ご利用上の注意(関連法規) | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

関連法規

『MINKABU』を「投資家の拠り所」となるべき場所を提供し金融市場の良識ある発展に貢献するものとすべく、利用会員の皆様には法令等を遵守して頂き適正にご利用頂く必要があります。
遵守して頂く法令、禁止される書き込み等の例としては以下のようなものがあります。
法令等に違反する情報提供については『MINKABU』運営者において削除させて頂きますが、利用会員各位の法令等遵守へのご協力を御願い申し上げます。

金融商品取引法に関する注意事項

風説の流布にあたるおそれのある書込み

 金融市場に投資家が安心して参加できるようにするためには、市場が公正かつ円滑に機能している必要があります。これを担保することを目的とするのが金融商品取引法(以下「法」といいます。)です。

 このような法の目的からすれば、金融市場において形成される相場というのは公正に形成されるべきものであり、人為的な相場が作り出されてはならないということになります。人為的な相場が形成される原因として、合理的根拠のない噂を広める行為(風説の流布)や他人を錯誤に陥らせるような手段、誘惑・陰険な手段を用いる詐欺的行為(偽計)、暴行・脅迫というような行為が挙げられます(法158条)。

 たとえば、合理的な根拠がないにもかかわらず、「A社が、今までにない画期的な製品を開発したらしい」といったことや、「B社は上場廃止になるらしい」というような書込みをした場合、このような情報を信じて取引を行ったり、虚偽の情報がさらに広められてしまうことがあり、結果として、金融市場の公正性というのが害されるおそれがあります。


『MINKABU』に上記のような書込みを行うと・・・

「相場の変動を図る目的をもって」このような書込みを行うと、風説の流布にあたるとして、相場変動目的の風説流布罪が成立するおそれがあり、この場合10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処されます(法197条1項5号)。
 また、このほか、これにより得た財産の全部又は一部の没収(法198条の2第1項1号)、課徴金の納付(法173条1項)を命ぜられるおそれがあります。

さらに、「相場の変動を図る目的」がない場合でも、「業務を妨害」したとして偽計業務妨害罪が成立するおそれがあり、この場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(刑法233条)。

 このような理由から、『MINKABU』では、風説の流布等にあたるおそれのある情報を書き込むことを禁止しています。『MINKABU』に書き込んだ情報は多くの方がご覧になりますので、書き込みを行う際には十分にご注意ください。

相場が自己又は他人の操作によって変動するべき旨の流布にあたるおそれのある書込み

 金融市場において形成される相場というのは公正に形成されるべきものであり、人為的な相場が作り出されてはなりません。

 人為的な相場が形成される原因としては、株価を高騰させるなどの目的で他人と通謀して売買等を行ったり、当該株式の売買等が繁盛であると誤解させるための売買等を行うことのほか、株式の売買等を誘引する目的でその相場が自分もしくは他人の市場操作によって変動するというようなことを流布することなどが挙げられます。このようないわゆる相場操縦行為というのは、人為的な相場を形成させるものであるため、金融商品取引法では禁止されています(法159条)。

 『MINKABU』では、情報を投稿することによって、多くの人にその情報を伝達することができます。ただ、その投稿というのは、「株式の売買等を誘引する目的でその相場が自分もしくは他人の市場操作によって変動する」というような内容であってはならないということなのです。

 具体的には、他人にその株を買わせるために、「外国人投資家がA社株を大量に買うぞ」というような根拠のない書込みをした場合、情報を信じた人が取引を行ったりすることで、実際の需要とは無関係に相場が変動してしまうおそれがあります。


『MINKABU』に上記のような書込みを行うと・・・

「取引を誘引する目的」をもって、「上場金融商品等…の相場が自己又は他人の操作によって変動するべき旨を流布」したとして、変動操作等の罪が成立するおそれがあり、この場合10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処されます(法197条1項5号)。

 また、このほか、被った損害の賠償を求められたり(法160条、民法709条)、これにより得た財産の全部又は一部が没収(法198条の2第1項1号)されるおそれがあります。

 このような理由から、『MINKABU』では、「相場が自己又は他人の操作によって変動するべき旨の流布」にあたるおそれのある情報を書き込むことを禁止しています。『MINKABU』に書き込んだ情報は多くの方がご覧になりますので、書き込みを行う際には十分にご注意ください。

インサイダー情報を含むおそれのある書込み

 上場会社の内部者等が、この会社に関する合併、株式分割といった未公表の重要な情報を知りつつ、その会社の株式の売買等を行った場合、このような内部者は一般の投資家と比べて著しく有利であり、不公平といえます。このようなことが許されるとすれば、金融市場の公平性・健全性というのが損なわれてしまいますし、一般の投資家も安心して取引を行うことができなくなってしまいます。

