有期契約労働者の無期転換ルールについて|大阪労働局

有期契約労働者の無期転換ルールについて

  


同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールのことをいいます(労働契約法第18条・2013年4月1日施行)。
対象となる方は、原則として有期労働契約の契約期間が通算5年を超える全ての方です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。


 
定年後に引き続き雇用される有期契約労働者に関する無期転換ルールの特例については、有期特措法に基づく第二種計画認定申請についてをご覧ください。


Q:通算5年を超えたら、自動的に無期労働契約に転換されるのですか。
A:法律上は、契約期間が通算5年を超えた労働者が申込みをした場合に、無期労働契約が成立します。そのため、無期労働契約への転換にあたっては、労働者ご自身で申込みを行うことが必要です。
 
Q:無期転換は書面で申し込む必要がありますか。
A:申込みは口頭でも法律上は有効ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。
 
Q:無期転換の申込みを行った場合、給与や待遇等の労働条件は変わりますか。
A:無期転換後の給与や待遇等の労働条件については、労働協約や就業規則、個々の労働契約で別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。
 
Q:無期転換の申込みを行いましたが、会社から「うちの会社では無期転換は認めていない」と言われました。私は無期転換することができないのでしょうか。
A:通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、現在締結している有期労働契約の満了日までの間に、無期転換の申込みをしたときは、会社はこの申込みを承諾したものとみなされ、申込みの時点で、申込時の有期労働契約が満了する日の翌日を始期とする無期労働契約が、既に成立していることになります。したがって、会社は無期転換を拒否することはできません。
 
Q:会社から有期労働契約の更新上限は5年だと説明されました。5年の更新上限を設け、雇止めすることは問題ではないのでしょうか。
A:有期労働契約において更新年限や更新回数の上限などを設けることが、直ちに法律違反となるものではありません。また、雇止めの有効性については、雇止め法理(労働契約法第19条)に基づき最終的には司法判断されることとなります。



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無期転換ルールのよくある質問(Q&A)
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無期転換ルールについて(厚生労働省HP)
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省HP)
多様な働き方の実現応援サイト(厚生労働省HP)
キャリアアップ助成金(厚生労働省HP)

【この記事に関するお問い合わせ】
大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課
TEL:06-6949-6494
 

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