COVID-19 : 岩本康志のブログ

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経済,財政の話題を折に触れて取り上げます。

COVID-19

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「『接触8割削減』モデルでの新規感染者数予測の検証」

 9月11日に2024年度日本数理生物学会年会(北海道大学)で、「『接触8割削減』モデルでの新規感染者数予測の検証」(スライド)を報告しました。拙稿「『接触8割削減』の科学的根拠」と「なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:数理モデル分析の影響について」の後半(5節、6節)の内容をもとにしています。
 掛谷英紀先生(筑波大学)からお誘いいただいた企画シンポジウム「数理モデルによるCOVID感染者数予測の検証」での報告です。他の報告者は、中村隆(東京理科大学)、堀内(上島)有加里(東京理科大学)、掛谷英紀の諸先生。オーガナイザーは、掛谷英紀、梅野宜崇(東京大学)の両先生です。
 異分野の研究者によるシンポジウムなので、どれだけ聴衆が集まるか心配でしたが、会場は(小さかったのですが)満員で、質問も活発に出る盛況でした。私の報告に対しては、事実関係の確認と、誤りを起こさないための方策についての質問があり、私の問題意識と報告内容が聴衆に概ねご理解いただけたのではないかと安堵しました。
 接触8割削減での数理モデル利用の問題点について、数理生物学研究者にも知っていただく貴重な機会になりました。このような機会を与えていただいた、シンポジウム企画者と学会実行委員会の皆様に厚く感謝いたします。

参考文献
岩本康志(2023)「『接触8割削減』の科学的根拠」

岩本康志(2024)「なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:数理モデル分析の影響について」https://iwmtyss.com/Docs/2024/NazeKinkyuJitaiSochihaSoteiIjotoNattanoka240717.pdf

関係する過去記事
「『接触8割削減』の科学的根拠」(ベータ版)

『なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:数理モデル分析の影響について』改訂版(2024年7月7日)

『なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:数理モデル分析の影響について』改訂版(2024年7月7日)

 拙稿『なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:数理モデル分析の影響について』の改訂版(2024年7月7日[7月17日追記:7月17日版に再改訂しました])を公開しました。旧稿と補遺を置換します。この稿は9月7日に開催される医療経済学会第19回研究大会で発表する予定で、その後に改訂し、ディスカッションペーパーの改訂版とする予定です。
 旧稿公開後にkyo_twit氏よりご教示いただいた資料に基づき、2020年4月7日の緊急事態宣言発出時の感染症専門家の説明の解像度が上がり、より明確な議論ができるようになりました。その部分を以下に紹介します。

 緊急事態宣言発出時に、感染症数理モデルを用いて、1人当たり新規感染者数を500人から100人以下に減少したことを1か月以内に確認するためには接触機会をどれだけ削減すればよいか、という分析がおこなわれました。その際に、感染者数を示したグラフを新規感染者を示したものとして使っていた、という問題があります。この点は、拙稿「『接触8割削減』の科学的根拠」でくわしくのべています。
 これだけでもはや8割削減に科学的根拠はないのですが、さらに目標を確認できるまでの期間の説明にも問題があります。政府側の念頭にあった7割削減については、感染症専門家の説明に食い違いがあって旧稿では十分に踏み込めなかったのですが、新しい資料によって問題が明瞭になりました。
 大きな問題は、7割削減での感染日と報告日の差です。新規感染者数が報告されるには、感染日から時間がかかります。数理モデルでは、感染日から報告日までの遅れを考えます。西浦教授の4月9日と4月10日の説明で「感染日で100人に低下するまでの期間→報告日で100人に低下するまでの期間」の関係をまとめると、

8割 15日→1か月
7割 34日→2か月
6.5割 90日→105日

となります。図で表すと、以下のようになります(日数が他の資料で明確であれば、それを使っています)。
なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか240707

 矢印の前後の日数の差である「報告遅れ」は、8割と6.5割では15日なのに、7割が約1か月に伸びています。報告日別の感染者数のグラフは4月上旬には示されず、口頭での説明のみでした。8割削減と6.5割削減については、4月22日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議資料でグラフが示され、上旬の説明を裏付けるものとなりましたが、7割削減での報告日のグラフは示されていません。
 感染症専門家は8割削減を推奨していましたが、代替案の7割削減の報告遅れを長くして、不利に扱う説明をしていました。

