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モンベル野あそび保険の補償内容、プランをご紹介します。
山岳登はん行程中の事故によるケガなどは補償対象外ですのでご注意ください。
山岳登はん行程中の事故によるケガなどは「モンベル山行保険」で補償します。
保険責任開始時刻(※)は、国内旅行のために住居を出発した時刻に始まり、住居に帰着した時刻または保険期間終了日の午後12時(24時)のいずれか早い方をもって終了します。
(※)出発後に加入手続きをした場合は加入手続きを完了した時刻となります。
保険期間(保険のご契約期間)は、旅行開始日より数えます。(初日算入)
例:1月1日から1月5日までご旅行の場合は5日間となります。
保険期間(保険のご契約期間)が7泊8日以上の旅行はご加入いただけません。
保険期間終了時点での年齢が90歳以上の方はご加入いただけません。
【用語の説明】
山岳登はん:ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングや、安全確保のためのロープを使用した人工壁(※)でのクライミング(リードクライミング・スピードクライミングに代表されるスポーツクライミングなど)を除きます。
(※)人工壁:もっぱらクライミングの用に供される、表面にクライミングのための突起・支点などを施した人工の壁をいいます。
死亡保険金
ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を死亡・後遺障害保険金額から控除してお支払いします。
後遺障害保険金
ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
(注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金
ケガにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。
(1事故につき、事故日を含めて180日以内の入院が対象)
手術保険金
ケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。
(1事故につき、事故日を含めて180日以内の手術1回限度)
① 入院中に受けた手術の場合
入院保険金日額×10
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額×5
個人賠償責任補償
被保険者が旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
【お支払いする保険金】
次の賠償金や費用の額をお支払いします。
●損害賠償金(1事故につきご契約の保険金額限度)
●訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)
(注1)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。
(注2)この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として引受保険会社で行います。
(注3)被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者などが法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。
携行品損害補償
被保険者が旅行行程中に携行していた身の回り品(被保険者本人所有のもの)に偶然な事故による損害が発生した場合に、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円
(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
(保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)
(※)保険の対象と同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。
(注1)携行品に含まれない主な物は次のとおりです。
●クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、 データなどの無体物
●船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、オートバイおよびこれらの付属品
●ピッケル・アイゼンを使用する山岳登はん中の登山用具
など
(注2)自己負担額(1事故につき3,000円)があります。
救援者費用等補償
被保険者が旅行行程中に、次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。(保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)
1. 搭乗していた航空機や船舶が行方不明または遭難した場合
2. 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などによって確認された場合
(捜索・救助活動例)
・登山中に滑落し生死が確認できず捜索活動が行われた。
・登山中に転倒しケガをしたため自力で歩けなくなり救助された。
・登山中に道に迷い遭難し捜索、救助された。 (注)緊急な捜索・救助が必要なことが警察などによって確認された場合に限ります。
3. 被保険者が旅行行程中に被ったケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡または14日以上続けて入院した場合
【お支払いする保険金】
次の費用の額をお支払いします。
①捜索救助費用
②現地までの救援者の往復交通費(2名分まで、かつ1往復分限度)
③救援者の宿泊料(2名分まで、かつ1名につき14日分限度)
④現地からの移送費用
⑤諸雑費(現地交通費、通信費など、3万円限度)
(注1)①~⑤の費用は、山岳登はん行程中の事故により生じた場合はお支払いしません。
(注2)②、③の費用において、上記2. の場合にその被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(※)もしくは捜索活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(※)捜索、救助または移送をいいます。
※保険金をお支払いしない主な場合はこちらをご覧ください。
以下の要件を満たすことが必要です
1.被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
2.被保険者がご加入者本人以外の場合
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