商品満足サポート制度(以下「本制度」といいます)に関する規定(以下「本規定」といいます)は、Yahoo!オークションをきっかけとして行われる取引において本制度の適用を希望する利用者(以下「利用者」といいます)が商品のトラブルに遭った場合に、当社がそのお見舞いとして、PayPayポイントを利用者に付与する制度です。
なお、Yahoo!オークションをきっかけとして行われる取引において、利用者間の契約の成立、販売、商品の送付、代金の支払いおよび代金の回収に関するすべての責任は利用者または取引の相手方が負うものであり、本制度は当社が取引の相手方に代わってこれらの責任を負い、当該取引の履行を引き受ける趣旨のものではありません。
第1条(用語の定義)
本規定に定める用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
- (1)「代金額」とは、Yahoo!オークションの商品ページにおいて落札時に表示される「現在の価格」欄に記載された額をいいます。
- (2)「審査」とは、本制度に基づくお見舞いの審査をいいます。
- (3)「審査申請」とは、本制度に基づく審査の申請をいいます。
- (4)「対象取引」とは、審査申請の対象とされた取引をいいます。
- (5)「適用対象通知」とは、当社が利用者に対して行う、審査が本規定に定める要件を満たし本制度の適用対象である旨の通知をいいます。
- (6)「ID」とは、Yahoo! JAPAN IDをいいます。
- (7)「申請ID」とは、審査申請を行ったIDをいいます。
第2条(本制度の適用)
- 利用者が本制度の適用を希望する場合、利用者は本規定に同意して審査申請を行うものとします。当社は、本規定に従い審査を行い、本規定に定める要件をすべて満たしていると当社が判断した場合に限り、利用者に代金額に相当するPayPayポイントを付与します。
- 本制度の適用対象となる代金額は、当社の注文管理システム上で確認できる金額に限ります。それ以外の金額は、利用者が取引の相手方と支払うことを約束した金額であっても、一切本制度の適用対象外とします。
- 本制度は、当社が利用者に対して、PayPayポイントの付与を約束するものではありません。利用者が審査を申請した場合でも、審査の結果、PayPayポイント付与の対象とならない場合があります。
第3条(適用要件)
本制度は、利用者が次の各号に定める要件のすべてを満たしているときに適用されます。ただし、当社は、総合的な判断により、個別に要件の緩和を行うことがあります。
- (1) 利用者が、申請IDを利用してYahoo!オークションにおいて商品を落札し、落札した商品が届いたこと
- (2) 利用者に届いた商品において、Yahoo!オークションに掲載されていた商品と異なる点が存在し、利用者が、かかる相違により、届いた当該商品に満足しなかったこと
- (3) 利用者が、代金支払い管理サービスを利用して代金額を支払い、出品者の口座に入金済みであって、かつ、利用者が出品者から当該代金額の返金(全部または一部を問いません)を受けていないこと
- (4) 当社において審査申請を受信した日が、落札日から45日以内であること
- (5) 対象取引が、Yahoo!オークションをきっかけとして行われた取引であり、すべての手続き完了までYahoo!オークションが利用されていること
- (6) 審査申請の前に、申請IDに利用者名義でのYahoo!ウォレットの登録が完了しており、本制度によるPayPayポイントの付与時まで、当該登録が維持されていること
第4条(適用除外)
- 前条の要件を満たす場合でも、次の各号のいずれかに該当する場合は本制度の適用の対象外とします。ただし、当社は、総合的な判断により、個別に要件の緩和を行うことがあります。
- (1) 利用者(申請IDに限りません)が、対象取引にかかる審査申請の日からさかのぼって1年以内に、Yahoo!オークションまたはYahoo!フリマの取引に関して適用対象通知を受けている場合。なお、「他の取引」とはオークションID・商品ID が異なる取引をいい、以下同じです。
- (2) 利用者が、過去に対象取引について審査申請を行ったことがある場合
- (3) 利用者が、他の取引について、審査申請は既に行っており、第7条第1項に定める適用対象通知および同条第3項に定める通知のいずれも受けていない状態である場合
