お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、被保険者証を忘れずに窓口に提示してください。
自己負担割合は、かかった医療費の1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割です。
自己負担割合は被保険者証に記載されていますので、ご確認ください。
ただし、3割負担の方で年収が次の基準額に満たない方は、市町村の担当窓口に申請※1し、
広域連合が認めると、自己負担割合が1割または2割になります。
①世帯の被保険者が1人の場合:383万円未満
②世帯の被保険者が2人以上の場合:520万円未満
③世帯の被保険者が1人かつ70歳~74歳の世帯員がいる場合:70歳以上の方の年収の合計が520万円未満
※1 令和4年1月から、市町村において公簿等により①~③のいずれかに該当することが確認できる場合、申請が不要になりました。
なお、転入された方や他県の施設に入所している方等は、収入額が確認できないため、引続き申請が必要です。
※各区分ごとの医療機関での支払いの上限額については、「高額療養費」を参照してください。
※低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの区分に該当する方は限度額適用・標準負担額減額認定証、
現役並みⅠ、現役並みⅡの区分に該当する方は限度額適用認定証の交付を受けることができます。
詳細については「限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証」を参照してください。
自己負担割合の判定の流れ
このページに関するお問い合わせ先
業務課 資格保険料担当 | TEL: | 019-606-7501 |