[2024年7月17日追記:集団免疫閾値の計算を修正した再改訂版に差し替えました。問題をご指摘いただいたsarkov28氏に感謝いたします。]

(参考文献)
岩本康志(2023)「『接触8割削減』の科学的根拠」

岩本康志(2024)『なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:数理モデル分析の影響について』
https://iwmtyss.com/Docs/2024/NazeKinkyuJitaiSochihaSoteiIjotoNattanoka240717.pdf

(関係する過去記事)
「『接触8割削減』の科学的根拠」(ベータ版)

「なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:数理モデル分析の影響について」

「なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:補遺(2024年4月13日)」

「なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:補遺(2024年4月27日)」

「『接触8割削減』の検証可能性」

 拙稿「『接触8割削減』の検証可能性」を公開しました。

 COVID-19対策を検証する自治体があり、国も検証すべきとの声も聴きます。本稿は、2020年春にとられた「接触8割削減」について、検証そのものではなく、根拠とされた数理モデルの検証が困難になっている構造に焦点を当てます。これは、接触が実社会の何を指すのかが明確ではないことから生じる問題であり、同時に対策の社会実装の困難さにもつながっています。
 接触が観測できないと、「数理モデルが正しいとすれば」新規感染者が8割減少していなければ、接触削減が足りなかったことになります。つまり、感染8割削減が目標にされ、どのように努力すればよいかが提示されないまま、目標が達成されなければ一般市民の努力が足りなかったと結論づけられる構図になります。対策を緊急に講じなければならない状況での意図せざる構図だったかもしれませんが、一般市民にとっては不都合なことなので、いま振り返って、どうすればよかったのかを考える価値はあります。

 西浦博教授自身が接触8割削減の検証作業に近いことを2回されており、拙稿ではその位置づけをしています。ひとつは、緊急事態宣言下での作業ですが、結局、検証できていません。モデルの詳細を理解しないと何が起こっているのか把握しづらいですが、拙稿ではできる限り根幹にしぼってわかりやすく説明しようとしています。この話題については、sarkov28氏も考察されており、参考にさせていただきました。
 もうひとつは、第1波収束後に学術論文となっているものですが、こちらはモデルの検証は最初から放棄されています。拙稿「『接触8割削減』の科学的根拠」で指摘したように、当初のモデルの計算結果を示す際に変数を取り違えた図が示されていたので、当初のモデルを正しく使って誤った動きを示すことはできません。接触8割削減の提唱時の分析結果を訂正して当初のモデルを検証する道も考えられますが、その道はとらずに、誤って示された分析結果に沿った動きを示すために別のモデルが用いられました。

(参考文献)
岩本康志(2023)「『接触8割削減』の科学的根拠」CIRJE Discussion Paper CIRJE-J-306

岩本康志(2024)「『接触8割削減』の検証可能性」CIRJE Discussion Paper CIRJE-J-310

(関係する過去記事)
「『接触8割削減』の科学的根拠」(ベータ版)

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブリック・コメント(3)

「「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブリック・コメント」(1)(2)の続きとして、最後の2つの意見を紹介する。
 制定時の特措法では、事業者が営業自粛の要請に応じても損失を補償することは想定されていなかった。事業者への経済的支援となるのは第60条で規定される融資であり、融資は返済を求めるので、補償とは違う。岩本(2022)で解説したように、補償が必要なほどの要請を想定していなかったからである。
 新型コロナ対応では、営業を自粛した事業者の支援を含めて、国と地方は巨額の財政支出をした。財政負担を考慮せず対策を選択し、その補償として、場合によっては便乗して、財政支出が決まっていった。そして、いくら使ったのか、どのように使ったのかわからないくらいに不透明である。
 対策が制定時の想定を超えたことから、2021年改正で、事業者に対する財政上の措置が規定された(第63条の2)。そして行動計画案では、「国による必要な財政上の措置や地方債の発行による財源の確保を行う。」(7頁)との記述が加わった。しかし、特措法制定時に検討されたと思われる第60条に関する記述に比較すると、財政負担になる支援の記述は極めて薄く、ちぐはぐである。
 行動計画案には、「感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行うことにより、国民生活及び社会経済活動への影響を軽減する」という目的が加えられたが、財政支出もバランスの視野に入らないかを問うのが意見⑥と意見⑦である。第63条の2に関する項と、法的根拠はないが広範囲なものが該当しそうな項を対象にした。