- (4) 利用者(申請IDに限りません)および対象取引の出品者(対象取引でのIDに限りません)が、他の取引において、それぞれ出品者および落札者であった場合、またはそれぞれ落札者および出品者であった場合であって、かつ、当該取引の落札者に本制度に基づくPayPayポイントの付与が行われたとき
- (5) 対象取引のキャンセルや解除がなされている場合
- (6) 対象取引が、別表1に定めるカテゴリへ出品された商品または別表1に定めるカテゴリに出品することが相当な商品の取引である場合
- (7) 対象取引が、別表2に定める商品の取引である場合
- (8) 利用者が、本制度によるPayPayポイントの付与を受けることを主たる目的として、対象取引を行ったものであると当社が判断した場合
- (9) 利用者(申請IDに限りません)が、他の取引において、自らまたは取引の相手方をして、本制度によるPayPayポイントの付与を受けることまたは受けさせることを主たる目的として、当該取引を行ったものであると当社が判断した場合
- (10) 対象取引が、利用者の自己取引または利用者の関係者(親族または雇用者もしくは被用者等)との取引である場合
- (11) 利用者が、対象取引において、Yahoo!オークションにおいて出品が禁止されている出品物を対象とするなど、LINEヤフー共通利用規約、Yahoo!オークションガイドライン、またはYahoo!かんたん決済利用規約その他当社が定めるガイドライン、約款、規約、もしくはポリシー等(以下「利用規約等」といいます)に違反している場合
- (12) 利用者(申請IDに限りません)が、Yahoo!オークションまたは当社が提供するその他のサービスにおいて、利用規約に違反する行為を行ったことがある場合
- (13) 利用者が、当社によりID(申請IDに限りません)を削除、利用制限または利用停止されたことがある場合
- (14) 利用者(申請IDに限りません)が、LYPプレミアム会員費やYahoo!オークションのシステム利用料など当社に対する支払いの不履行、支払いの遅延、またはその支払いを逃れるための行為をしていたと当社が判断した場合
- (15) 利用者が、IDまたはYahoo!ウォレットに虚偽の情報を登録していた場合や、Yahoo!オークションを利用する際のガイドラインに決められた参加資格を偽って登録していた場合など、IDの利用者と登録名義人が異なることが判明した場合
- (16) 取引の相手方またはその関係者、保険会社などから、対象取引について、損害または損失の賠償または補償(全部または一部を問いません)を得ている場合またはその予定がある場合
- (17) 利用者が、当社の提供する他の補償制度、お見舞い制度などにより、対象取引の代金額(全部または一部を問いません)について、賠償、補償、お見舞いその他これらに類似する支払いを受けている場合またはその予定がある場合
- (18) 利用者が、本規定に定める必要書類を提出しなかったり、虚偽の書類を提出したり、または当社からの問い合わせに回答しない場合など、本規定に定める審査の手続きを順守しない場合
- (19) 日本国外で商品発送または代金支払いが行われた取引または行われることが予定されていた取引である場合
- (20) 社会通念上、取引に際して利用者が通常求められる注意を欠いたと認められる取引である場合
- (21) 出品後に出品物を調達する態様の取引など、出品時に出品物が出品者の手元にない出品物を対象とする取引である場合
- (22) 戦争や地震などにより、著しく社会秩序が混乱したことによる場合
- (23) 前号までの定めに準じる事由がある、または本制度の趣旨に照らして適用対象外とすることが相当であると当社が判断した場合
- 利用者は、Yahoo!オークションをきっかけとして行われる取引において、自らまたは取引の相手方をして、本制度による PayPayポイントの付与を受けることまたは受けさせることを主たる目的として、当該取引を行ってはいけません。
第5条(PayPayポイントの付与)
- 当社は、本規定に定める要件をすべて満たしていると判断した場合に限り、対象取引の代金額金1円あたり 1PayPayポイントを乗じたPayPayポイントを、お見舞いとして、利用者に付与します。
