第1回定例会
平成22年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15,068,895千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ690,538,231千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
平成23年2月18日提出
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
2 国庫支出金 |
千円
217,787,119 |
千円
8,371,237 |
千円
226,158,356 |
|
1 国庫負担金 |
160,173,498
|
3,406,000
|
163,579,498
|
|
2 国庫補助金 |
57,613,621
|
4,965,237
|
62,578,858
|
|
3 道支出金 |
57,823,007
|
1,311,800
|
59,134,807
|
|
1 道負担金 |
54,830,175
|
1,311,800
|
56,141,975
|
|
4 支払基金交付金 |
269,385,143
|
4,926,700
|
274,311,843
|
|
1 支払基金交付金 |
269,385,143
|
4,926,700
|
274,311,843
|
|
7 繰入金 |
5,867,248
|
459,158
|
6,326,406
|
|
2 基金繰入金 |
4,393,519
|
459,158
|
4,852,677
|
|
歳入合計
|
675,469,336
|
15,068,895
|
690,538,231
|
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 後期高齢者医療費 |
千円
664,716,035 |
千円
15,063,895 |
千円
679,779,930 |
|
1 総務管理費 |
1,328,655
|
3,911,437
|
5,240,092
|
|
2 保険給付費 |
663,387,380
|
11,152,458
|
674,539,838
|
|
3 諸支出金 |
10,742,301
|
5,000
|
10,747,301
|
|
1 市町村支出金 |
241,300
|
5,000
|
246,300
|
|
歳出合計
|
675,469,336
|
15,068,895
|
690,538,231
|
事項 | 期間 | 限度額 |
---|---|---|
レセプト2次点検業務委託
|
平成23年度
|
千円
109,000 |
付関連等業務委託 |
平成23年度
|
325,000
|
課決定通知書等印刷業務 委託料のうち 被保険者証等交付業務委託 |
平成23年度
|
19,849
|
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平成23年
第1回定例会
上記の議案を提出する。
平成23年2月18日提出
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項ただし書中「、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後3年を経過する月までの間に限り」を削る。
第5条第1項第2号中「前条第1項ただし書の規定により所得割額が賦課されない」を削る。
附則第5条第1号ただし書中「、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後3年を経過する月までの間に限り」を削る。
附則第14条の見出し中「平成22年度」の次に「及び平成23年度」を加え、同条中「平成22年度」の次に「及び平成23年度」を加え、「若しくは附則第16条」を「から第18条まで」に改める。
附則に次の2条を加える。
(平成23年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)
第17条 平成23年度において、被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の9を乗じて得た額を控除した額とする。
2 平成23年度において、賦課期日後に被保険者の資格を取得し、又は喪失した被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、前項の規定により算定した被保険者均等割額について第13条の規定により月割をもって算定した額とする。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平成23年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課の特例)
第18条 平成23年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第14条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「10分の7」とあるのは、「20分の17」とする。
2 前項の規定は、平成23年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第14条第1項第1号の2の規定を適用する場合においては、適用しない。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。 (提案理由) この条例案を提出したのは、平成23年度において、被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する保険料軽減措置と所得の少ない被保険者に対する保険料軽減措置を継続することとし、併せて所要の改正を行うためであります。
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平成23年
第1回定例会
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成23年2月18日提出
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例(平成20年北海道後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第6条第1号中「北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」の前に「広域連合が」を加え、「及び附則第15条の規定による法第99条第2項に規定する被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)に係る保険料の賦課の特例の実施に伴う保険料の軽減」を「、附則第15条又は附則第17条の規定により被保険者均等割額を減額」に、「の規定により軽減される額を除く。)のため」を「に規定する額を除く。)するため」に改め、同条第2号中「被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例」を「被保険者均等割額の減額」に改め、同条第5号及び第6号を次のように改める。
(5) 広域連合が後期高齢者医療条例第14条第1項第1号の2の規定により被保険者均等割額を減額(算定政令第10条第1項に規定する額を除く。)し、又は後期高齢者医療条例第14条第3項若しくは附則第9条の規定により所得割額を減額するための財源に充てる場合
(6) 広域連合が後期高齢者医療条例附則第13条又は附則第16条若しくは附則第18条の規定により読み替えて適用される第14条第1項第1号の規定により被保険者均等割額を減額(算定政令第10条第1項に規定する額を除く。)するための財源に充てる場合
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(提案理由) この条例案を提出したのは、国において当分の間、現行の保険料軽減措置を継続することとしたことから、所要の改正を行うためであります。
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平成23年
第1回定例会
平成23年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,718,568千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、43,000千円と定める。
平成23年2月18日提出