 このような理由から、金融商品取引法では、金融市場の公平性・健全性に対する一般投資家の信頼保護を目的として、このようなインサイダー取引が禁止されています。

 ところで、このようなインサイダー取引が規制されているのは、その会社の内部者だけではありません。会社関係者等から未公表の重要な情報を見聞きした人も規制の対象となります。つまり、『MINKABU』で未公表の重要事実を閲覧した場合には、その閲覧者が行う株式の売買は、インサイダー取引の規制対象になり得てしまうのです。

 具体的には、株式を上場しているB社の従業員が、「今日の取締役会で、今度うちの会社は、C社を買収することになったみたいです」というような情報を書込みした場合、これを見た会員はインサイダー取引規制の対象となってしまうおそれがあります。


『MINKABU』に上記のような書込みを行うと・・・

閲覧者がその会社の関係者であり、未公表である「上場会社等に係る業務等に関する重要事実」を「その者の職務に関し知ったとき」は、当然にインサイダー取引規制の対象となります(法166条1項柱書、同項1号)。

 これ以外にも、閲覧者が「会社関係者…から…業務等に関する重要事実の伝達を受けた者」とされるおそれがあり、この場合もインサイダー取引規制の対象となり、「当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ」、当該会社の株式の売買等を行うことができません(法166条3項)。
 この規制に反して当該会社の株式の売買等を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処されます(法197条の2第13号)。

 また、このほか、これにより得た財産の全部又は一部の没収(法198条の2第1項1号)、課徴金の納付(法175条1項)を命ぜられるおそれがあります。
 さらに、当該会社に投資していた投資家から、被った損害の賠償を求められるおそれもあります(民法709条)。

 このように、インサイダー情報が書き込まれることにより、法令違反行為が誘発されるおそれもあるため、『MINKABU』では、インサイダー情報を含むおそれのある情報の書込みは一切禁止しています。
 また、会社関係者だけでなく、公開買付関係者に関しても同様の規制があります。重要事実も、資本金の額の減少、剰余金の配当、会社の分割、新製品又は新技術の企業化といった事実のほか、相当数の事実がこれに含まれますので、特にご自身の所属する会社についての書込みには、十分にご注意ください。

その他不正行為とみなされるおそれのある書込み

 「風説の流布にあたるおそれのある書込み」「相場が自己又は他人の操作によって変動するべき旨の流布にあたるおそれのある書込み」「インサイダー情報を含むおそれのある書込み」以外にも、株式の売買等の取引について、不正の手段を用いること等が禁止されています。

 この不正の手段とは、株式の売買等の取引について、「詐欺的行為、すなわち、人を錯誤に陥れることによって、自ら、または他人の利益を図ろうとすること」ないしは「社会通念上不正と認められる一切の手段」と理解されています。

 具体的には、自分がある会社の株を売り抜けることを目的として、「ここの株はまたすぐに回復するだろうから当分の間は持ち続けた方がいいよ」というような書込みを何度も行い、これにあわせて、この株に興味を持っている会員に対しても同じようなコメントを多数投稿することなど執拗に働きかけを行うような場合などが考えられます。


『MINKABU』で上記のような書込みを行うと・・・

これが「不正の手段、計画又は技巧」にあたるとして、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処されるおそれがあります(法157条1号、197条1項5号)。このほか、これにより得た財産の全部又は一部が没収されるおそれがあります(法198条の2第1項1号)。

 さらに、被害者から被った損害の賠償を求められるおそれもあります(民法709条)。

 このような理由から、『MINKABU』では、不正行為とみなされるおそれのある情報を書き込むことを禁止しています。多くの人に誤解されるような書込み、その他常識的に考えて不正と思われるような書込みはしないよう、十分にご注意ください。

その他法令に関する注意事項

他人の個人情報を含む書込み

 人は、自分の私生活に関する事柄をみだりに公開されない権利を有しています。私生活に関する事柄としては、住所、電話番号、メールアドレス、経歴、財産関係、前科などが挙げられます。

 たとえば、「わたしのフォロワーのAさんが、いま彼氏を募集しているみたいなので、興味のあるひとはxx@xxxxxにメールしてね」というような書込みをした場合、Aさんには多くのメールが送られてきてしまい、Aさんの私生活の平穏が脅かされるおそれがあります。


