登記されていないことの証明申請について:東京法務局

登記されていないことの証明申請について

更新日:2024年7月5日

申請書・委任状



※申請書は直接入力して印刷する方法と、印刷した用紙に手書きで記載していただく方法があります(拡大・縮小等せずA4サイズで印刷してください)。
 いずれの場合も「◎証明を受ける方」欄の記載がそのまま証明書の一部に使用されますので、字画をはっきりと、住所または本籍は省略しないで正確に記入してください。
 なお、パソコンの設定や環境によっては、該当事項を直接PDFファイルに入力できないことがありますので、その場合にはお手数ですが印刷した用紙に手書きで記載していただくようお願いいたします。

添付書類

証明の対象者本人が申請をする場合

1:本人確認ができる書類
    (運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等)


【本人確認について】
 窓口申請の場合は、窓口で本人確認書類を提示していただきます。
 郵送申請の場合は、本人確認書類の写しをその他の必要書類とともに送付願います。


※健康保険証
 表面(氏名・生年月日等が記載されている面)のみコピーし、保険者番号及び被保険者記号・番号部分を油性マジックで塗りつぶすなどマスキングしてください。
※マイナンバーカード
 表面(氏名・住所・生年月日等が記載されている面)のみコピーしてください。

証明の対象者本人の四親等内の親族が申請する場合

1:四親等内の親族の方の本人確認ができる書類
  (運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等)

2:四親等内の親族であることを証する戸籍謄抄本や住民票等(発行から3か月以内)


【本人確認について】
 窓口申請の場合は、窓口で本人確認書類を提示していただきます。
 郵送申請の場合は、本人確認書類の写しをその他の必要書類とともに送付願います。


※健康保険証
 表面(氏名・生年月日等が記載されている面)のみコピーし、保険者番号及び被保険者記号・番号部分を油性マジックで塗りつぶすなどマスキングしてください。
※マイナンバーカード
 表面(氏名・住所・生年月日等が記載されている面)のみコピーしてください。
※戸籍謄抄本は、本人との関係が確認できるものが必要になります。
※住民票の場合は、「続柄」の記載があるものが必要になります。
※戸籍謄抄本や住民票は発行後3か月以内のものが必要となりますが、除籍謄抄本又は改製原戸籍の謄抄本が必要となる場合には、発行後3か月以内のものに限りません。

委任を受けて申請をする場合

1:代理人の本人確認ができる書類
  (運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等)

2:証明の対象者本人の四親等内の親族から委任を受けている場合は、委任者が本人の四親等内の親族であることを証する戸籍謄抄本や住民票等(発行から3か月以内)

3:委任状

4:代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)


【本人確認について】
 窓口申請の場合は、窓口で本人確認書類を提示していただきます。
 郵送申請の場合は、本人確認書類の写しをその他の必要書類とともに送付願います。


※健康保険証
 表面(氏名・生年月日等が記載されている面)のみコピーし、保険者番号及び被保険者記号・番号部分を油性マジックで塗りつぶすなどマスキングしてください。
※マイナンバーカード
 表面(氏名・住所・生年月日等が記載されている面)のみコピーしてください。
※戸籍謄抄本は、委任者と本人との関係が確認できるものが必要になります。
※住民票の場合は、「続柄」の記載があるものが必要になります。
※戸籍謄抄本や住民票は発行後3か月以内のものが必要となりますが、除籍謄抄本又は改製原戸籍の謄抄本が必要となる場合には、発行後3か月以内のものに限りません。
※法人の代表者の資格を証する書面の添付は省略することができます。その場合、申請書の代理人欄に会社法人等番号を記入の上、添付書類欄の「□法人の代表者の資格を証する書面(□添付を省略)」にチェックしてください。
ただし、当該法人について別途商業・法人登記が申請されていて、その登記が完了していない場合など、登記官が登記情報連携システムを利用して当該法人の登記情報を取得することができないときは、当該法人の登記事項証明書の添付を省略することはできません。あらかじめ商業・法人登記申請の有無を御確認願います。



申請について

・申請できる方
1 証明対象者本人
2 証明対象者本人の四親等内の親族の方
3 上記記載の方から委任を受けた方

・申請書提出先
東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課
(支局・出張所では取り扱っておりません。)

・申請方法
窓口または郵送(郵送は東京法務局後見登録課のみ対応しています。)
窓口の場合、取扱い時間は午前8時30分から午後5時15分までとなりますが、午前9時00分から午後5時00分までの「窓口対応時間」内での窓口利用をお願いしております。
郵送の場合、返信用封筒(返送先を明記し、郵便切手を貼ったもの)を一緒に郵送してください。

・所要時間
窓口申請の場合、10分から20分
郵送申請の場合、法務局に申請書が到達してから、1週間程度で登記されていないことの証明書を発送

・登記手数料
1通につき、300円
郵送申請の場合は、申請書の所定の場所に通数分の収入印紙を貼ってください。

注:法令上は「登記事項証明書」と「登記されていないことの証明書」を総称して「登記事項証明書」とされているため、各種資格・営業許可等に関する機関等から「登記事項証明書」の提出を求められた場合で、その証明すべき内容が成年被後見人・被保佐人等に該当しないことであるときは、実際には「登記されていないことの証明書」を指すことになります。

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電話:03-5213-1234(代表)