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 分担金及び負担金 | 千円 1,553,000 |
|
1 負担金 | 1,553,000 | |
2 国庫支出金 | 35,627 | |
1 国庫負担金 | 35,323 | |
2 国庫補助金 | 304 | |
3 道支出金 | 35,323 | |
1 道負担金 | 35,323 | |
4 財産収入 | 200 | |
1 財産運用収入 | 200 | |
5 繰入金 | 91,000 | |
1 基金繰入金 | 91,000 | |
6 繰越金 | 1 | |
1 繰越金 | 1 | |
7 諸収入 | 3,417 | |
1 預金利子 | 960 | |
2 雑入 | 2,457 | |
歳入合計 | 1,718,568 |
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 議会費 | 千円 3,112 |
|
1 議会費 | 3,112 | |
2 総務費 | 217,548 | |
1 総務管理費 | 217,149 | |
2 選挙費 | 155 | |
3 監査委員費 | 244 | |
3 公債費 | 42 | |
1 公債費 | 42 | |
4 諸支出金 | 1,496,866 | |
1 他会計繰出金 | 1,435,866 | |
2 市町村支出金 | 61,000 | |
5 予備費 | 1,000 | |
1 予備費 | 1,000 | |
歳出合計 | 1,718,568 |
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平成23年
第1回定例会
平成23年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ711,853,540千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,300,000千円と定める。
平成23年2月18日提出
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 市町村支出金 | 千円 113,567,374 |
|
1 市町村負担金 | 113,567,374 | |
2 国庫支出金 | 236,282,402 | |
1 国庫負担金 | 172,947,605 | |
2 国庫補助金 | 63,334,797 | |
3 道支出金 | 63,188,935 | |
1 道負担金 | 59,368,935 | |
2 財政安定化基金支出金 | 3,820,000 | |
4 支払基金交付金 | 292,097,528 | |
1 支払基金交付金 | 292,097,528 | |
5 特別高額医療費共同事業交付金 | 145,800 | |
1 特別高額医療費共同事業交付金 | 145,800 | |
6 財産収入 | 5,200 | |
1 財産運用収入 | 5,200 | |
7 繰入金 | 6,512,129 | |
1 一般会計繰入金 | 1,435,866 | |
2 基金繰入金 | 5,076,263 | |
8 繰越金 | 1 | |
1 繰越金 | 1 | |
8 諸収入 | 54,171 | |
1 預金利子 | 53,600 | |
2 雑入 | 571 | |
歳入合計 | 711,853,540 |
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 後期高齢者医療費 | 千円 711,603,089 |
|
1 総務管理費 | 1,291,610 | |
2 保険給付費 | 710,311,479 | |
2 公債費 | 9,000 | |
1 公債費 | 9,000 | |
3 諸支出金 | 239,451 | |
1 市町村支出金 | 239,450 | |
2 償還金及び還付加算金等 | 1 | |
4 予備費 | 2,000 | |
1 予備費 | 2,000 | |
歳出合計 | 711,853,540 |
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平成23年
第1回定例会
北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更することについて、同組合を組織する関係地方公共団体と協議したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第290条の規定により議会の議決を求める。
平成23年2月18日提出
北海道市町村総合事務組合規約(平成7年3月7日市町村第1973号指令)の一部を次のように変更する。
別表第1中 「オホーツク総合振興局(23)」を「オホーツク総合振興局(24)」に改め、 「網走地区消防組合」の次に「、広域紋別病院企業団」を加える。
別表第2第9項中「北見地区消防組合」の次に「、広域紋別病院企業団」を加える。
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
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平成23年
第1回定例会
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更することについて、同組合を組織する関係地方公共団体と協議したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第290条の規定により議会の議決を求める。
平成23年2月18日提出
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)の一部を次のように変更する。
別表第1に「広域紋別病院企業団」を加える。
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
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平成23年
第1回定例会
平成22年度定期監査の結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成23年2月18日提出
- 平成22年度定期監査の結果について (137.0KB)
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平成23年
第1回定例会
平成22年10月分~12月分の例月現金出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成23年2月18日提出
- 例月現金出納検査結果報告(10~12月分)について (463.2KB)
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議席の指定について
北海道後期高齢者医療広域連合議会会議規則第4条第1項及び第2項の規定により、議員の議席を次のとおり指定する。
平成23年2月18日
議席番号 | 氏名 | 議席番号 | 氏名 | 議席番号 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西川 将人 | 12 | 髙橋 正夫 | 23 | 松井 宏志 |
2 | 渡辺 孝一 | 13 | 細川 昭広 | 24 | 堀部 登志雄 |
3 | 山下 英二 | 14 | 武田 勇美 | 25 | 藤倉 肇 |
4 | (空席) | 15 | 牧野 勝頼 | 26 | 山田 勝麿 |
5 | 清水 雅人 | 16 | 成瀬 勝弘 | 27 | 脇 紀美夫 |
6 | 野尻 清 | 17 | 上田 文雄 | 28 | (空席) |
7 | 中橋 友子 | 18 | 長谷川 俊輔 | 29 | 大竹 秀文 |
8 | 大場 博義 | 19 | 山口 憲造 | 30 | 畑瀬 幸二 |
9 | 牧野 勇司 | 20 | 西田 篤正 | 31 | 金山 勇夫 |
10 | 西尾 正範 | 21 | 佐古 一夫 | 32 | 竹田 和雄 |
11 | 松岡 市郎 | 22 | 藤原 勝子 |
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会期の決定について
平成23年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会の会期を次のとおり決定する。
平成23年2月18日の1日間とする。
平成23年2月18日