新型コロナウイルスの影響でやむを得ず離職した方の特定受給資格者判定について|神奈川ハローワーク
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新型コロナウイルスの影響でやむを得ず離職した方の特定受給資格者判定について

令和2年5月1日以降に新型コロナウイルスに係る特定の理由で離職した方は、基本手当の所定給付日数が手厚くなる可能性があります。
詳細は以下の「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(特定受給)」をご確認ください。
 
※令和2年4月30日までに離職した方や以下のご案内に記載されている理由以外でコロナウイルスに関連して離職した方は、本HPの「【4月25日更新】新型コロナウイルス感染拡大に伴い離職した方の離職理由判定の特例について」をご覧ください。

・新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(特定受給)
・離職理由に係る申立書(特定受給)





 

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