保険料はどのようにして納めるのですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
保険料はどのようにして納めるのですか。回答
現在、年金を受給している方で、年額18万以上、かつ介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は、原則として年金天引き(特別徴収)となるためお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口や指定されている金融機関で納める必要はありません。ただし、年金天引き(特別徴収)非該当の場合や、制度に加入しておよそ半年間は特別徴収ができませんので、市区町村から送付される納付書で、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口または指定されている金融機関窓口で納めていただきます。
また、年金天引き(特別徴収)の方でも、ご希望の場合には、口座振替による納付を選択することができます。詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
保険料の納期(期割)はどのようになっていますか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
保険料の納期(期割)はどのようになっていますか。回答
年金からの天引き(特別徴収)は、4・6・8・10・12・2月の公的年金等の支給時です。特別徴収以外の徴収方法等については、市区町村ごとに納期を定めています。詳しくは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
保険料の年金天引き(特別徴収)はいつからですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
保険料の年金天引き(特別徴収)はいつからですか。回答
原則は年金天引き(特別徴収)により納付いただきますが、年度の途中に制度に加入されたり、他の都府県から転入された場合などは、年金天引き(特別徴収)が始まるまでに時間がかかるため、年金天引き(特別徴収)が開始されるまでの間、納付書や口座振替で納付いただきます。なお、年金天引き(特別徴収)の開始時期につきましては、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
夫婦の保険料をどちらか一方の年金からまとめて年金天引き(特別徴収)にできませんか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
夫婦の保険料をどちらか一方の年金からまとめて年金天引き(特別徴収)にできませんか。回答
夫婦どちらか一方(配偶者)の年金からまとめて年金天引き(特別徴収)することはできません。ただし、夫婦どちらか一方の口座から引き落としにすることは可能です。詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
今まで年金天引き(特別徴収)だったのに、急に納付書が送付されてきたのはなぜですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
今まで年金天引き(特別徴収)だったのに、急に納付書が送付されてきたのはなぜですか。回答
市町村の区域を越えて住所を移した場合や当該年度中の保険料の金額が変更になった場合などに普通徴収に切り替わることがあります。詳しくは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。国民健康保険料(税)を口座振替にしていたのに、後期高齢者医療保険料の納付書が届いたのはなぜですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
国民健康保険料(税)を口座振替にしていたのに、後期高齢者医療保険料の納付書が届いたのはなぜですか。回答
国民健康保険と後期高齢者医療制度とでは、制度が異なるため、金融機関で再度手続きが必要になります。詳しくは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。コンビニで納められないのですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
コンビニで納められないのですか。回答
コンビニエンスストアでの納付ができるかどうかについては、市区町村によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。広域連合で払込みはできますか。
最終更新日:2021年4月1日更新