制度改正の目的
少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的としています。詳細は、厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について」をご覧ください。
一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります
- 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
- 窓口負担割合が2割となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
見直しの背景
- 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫などの世代)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
- 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。(令和3年中の所得をもとに、令和4年8月頃から判定が可能になり、9月中に被保険者証を交付します) ※1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方と65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方です。
※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
令和4年度の被保険者証交付について
窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は被保険者全員に対して、被保険者証を2回交付することになります。1回目 | 令和4年7月中に、令和4年8月1日~令和4年9月30日までの 被保険者証を送付します。 |
2回目 | 令和4年9月中に、令和4年10月1日~令和5年7月31日までの 被保険者証を送付します。 |
窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割の時 ①
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5,000円
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窓口負担割合2割の時 ②
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10,000円
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負担増 ③(②-①)
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5,000円
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窓口負担増の上限 ④
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3,000円
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払い戻し (③-④)
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2,000円
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2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方へ
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、法律の施行時期に申請書を郵送します。申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。ご注意ください
- 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
周知・広報リーフレット
窓口負担割合の見直しに関するリーフレットを作成しましたので、ご覧ください。- 被保険者証2回目更新時同封リーフレット (1.8MB)(令和4年9月作成)
- 被保険者証2回目更新時同封リーフレット (1.2MB)【2割負担対象者のみ同封】(令和4年9月作成)
- 被保険者証一斉更新時同封リーフレット (487.1KB)(令和4年7月作成)
- リーフレット (256.5KB)(令和4年2月作成)
- リーフレット (194.7KB)(令和4年9月作成)
お問い合わせ先
- よくある質問については、こちらをご覧ください。
- 北海道後期高齢者医療広域連合
- お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口