意見⑥
国、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置による事業者の経営及び国民生活への影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を、公平性にも留意し、効果的に講じる(特措法第63 条の2第1項)。(業所管省庁)
(208頁、第3部第13章第3節3-2-2。注を括弧内に記載:引用者)

特措法第60条に基づく融資については詳細な記述がある一方で、法63条の2第1項に基づく事業者の支援の記述が具体的でないことは均衡を欠いている。財源を要するものであり、支援の具体的内容、それに要する費用について記述すべきである。

意見⑦
国は、本章の各支援策のほか、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により生じた国民生活及び社会経済活動へのその他の影響に対し、必要に応じた支援を行う。なお、支援策の検討に当たっては、生活基盤が脆弱な者等が特に大きな影響を受けることに留意する。
(210頁。第3部第13章第3節3-3-6)

「国民生活及び社会経済活動に及ぼす影響を緩和するその他の支援」には、法的根拠が与えられていない。新型コロナ対応のような巨額の財源を要する支援が念頭にあるならば、法的根拠がないまま行動計画に記載することは適切ではない。また、対策費の使途が辿れないことが問題とされているので、「対策に要した費用については、その使途を明らかにして説明責任を果たす」ことを記述すべきである。そして、支援の具体的内容、それに要する費用について記述すべきである。

 行動計画案の記述が具体的でないので、これら2つの意見は修文の提案でおさまらなかった。意見を出しているのが経済学者だからといって、費用がかかるから対策をすべきでない、と言っているのではない。様々な意見があり得るならば、対策の財政費用の情報が明示されて議論されるべき、という考えである。

 短時間の作業なので、文書の検討も意見の推敲も不十分にならざるを得なかった。自分のことは措いても、223頁の文書の意見募集期間が2週間というのは短すぎる。すべての国民に協力をお願いする政策を決める手続きとしては不適当である。

(参考文献)
岩本康志(2022)「事業者の営業制限:事例研究 新型コロナウイルス感染症」

(関係する過去記事)
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブリック・コメント(1)」

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブリック・コメント(2)」https://iwmtyss.blog.jp/archives/1083469122.html

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブリック・コメント(2)


意見②
 国が偽・誤情報を監視し、SNS等のプラットフォーム事業者に要請をおこなうことの記述がある。

また、例えば、ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行い、その状況等を踏まえつつ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、国民等が正しい情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
偏見・差別等や偽・誤情報への対策として、国はSNS等のプラットフォーム事業者が行う取組に対して必要な要請や協力等を行う。(統括庁、総務省、法務省、厚生労働省、関係省庁)
(90-91頁、第3部第4章第2節2-3。94頁、第3部第4章第3節3-1-3)

 政府が正しいとすることが誤っていたら、大変なことになる。つまり、内閣感染症危機管理統括庁という危機をどのように管理するか、という問題である。その対策として、情報公開を求める意見とした。それが入りそうな箇所だったのは、科学的知見を統括庁と厚生労働省に報告することが規定されている国立健康危機管理研究機構(JIHS)の役割に関する記述である。

さらに、国民の理解の促進や不安の軽減に資するよう、収集した情報や病原体のリスク評価、治療法等、新型インフルエンザ等の対策等について、分かりやすく情報提供・共有を行っていくことも期待される。
(53頁。第2部第3章第1節(2))

JIHSが「分かりやすく情報提供・共有を行っていくこと」と同時に、「知見を検証可能なものとするよう、詳細な情報提供・共有をおこなう」を追加するべきである。
行動計画では政府のもつ知識が正しいことが前提とされているように見受けられるが、新型コロナでは感染症専門家からの誤った助言や厚生労働省作成資料の誤りが見られ、この前提は成立しない。知見が得られた詳細が公開されることで科学的な検証が可能となり、誤謬があれば修正されることで、最終的には国民の理解と納得につながると考えられる。

 科学的知見の詳細な情報公開を拒む理由はないと思うが、それが必要な理由として、新型コロナ対応で政府も誤った経験を記載した。意見を短くするため出所は省略したが、「感染症専門家からの誤った助言」は岩本(2023、2024a、2024b)で取り上げ、「厚生労働省作成資料の誤り」は、「ワクチン効果に関する誤情報」(1)(2)で取り上げている。

