情報公開制度の概要
北海道後期高齢者医療広域連合では、保有している情報を広く公開するため、情報公開条例(平成19年条例第16号)を制定し、情報公開制度を実施しています。広域連合が行う情報公開制度の目的は、住民自治の理念にのっとり、住民の知る権利を保障することです。広域連合の諸活動について十分に説明責任を果たし、公正で民主的な行政を推進するため、公文書の開示と積極的な情報提供を進めています。実施する機関
次の機関が、情報公開制度の対象となる実施機関です。- 広域連合長
- 議会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
開示請求できる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フレキシブルディスクカートリッジなどの記録媒体に記録したものをいいます。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有している公文書です。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは除きます。開示請求できる方
どなたでも開示請求をすることができます。開示請求の手続
開示請求をしようとするときは、公文書開示請求書に氏名、住所、請求する公文書の名称・内容などを記入して提出していただきます。開示請求の受付は、総務班で行います。また、郵送による開示請求ができます。詳しくは総務班(011-290-5601)へお問い合わせください。※電話や口頭による請求はできません。
※請求書の用紙は、総務班で用意しています。また、次のファイルをダウンロードしてお使いいただくこともできます。
公文書開示請求書
開示請求できない情報
開示請求のあった公文書は原則として開示しますが、公文書に次のような情報(非開示情報)が含まれているときは、その公文書の全部又は一部を開示しません。個人に関する情報
- 住所、氏名など特定の個人を識別できるもの
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
法人などに関する情報
法人その他の団体や個人事業主に関する情報のうち- 公にすることにより、その法人などの権利や競争上の地位、そのほか正当な利益を害するもの
- 実施機関に要請され、公にしないとの条件で任意に提供されたもの
公共の安全などに関する情報
公にすることにより、人の生命、身体、財産の保護など公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報審議・検討などに関する情報
行政機関内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報のうち- 公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの
- 公にすることにより、不当に住民の間に混乱を招くおそれのあるもの
- 公にすることにより、特定の者の不当な利益又は不利益となるもの
行政機関の事務・事業に関する情報
公にすることにより、行政機関の事務・事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすもの法令秘情報
法令などの規定又は国・北海道の機関の要求などにより、公にすることができない情報開示・非開示の決定
開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、開示するかどうかを決定します。決定後、その結果を文書でお知らせします。- 開示決定又は一部開示決定を行う場合は、その旨を開示する日時・場所と併せて通知します。
- 一部開示決定又は非開示決定を行う場合は、文書の中に開示しない理由を示します。
- 開示請求をされた公文書が全部存在しない場合の決定は、非開示決定となります。
- 開示請求をされた公文書が存在するか否かを答えるだけで、非開示情報を開示したのと同様の結果になるときは、開示請求を拒否し、非開示決定をすることになります。
決定期限の延長
一度に多くの種類の開示請求があるなど、14日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、決定期限を延長することがあります。この場合は、延長する理由と延長後の期限を文書でお知らせします。公文書の開示
開示の日時・場所
開示は、公文書開示決定通知書で指定した日時・場所で行います。開示の方法
開示は、紙の公文書(文書・図画)については、閲覧又は写しの交付により行います。公文書が電磁的記録である場合は、その種別、情報化の進展状況などを勘案して、実施機関が定める方法により行います。開示実施に伴う費用
開示請求に係る手数料は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、次の費用を負担していただきます。また、送付に要する費用は、請求する方の負担となります。区分 | 費用 |
---|---|
白黒コピー(A3以下) | 1面につき10円 |
カラーコピー(A3以下) | 1面につき50円 |
電磁的記録媒体 | 実施機関が定める額 |
上記以外のもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
開示の決定等に不服がある場合
開示請求に対する決定に不服がある場合は、「行政不服審査法」に基づいて、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、実施機関は、不服申立てを受け入れて自主的に全部開示に変更する場合などを除き、学識経験者などで構成する「北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をします。関係法令
- 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例 (179.7KB)
- 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則 (178.4KB)
- 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例 (129.0KB)