相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 4 - ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 4

   誰が相続人になるのかという事は、残された家族構成によっていろいろ変わります。配偶者が存命であれば必ず相続人となります。それ以外子供、両親、兄弟姉妹、甥姪というのは相続順位に応じて相続人としての地位を得るかどうかが決まってきます。このあたりのことが、戸籍を集めてみて初めて分かるということになります。
 得てして相続人はこれだけのはずだと思い込んでいたものが、戸籍を集めることで新たな事実がわかり自分には相続権がなかったなんてことが発覚することもあります。