学習室の貸し出しについて | 和歌山県立博物館

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学習室の貸し出しについて

学習室の貸し出しについて

博物館2階の学習室を、条件付きで貸し出しています。ご使用を希望される方は
下記の使用規程をご覧ください。

○和歌山県立博物館学習室使用規定
  1. 所在
    和歌山県立博物館(和歌山市吹上1-4-14)2階 学習室(約100㎡)
  2. 使用目的
    和歌山県の歴史や文化、教育の普及を目的とします。
  3. 使用者の範囲
    原則として和歌山県の歴史や文化、教育の普及を目的とした事業を行っている団体(研究会、サークルなど)によって開催される講座・講演会・ワークショップ・研究会・シンポジウム・展示など、非営利の文化的行事に限ります。
  4. 使用可能日・時間
    和歌山県立博物館の開館日のうち、県立博物館主催の行事による使用予定日を除く日の、午前9時30分から午後4時45分までとし、時間単位での使用が可能です。
  5. 使用料
    使用料は徴収しません。
  6. 使用申し込みの期間
    原則として使用可能日の2週間前までとします。
  7. 使用申し込みの方法
    (1)使用希望者は「学習室使用許可申請書」に必要事項を記入の上、博物館受付、あるいは総務課に提出するか、博物館総務課宛に郵送で提出して下さい。(〒640-8137 和歌山市吹上1-4-14 和歌山県立博物館総務課)
    (2)「学習室使用許可申請書」の先着順に手続きいたしますので、お電話・メール等での予約を承ることはできません。郵送での申請の場合、到着日の午前9時30分に提出があったものとします。なお、同日・同時間に複数の申請があり、ともに書類上の不備がなかった場合は、抽選にて着順を決定します。
    (3)「学習室使用許可申請書」の受領日より1週間程度で、使用許可通知書を発行します。
  8. 使用にあたっての注意事項
    (1)次の場合には学習室を使用できません。
      ・博物館の設置目的に反する使用をするおそれがあると認められるとき。
      ・博物館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
      ・博物館の施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
      ・その他施設の管理運営上、支障があると認められるとき。
      ・主催者の関係者以外のものが参加できない行事。(ただし、館が認める場合を除く。)
    (2)使用者は使用の目的を許可なく変更し、または使用の権利を譲渡することはできません。
    (3)原則として学習室内での飲食はできません。ただし事業の内容によっては許可する場合があります。また博物館敷地内では喫煙できません。
    (4)学習室にある机(13台)、倚子(50脚)、パーテーション(5枚)、プロジェクターをご利用頂けます。展示を行う場合は、必要な展示具については使用者が用意下さい。搬入品がある場合は、博物館職員に相談し、その指示を受けて下さい。
    (5)施設や備品を破損、汚損した場合は、博物館職員に報告し、その指示に従って下さい。場合により弁償を申し受ける場合があります。
    (6)ポスター等広報物を制作する場合は、「会場:和歌山県立博物館学習室」と明記の上、問い合わせ先には配布開始より使用当日まで対応可能な連絡先を記載して下さい。
    (7)上記の諸注意に反する場合、またはその他不正な手段によって使用の許可を受けたことが判明した場合には、使用の取り消し、停止等の措置をとることがあります。

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