公益通報者の保護について【企画課】

公益通報者の保護について【企画課】

公益通報とは

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

神奈川労働局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

公益通報者保護制度の概要

公益通報者の保護【厚生労働省HP】

※神奈川労働局の通報に対する事務手続は「厚生労働省における外部の労働者からの通報に対する事務 手続きに関する訓令」に基づいて行います。

神奈川労働局における公益通報手続きについて

公益通報の条件
通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であること
通報に不正の目的がないこと
法令違反行為(※)が生じ、又はまさに生じようとしていること
通報内容が真実であると証明できること
神奈川労働局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
   
法律に規定する犯罪行為(懲役や罰金等が科される法令違反行為)又は最終的に刑罰(懲役や罰金等)に違反する行為につながる法令違反行為であることが必要です。

通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

≪参照≫公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁HP)

公益通報の方法

1. 書面(郵送)
〒231-8434
神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階
神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課 宛

2. FAX
神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課 宛
≪FAX≫045-212-4312

 

通報される場合は、可能なかぎり下記の内容の記述をお願いします。
氏名
連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
被通報者(法令違反を行っている事業者等)
通報者と被通報者との関係
法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要

通報相談窓口

神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課
〒231-8434
神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階
≪TEL≫045-211-7357
窓口受付時間 8時30分~17時15分(祝日を除く月~金曜日)

公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル(03-3507-9262)」にお問い合わせください。

厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生支局をいう)の法令遵守に関する情報については、
大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

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