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認定NPO法人となりました。2019年3月15日以降の賛助会費・寄付金は税制上の優遇措置の対象となります。
認定NPO法人等に寄付した場合は税制上の優遇措置があります
個人が寄附をした場合
(1)所得税
個人が認定NPO法人等の行なう特定非営利活動事業のために寄附をした場合には、所得税の寄附金控除が受けられます。ただし、寄附金控除は、寄附をした人に納付する税額がない場合には受けることができません。寄附金控除を受けるためには、寄附をした人が確定申告をする必要があります。寄附金控除には次の2つの方法があり、確定申告の際、どちらか有利な方法を選択することができます。
① 所得控除方式 (寄附金の額※1-2,000円)を所得金額から控除します
(※1 総所得金額等の40%が限度額)
② 税額控除方式
(寄附金の額※1-2,000円)×40% を所得税額から控除します※2
(※1 総所得金額等の40%が限度額、 ※2 所得税額の25%が限度額)
所得税は累進課税のため(税率は5%から40%まで)、一般的には税額控除方式の方が有利になります。
(2)住民税
個人が認定NPO法人等の行なう特定非営利活動事業のために寄附をした場合には、所得税と同様に住民税でも寄附金控除が受けられます。
所得税の寄附金控除は、他県の認定NPO法人への寄附金も対象となりますが、住民税は寄附金控除の対象となる法人を自治体ごとに条例で定めるため、各自治体で扱いが異なります。詳細は、 寄附をした人が住んでいる自治体の税務課等に問い合わせをしてください。
住民税の寄附金控除は、所得税の確定申告をすれば税務署から各自治体へ申告内容が転送される ため、改めて住民税の確定申告をする必要はありません。
住民税の寄附金控除の計算方法は税額控除方式です。
(寄附金の額※3-2,000円)×4%または6%または10%を住民税額から控除します。 (※3 総所得金額等の30%が限度額)
住民税は、県民税と市町村民税の2つから成り立っています。県民税の税率は4%、市町村民税は 6%、合わせて10%です。
したがって県が条例で指定していれば4%、市町村が条例で指定していれば6%、両方が指定していれば10%の控除が受けられることになります。なお、県、市町村のいずれも指定していなければ控除は受けられません。
法人(企業等)が寄附をした場合
法人が、認定NPO法人等の行なう特定非営利活動事業のために寄附をした場合には法人税の寄附金控除が受けられます。
法人が支払う寄附金は全額が損金(法人税法上の経費)にはならず、一定の限度額を超えた寄附金には法人税が課税されます。限度額は、寄附先に応じ次の区分に従って計算します。
(1)国や地方公共団体等への寄附金には限度額がありません。全額が損金となります。
(2)認定NPO法人等への寄附金の限度額は、次の算式で計算します。
(期末資本金等の額×0.375% + 法人の所得金額×6.25%)× 1/2
(寄附金が上の算式の限度額を超える場合は、(3)の一般の寄附金の限度額も使うことができます。)
(3)一般の寄附金(一般のNPO法人への寄附金を含む。)の限度額は、次の算式で計算します。
(期末資本金等の額×0.25% + 法人の所得金額×2.5%)× 1/4
認定NPO法人等への寄附金の損金算入限度額は一般の寄附金の限度額に比べて大きいため、その分法人税が少なくなるというメリットがあります。
【寄附金控除の計算例】
㈱アオモリ製作所が、認定NPO法人緑の会へ5万円を寄附した場合。
(期末資本金等1,000万円、寄附金を支払った事業年度の所得金額は200万円)
認定NPO法人等への寄附金の損金算入限度額
(1,000万円×0.375% + 200万円×6.25%)×1/2 = 81,250円
50,000円 < 81,250円 損金算入限度額の超過額は0円。全額損金になります。
※一般のNPO法人への寄附金の場合
(1,000万円×0.25% + 200万円×2.5%)×1/4 = 18,750円
50,000円 - 18,750円 = 31,250円 超過額の31,250円は損金になりません
●賛助会費
個人
A 2万円
B 1万円
C 5千円
D 3千円
法人/団体
A 10万円
B 5万円
C 3万円
D 1万円
●ご送金のお振込みは
1)郵便振込 02300-2-3761
2)みちのく銀行弘前営業部 (普通口座)2009914
加入者名:「特定非営利活動法人あおもりいのちの電話」