『MINKABU』に上記のような書込みを行うと・・・

Aさんのプライバシー権を侵害したとして、Aさんから損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

 また、氏名・住所などの個人情報を書き込むとともに「タンスに大量のお金が入っている」といった情報を書き込んだ場合には、実際に窃盗行為が誘発されるおそれもあり、この人は不安な気持ちで過ごさなければならない状況になってしまいます。
 このような書き込みをした場合には、「財産に対し害を加える旨を告知」したとして脅迫罪が成立するおそれがあり、この場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(刑法222条1項)。

 さらに、書込みを行う者が個人情報保護法上の個人情報取扱事業者であって、その保有する個人情報を書き込んだ場合には、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されるおそれがあります(個人情報保護法23条1項、34条、56条)。

 このような理由から、『MINKABU』では、他人の個人情報を書き込むことを禁止しています。また、ご自身の個人情報であっても、それを書き込むことで予期しない事態に発展するおそれもありますので、十分にご注意ください。

嘘の書込み

 「A社が倒産するぞ!!」というような嘘の情報を書き込んだ場合、それが色々な掲示板に転載されたり、メールで広められたりする可能性があります。嘘の情報が多くの人に伝わってしまうと、その企業の信頼が低下する、嘘を否定するための費用がかかるなど、その企業に損害が発生するおそれがあります。


『MINKABU』に上記のような書込みを行うと・・・

「人の信用を毀損」したとして信用毀損罪が、また、「業務を妨害」したとして偽計業務妨害罪が成立するおそれがあり、この場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(刑法233条)。

 また、このような行為が「相場の変動を図る目的をもって」行われたと認められる場合には、金融商品取引法の禁止する風説の流布等(法158条)にあたるおそれもあり、この場合10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処されます(法197条1項5号)。

 このほか、A社から損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

 このような理由から、『MINKABU』では、嘘の情報を書き込むことを禁止しています。 これには、直接嘘を書き込むこと以外にも、嘘が書き込まれているページへリンクをはるような行為も含まれますので、ご注意ください。

著作権者の許諾がない情報の書込み

 他人の著作物を、著作権者の許諾を得ずに複製等を行うことはできません。

 たとえば、あるBlogにA社の新製品についての詳細なレビューがあったとして、それをそのままコピーして、『MINKABU』に投稿する場合などがこれにあたります。


『MINKABU』で上記のような書込みを行うと・・・

「著作物を複製する権利」を侵害したとして、著作権侵害罪が成立するおそれがあり、この場合5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処されます(著作権法21条、119条1号)。さらに、著作権者から損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条等)。

 また、上記のような書込みの一部を著作権者に無断で改変し、それを投稿した場合には、翻案権および同一性保持権を侵害するとして、これに著作権侵害罪が成立するおそれもあります(著作権法20条1項、27条)。

 このような理由から、『MINKABU』では、著作権者からの許諾を得ずに、他人の著作物を書き込む行為を禁止しています。なお、文章だけではなく、画像についても同様のことが言えますので、画像を投稿する際には十分にご注意ください。

誹謗中傷を含む書込み

 特定個人に対してはもちろん、企業に対しても誹謗中傷となるような書き込みをしてはなりません。企業に対して誹謗中傷となる書込みがされた場合には、これが広まることにより、企業のイメージダウンとなってしまうだけでなく、そのような情報が根拠のないものであることをアピールするために、相当の費用がかかってしまうおそれがあります。

 たとえば、根拠なく、「C社の新製品は、D社のパクリだ」といったことや「C社の営業担当は全員嘘つきだ」という情報を書き込んだ場合などがこれにあたります。


『MINKABU』に上記のような書込みを行うと・・・

『MINKABU』にこのような書込みを行うと「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」として、名誉毀損罪が成立するおそれがあり、この場合3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処されます(刑法230条)。このほか、「公然と人を侮辱した」として、侮辱罪が成立するおそれもあり、この場合拘留または科料に処されます。

 また、「業務を妨害」したとして偽計業務妨害罪が成立するおそれもあり、さらに、投稿内容が他人の経済能力に関する信用力を低下させるようなものであれば、信用毀損罪が成立するおそれがあり、この場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

 このほか、被害者等から損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

 このような理由から、『MINKABU』では、誹謗中傷を含む情報の書込みを禁止しています。これには、直接誹謗中傷となる内容を書き込むこと以外にも、そのような内容が掲載されているページへリンクをはるような行為も、場合によっては誹謗中傷を行っているとみなされるおそれがありますので、ご注意ください。

