個人情報保護についての基礎知識 | JAPHICマーク認証機構

ご利用のブラウザは安全ではありません

ご利用の Internet Explorer は古いブラウザで Microsoft社も利用は危険であると発信しています。このウェブサイトも Internet Explorer での表示は保証しておりません。

最新のモダンブラウザ(Microsoft EdgeGoogle Chromeなど)をお使いください。

もし Edge をご利用中でもこのメッセージが表示される場合は IE モードになっていないか確認してください。

Good grounding

個人情報保護についての基礎知識

個人情報・個人情報保護についてなんとなく知っているけれど、あいまいだという人も多いのではないでしょうか?個人情報についての基礎知識を知っておきましょう。

個人情報について

個人情報の定義について

「個人情報保護法」では、「個人情報」を下記の通り定義しています。

(生存する)個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、
または個人識別符号が含まれるもの。

個人情報とは、生年月日・氏名・住所や、住民票コード・旅券番号・携帯電話の番号・職写真・指紋・虹彩模様・・・などの情報、かつ個人を特定できる場合に該当します。

個人情報の範囲ー
どこまでが個人情報?

個人情報に関してよく出る疑問が、「どこまでが個人情報?」ということです。
個人情報の中には単独では個人を識別できないが、他の情報と簡単にに照合でき、それにより個人を識別することができることとなる情報も含まれます。一方、個人に関する情報ですから、会社の財務情報などは個人情報に含まれません。
何が個人情報にあたり、何があたらないのかを大まかに覚えておくとよいでしょう。

個人情報にあたる個人情報でない​
氏名(単独)名字(単独)
映像で本人と特定される映像​後ろ姿が映っている映像​(個人を特定できない)
特定の個人であると分かるメールアドレス会社名だけが入っているメールアドレス
雇用された個人の人事評価会社の業績推移
公開されている個人情報​
(例:HPに掲載されている社長の
経歴や氏名)​
法人情報
指紋・DNA配列・虹彩模様
運転免許番号・基礎年金番号・個人番号
年金コード​

※法人情報や個人を特定できない情報は、個人情報に該当しません​
※マイナンバー「番号法」では死亡された方の情報も保護する義務があります。​

照合することで
個人情報に当たるもの
個人識別符号要配慮個人情報
他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの番号、記号、符号などで、その情報単体から特定の個人を識別できる情報個人情報の中で、他人に公開されることで、本人が不当な差別や偏見などの不利益を被らないようにその取扱いに特に配慮すべき情報
携帯及び固定電話番号・住所・クレジットカード番号・顧客ID・会話の録音・個人名の記載のないメールアドレス・SNSアカウント名・オンラインゲームの「ニックネーム」及びID
など
①指紋・DNA配列・虹彩模様・骨格などの身体の特徴データ
②マイナンバー(個人番号)
・パスポート番号(旅券番号)
・運転免許証・基礎年金番号・住民票コードなどの番号
など
人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪により害を被った事実
・身体障碍、知的障害、精神障害、その他の障害など
健康診断の結果・医師の指導、診療、調剤
など

照合することで
個人情報に当たるもの

他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

携帯及び固定電話番号・住所・クレジットカード番号・顧客ID・会話の録音・個人名の記載のないメールアドレス・SNSアカウント名・オンラインゲームの「ニックネーム」及びID
など

個人識別符号

他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

①指紋・DNA配列・虹彩模様・骨格などの身体の特徴データ
②マイナンバー(個人番号)
・パスポート番号(旅券番号)
・運転免許証・基礎年金番号・住民票コードなどの番号
など

要配慮個人情報

個人情報の中で、他人に公開されることで、本人が不当な差別や偏見などの不利益を被らないようにその取扱いに特に配慮すべき情報

人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪により害を被った事実
・身体障碍、知的障害、精神障害、その他の障害など
健康診断の結果・医師の指導、診療、調剤
などなど

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」 に関するQ&A |個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/ から抜粋

個人情報の保護と活用

個人情報は守られなければなりません。その一方で、個人情報を適切に活用することで、円滑な社会活動が行うことが可能になります。
例えば、ネットショッピングなどで買い物する時、個人情報である住所や氏名をショッピング先に開示することで、便利な買い物ができます。
個人情報を扱う上では、適切に活用しながら、しっかりと保護していくという両方が大事です。

個人情報はビジネス上価値のあるものですから、保護すると
共に、適切な活用のバランスをとることが大事ですね。

PAGE TOP