意見③
 政府対策本部の廃止の手続きについての記述がある。

国は、新型インフルエンザ等にり患した場合の病状の程度が、季節性インフルエンザにり患した場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法に基づき、国民の大部分が免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症と認められなくなった旨の公表がされたとき、若しくは感染症法に基づき、新感染症に対し、感染症法に定める措置を適用するために定める政令が廃止されたときに、推進会議の意見を聴いて、政府対策本部を廃止し、その旨を国会に報告するとともに、公示する。
(71頁。第3部第1章第3節3-3-1)

「推進会議の意見を聴いて」が入るのはミスではないかと思うが、どうだろうか、というのが以下の意見である。

政府対策本部を廃止する際に推進会議の意見を聴く必要はないので、「推進会議の意見を聴いて、」は削除するのが適当である。
まず、感染症法に基づき廃止となる場合に意見を聴くとすれば厚生科学審議会であり、推進会議の意見を聴くことは意思決定過程を混乱させる。つぎに、特措法では基本的対処方針の廃止について推進会議の意見を聴くことは規定されておらず、基本的対処方針の廃止で政府対策本部を廃止する手続きをとるときは、推進会議の意見を聴かずに政府対策本部を廃止することは可能である(新型コロナでは、政府対策本部の廃止を予定する基本的対処方針の変更は推進会議基本的対処方針分科会に諮られたが、基本的対処方針を廃止する際には分科会は開催されていない)。幅広く対応できるシナリオを想定する趣旨からは、この手続きを排除する積極的理由はないと考えられる。

 政府対策本部の廃止に関する課題は、岩本(2022、2024b)で取り上げている。
 技術的な問題だけでなく、特措法の対策を終わらせる局面では専門家も国民も意見が分かれそうであるが、そこで専門家任せにして政治が判断しないという表明であれば、それも問題である。

意見④
 私権制限をともなう特措法措置は必要最小限であることが求められるが、短期間という記述がなくなることで、歯止めがきわめて弱くなっている。また、何をもって適切となるのかも不透明である。意見④と意見⑤は、これに関する意見である。

まん延防止対策として実施する対策の選択肢としては、以下のようなものがある。国及びJIHS による分析・リスク評価に基づき、病原体の性状、変異状況、感染状況及び国民の免疫状況等に応じた、適切なまん延防止対策を講じる(本項において、特に根拠法令の記載や注釈がないものについては、特措法第24 条第9項の規定に基づく要請として行うことを想定している。)。なお、まん延防止対策を講じるに際しては、国民生活・社会経済活動への影響も十分考慮する。
(109頁、第3部第6章第3節3-1。注を括弧内に記載:引用者)

まん延防止対策の選択において考慮する条件をできる限り定量的・客観的に示すことで、私権制限が濫用されないようにすべきである。病原体の性状、変異状況、感染状況及び国民の免疫状況等について具体的な記述がなく、何をもって対策の選択が適切であると判断できるのかが不明である。平時にできないことは有事にもできないので、冷静に判断ができる平時に対策の選択の考え方をできる限り明確にしておくべきである。

意見⑤
都道府県は、地域の実情に応じて、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが高まる場所等への外出自粛や、都道府県間の移動自粛要請、重点区域(特措法第31条の4第1項第2号に規定するまん延防止等重点措置を実施すべき区域をいう。)において営業時間が変更されている業態に属する事業が行われている場所への外出自粛要請(特措法第31条の8第2項)、新型インフルエンザ等緊急事態において生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないこと等の要請(特措法第45条第1項)を行う。(統括庁)
(109頁、第3部第6章第3節3-1-2-1。注を括弧内に記載:引用者)

「集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが高まる場所等への外出自粛や、都道府県間の移動自粛要請」には法の根拠が示されていないが、社会経済活動の制限であって対象者には重大な負担となるものであるから、まん延防止等重点措置または緊急事態措置に限定するように根拠を与えるべきである。

(参考文献)
岩本康志(2022)「政府対策本部の設置と廃止:事例研究 新型コロナウイルス感染症」

岩本康志(2023)「『接触8割削減』の科学的根拠」

岩本康志(2024a)「なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:数理モデル分析の影響について」

岩本康志(2024b)「政府対策本部の設置と廃止(続):事例研究 新型コロナウイルス感染症」

岩本康志(2024c)「なぜ緊急事態措置は想定以上となったのか:補遺(2024年4月27日)」

(関係する過去記事)
「ワクチン効果に関する誤情報」

「ワクチン効果に関する誤情報(その2:データ連携の課題)」

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブリック・コメント(1)
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