農業の会計に関する指針|公益社団法人 日本農業法人協会

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農業の会計に関する指針

農業の会計に関しては、平成16年3月に当協会が「農業法人標準勘定科目」を制定し、農業法人における会計規範として定着しました。

しかしながら、「農業法人標準勘定科目」は、農業法人における勘定科目の例示とその簡単な解説にとどまっており、例えば、農産物や交付金の収益の計上基準など、農業特有の会計処理についての指針がありませんでした。

このため、(一社)全国農業経営コンサルタント協会及び当協会において「農業の会計に関する指針」を策定し、農業法人のみならず企業的経営を目指す個人農業者も含めた「農企業」を対象として会計処理の拠りどころを示すこととしました。

なお、中小企業の会計に関しては、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が連名で策定した「中小企業の会計に関する指針」が示されています。これに対し、「農業の会計に関する指針」では、農業及び中小企業に共通する会計処理については「中小企業の会計に関する指針」を準用することとし、特に農企業において必要と考えられる会計処理について重点的に言及しています。

農業の会計に関する指針(平成26年5月19日制定、令和5年9月15日最終改定)

(参考)農業法人標準勘定科目