- 本制度で付与されるPayPayポイントは、1取引あたり、1万PayPayポイントを上限とします。
第6条(審査)
- 利用者は、本制度の手続き案内のページにおいて、当社の定める事項を入力のうえ、審査申請を行うものとします。
- 利用者は、前項に基づく審査申請後、当社の求めに応じ、当社が別途指定する期限までに以下の必要書類をすべて当社に提出するものとします。なお、利用者が提出した書類は返却しません。また、書類の準備に要する費用は利用者が負担するものとします。
- (1) 当社が別途指定する本人確認ができる書面(マイナンバーが記載された書面は提出しないこと)
- (2) 当社の定める形式による、利用者に届いた対象取引の商品の写真
- (3) その他当社が必要に応じて指定する書類
- 第1項に定める入力事項および第2項に定める必要書類に加えて、本規定に基づき、利用者による当社が提供する他のサービスの利用履歴も審査の対象となり、また、利用者が複数のIDを利用している場合は、申請IDを含むすべてのIDによる利用履歴が審査の対象となります。
第7条(審査結果の通知およびPayPayポイントの付与)
- 当社は、前条の審査の結果、本規定に定める要件を満たし本制度の適用対象であると判断した場合、利用者に対して適用対象通知を行います。なお、この通知が当該利用者に到達するまでは、当社は利用者に対してPayPayポイントを付与しません。また、当社からの通知が当該利用者に到達した後であっても、当該利用者が、本制度の適用対象とならないことが明らかになった場合や、当社が提供するサービスにおいて利用規約等に違反する行為をした場合には、当社はPayPayポイントを付与しません。
- 当社は、適用対象通知の後、第5条に定めるPayPayポイントを申請IDに付与します。なお、 利用者がPayPayポイントを付与されるまでの間に申請IDを削除した場合、PayPayポイントが付与されない場合があります。
- 当社は、前条の審査の結果、本規定に定める要件を満たさないと判断した場合、利用者に対してその旨を通知します。
- 利用者は、対象取引に本制度に基づくPayPayポイントの付与を受けた場合、当該取引について、当社の提供する他の補償制度、お見舞い制度、その他これらに類似する制度を利用することはできません。
第8条(PayPayポイントの返還)
- 利用者は、本制度に基づくPayPayポイントが付与された後、次の各号に定める場合のいずれかに該当した場合、直ちに当社に連絡しなければなりません。
- (1) 取引の相手方より、代金額の全部または一部の返金が行われた場合
- (2) 本規定に定める要件を満たしていないことが判明した場合
- (3) 取引の相手方またはその関係者、保険会社などから、対象取引について、損害または損失の賠償または補償(全部または一部を問いません)を得た場合
- (4) 当社の提供する他の補償制度、お見舞い制度などにより、対象取引の代金額(全部または一部を問いません)について、賠償、補償、お見舞いその他これらに類似する支払いを受けた場合
- 前項の場合、当社は、事前の通知なく、利用者に付与したPayPayポイントと同額のPayPayポイントを取り消すことができるものとします。なお、当社において取り消すことができるPayPayポイントは、利用者(申請IDに限りません)が保有するすべてのPayPayポイントが対象となり得るものとします。利用者が申請IDにおいて保有するPayPayポイントが返還するPayPayポイントに不足する等により取り消しできない場合、利用者は、返還するPayPayポイントに1PayPayポイントあたり金1円を乗じた額から振込手数料を差し引いた金額を、当社の指定する銀行口座に現金にて振り込まなければなりません。
附則(2021年2月1日改定)
2021年1月31日までに第7条第1項の適用対象通知を行う対象取引は、2021年2月1日改定前の本規定を適用する。
2021年2月1日以降に第7条第1項の適用対象通知を行う対象取引は、2021年2月1日改定後の本規定を適用する。
2017年11月28日制定
2018年8月27日改定
2019年3月4日改定
2019年10月7日改定
2021年2月1日改定
2021年5月26日改定
2021年6月30日改定
2022年4月1日改定
2023年10月1日改定
2023年11月1日改定
2023年11月29日改定
以上