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セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について

 セクシュアルハラスメントにより精神障害を発症し、労災請求を検討している方向けに相談窓口を設けております。労働局では女性の臨床心理士が対応いたしますので、労働基準監督署で請求手続きに入る前に確認しておきたいことがある方、いきなり労働基準監督署の職員に話すことをちゅうちょしている方など、まずはお気軽にご相談ください。

※原則第2水曜日9時~12時、13時~14時の対応となります。相談を希望される方は事前に労災補償課(087-811-8921)までお問い合わせいただけますと幸いです。
※労災請求の具体的な手続きについてはお勤め先の住所を管轄する労働基準監督署の労災課までお問い合わせください。
※セクハラについてお勤め先に対する指導を求める場合や、お勤め先でトラブルになっており解決に向けた相談をしたい場合は雇用環境・均等室(087-811-8924)または最寄りの労働基準監督署の総合労働相談コーナーまでお問い合わせください。

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