他人を不快にさせるような書込み

 「死ね」「くたばれ」「不細工」などの表現は、その対象となった人だけでなく、見た人を不快にさせるおそれがあります。また、このような表現が使用された場合、感情的な発言でサイトが満たされるおそれもあり、結果として、サイトを利用するすべてのひとに迷惑がかかるおそれがあります。


『MINKABU』で上記のような書込み行うと・・・

『MINKABU』にこのような書込みを行うと「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」として、名誉毀損罪が成立するおそれがあり、この場合3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処されます(刑法230条)。
 また、このほか、「公然と人を侮辱した」として、侮辱罪が成立するおそれもあり、この場合拘留または科料に処されます。

 また、投稿内容が他人の経済能力に関する信用力を低下させるようなものであれば、信用毀損罪が成立するおそれがあり、この場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

 さらに、書込みの対象となった人から損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

 このような理由から、『MINKABU』では、他人を不快にさせるような書込みを禁止しています。すべての人が快適に『MINKABU』を利用できるよう、ご協力をお願いします。

わいせつな画像や文章を含む書込み

 ヌード写真や官能小説のようなわいせつな画像や文章は、見た人を不快にさせるおそれがあるだけでなく、社会の善良な風俗を害するおそれがあります。

 また、『MINKABU』に全く関係のない情報が書き込まれることにより、サイトを利用するすべてのひとに迷惑がかかるおそれがあります。


『MINKABU』で上記のような書込みを行うと・・・

「わいせつな文書、図画その他の物を…公然と陳列した」として、わいせつ物陳列罪が成立するおそれがあり、この場合2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処されます(刑法175条)。

 なお、判例によれば、ここでいう「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。

 また、わいせつな画像や文章が掲載されているサイトにリンクをはるような行為もこの犯罪の従犯とされるおそれがあります(刑法62条等)。

 このような理由から、『MINKABU』では、わいせつな画像や文章を含む書込みを禁止しています。すべての人が快適に『MINKABU』を利用できるよう、ご協力をお願いします。

ねずみ講などの勧誘を含む書込み

 「友人・知人を勧誘して入会させると紹介料がもらえます」「この方法で働かずに一生の不労所得が得られます」などと言って勧誘し、取引条件としてお金の負担が発生するような仕組みというのは、無限連鎖講(いわゆる、ねずみ講)と呼ばれ、人口が有限である以上、結局は仕組みが破綻することから、このような仕組みを設置・運営、もしくは、これに加入することを勧誘することなどの行為が禁止されています。


『MINKABU』で上記のような書込みを行うと・・・

「無限連鎖講を…に…加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為」をしたとして、20万円以下の罰金に、また、これを業として行った場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されるおそれがあります(無限連鎖講の防止に関する法律3条、6条、7条)。

 また、「人を欺いて財物を交付させた」として、詐欺罪が成立するおそれがあり、この場合10年以下の懲役に処されます(刑法246条1項)。

 このほか、被害者等から損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

 このような理由から、『MINKABU』では、ねずみ講などの勧誘を含む書込みを禁止しています。直接金銭のやり取りが行われるのではなく、商品を通じて行われるものについても、同様の危険性がありますので、『MINKABU』では、このようなマルチ商法も一切禁止しています。
 また、『MINKABU』に全く関係のない情報が書き込まれることにより、サイトを利用するすべてのひとに迷惑がかかりますので、ご注意ください。

他のユーザーのメールアドレスでログインする行為

 他のユーザーのメールアドレスとパスワードを利用して、『MINKABU』を利用してはなりません。第三者が勝手に『MINKABU』にログインすることにより、そのユーザーが公開していない情報を閲覧することもできてしまい、これにより私生活の平穏が脅かされるおそれがあります。また、このような不正アクセスが横行することにより、アクセス制御機能の社会的信頼が損なわれるおそれがあります。

 さらに、自身が他のユーザーのメールアドレスとパスワードを利用して『MINKABU』にログインするような場合以外にも、この他のユーザーのメールアドレスとパスワードを書き込む行為も、不正アクセスを助長する行為であるため、禁止されています。


『MINKABU』で上記のような行為を行うと・・・

「不正アクセス行為」を行ったとして、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります(不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条1項、8条1号)。

 また、「アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、…当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供」したとして、30万円以下の罰金に処されるおそれがあります(同法4条、9条)。

 このほか、無断で使用されたユーザーから損害賠償を求められるおそれがあります(民法709条)。

 このような理由から、『MINKABU』では、他のユーザーのメールアドレスとパスワードでログインする行為を禁止しています。
 また、他のサイトのログイン情報を『MINKABU』で公開することも、不正アクセスを助長する行為となりますので、このような情報は書き込まないよう、十分にご注意ください。