斎藤智也・国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長、大竹文雄・大阪大学特任教授との鼎談記録「コロナ危機から視る政策形成過程における専門家のあり方 鼎談・企画2:コロナ危機における法とそれらの運用」が、大阪大学感染症総合教育研究拠点のPolicy Discussion Paperとして公開されました。日本学術振興会・課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業「コロナ危機から視る政策形成過程における専門家のあり方」の企画に招待されたものです。
 コロナ危機を振り返る企画が増えてますが、この鼎談の特色は、新型インフルエンザ等対策特別措置法成立以前にまでさかのぼっていることです。これによって、COVID-19の場合で何が事前に想定されていなかったのかが見えてきます。例えば、緊急事態の期間は2年以内(1年の延長可)、特措法45条に基づく外出・営業の自粛を要請する期間は1~2週間程度と、まったく別のものと想定されていました。しかし、COVID-19対策ではこの2つが同一視されました。未知の・変異した病原体が現れたときの状況をすべて事前に想定することは無理ですが、想定外の事態をできるだけ減らすに越したことはありません。とりわけ特措法による私権制限は抑制的に運用されるべきであり、いい加減な事前想定で後から私権制限し放題では、基本的人権の尊重になっていません。実際には、国会答弁もなし崩しにされました。

 筆者のサイトで公開した拙稿「緊急事態措置の期間:事例研究 新型コロナウイルス感染症」は対談の準備原稿に加筆したもので、この話題を敷衍しています(2020年春の緊急事態措置に関する考察の一環ですが、これ単体では経済学的はなく、法律的な議論になります)。第45条措置の期間についての特措法制定時の議論を知ると、私権制限が長期にわたることが社会の反発を買うことを政策当局はこのときに認識していたと考えることができます。また、緊急事態法制に対する示唆も考察しています。

(参考文献)
岩本康志・斎藤智也・大竹文雄(2024)「コロナ危機から視る政策形成過程における専門家のあり方 鼎談・企画2:コロナ危機における法とそれらの運用」

岩本康志(2024)「緊急事態措置の期間:事例研究 新型コロナウイルス感染症」

(関係する過去記事)
「政策形成における経済学の役割:事例研究 新型コロナウイルス感染症」