Yahoo!オークションガイドライン細則

第1編 Yahoo!オークションガイドライン細則

Yahoo!オークションガイドライン細則(以下「本細則」といいます)は、Yahoo!オークションガイドライン(以下「ガイドライン」といいます)に基づき、Yahoo!オークション(以下「本サービス」といいます)の順守事項および注意条件を定めています。
本サービスのご利用には、ガイドラインおよび本細則が適用され、本細則の用語の定義は特段の定めがない限りガイドラインに従います。ただし、「購入ボタン取引」による取引においては、一部機能の制限があり、提供されていない機能に関する規定は適用されません。
また、当社の提供するシステムの機能および操作方法等の詳細については、ヘルプページガイドページ等の記載を確認してください。機能には制限や条件がある場合があります。
なお、Yahoo!オークションストアの運用にかかるものについては、ガイドラインおよび本細則は適用されません。別途、「オークションストア利用約款」および「Yahoo!オークションストア運用ガイドライン」が適用されますのでそれぞれご参照ください。また、スマートフォンでご利用いただく場合、パソコン版とは一部異なる機能があります。詳しくはこちらをご確認ください。

A.出品者の禁止行為

出品者による以下の行為は禁止します。

  1. 1. 販売する意思がないにもかかわらず出品すること
  2. 2. 販売の対象を明確にしないこと
  3. 3. 同じ商品を、他社のサービスやその他の方法によって、二重に出品すること
    Yahoo!フリマについて
    所定の条件に該当する商品は Yahoo!フリマにも掲載されます
  4. 4. 商品等と適合しないカテゴリに出品すること
    適合しないとは
    部品やアクセサリーを本体に出品する、固有のブランドに○○風などとして出品するなどを指します
  5. 5. 同じような商品等を1日に2オークションID以上で出品すること(当社が特に認めた場合を除きます )
    同じような商品等とは
    第三者から同じような商品であると認識されるものを指しますが、認識されるかどうかについては、規格・種類・性質などを総合的に勘案して当社が判断します
  6. 6. 1つの出品で複数の種類の商品等を扱うこと
    複数個をまとめて1つの出品とするには
    商品の形や色、種類、モデルなどが全て一致しなければなりません
  7. 7. 設定した販売数量と実際の取引数量で異なる取引をすること
    個数を「1」で設定し、「在庫は多数あります。必要な個数をお知らせください」と記載する
    複数の商品等を出品するには
    個数を正確に設定するか、あらかじめ任意の個数をまとめた価格で出品してください。ただし、設定できる個数の上限は、出品者の総合評価によって異なります。詳しくはこちら をご確認ください
  8. 8. 商品の現物が手元にない状態で出品すること
    現物が手元にないとは
    ・メーカーなどから直送されるもの、落札後に発注するもの、取り寄せが必要なもの、商品入荷後に落札者に発送するものなど、在庫がない状態での出品と当社が判断するもの
    ・商品代金が未払いのもの、入札前に在庫確認を求めるもの、落札後に在庫切れだった場合の条件があるなど、商品の現物が手元にないことを示唆するものも含みます

    ※なお、以下のすべてを満たす券面を出品する場合および当社が特に認めた場合においてはこの限りではありません。
    ・メーカーや正規販売店など、引換対象物・役務の提供主体が発行した券面であること
    ・提示することによって引換対象物・役務を確実に確保できる状態にあることを示す券面であること
    ・引換対象物・役務の代金を支払い済みであること
  9. 9. 落札者の入金を商品調達に充当することを前提に出品すること
  10. 10. 商品説明や質問欄、取引ナビおよびその他の連絡手段で、表示価格より高い金額で取引を行う旨を連絡すること
    「落札価格は1円ですが、実際の取引価格は1000円です」
  11. 11. 入札者に誤解を与えるような表示をすること
  12. 12. 事実と異なる表示をすること
    ご注意ください
    複数の落札者から当社に商品瑕疵を訴える連絡があるなど、お客様の過去の取引状況等から事実と異なる表示をしているおそれがあると当社が判断する場合を含みます。
    ・商品の色、サイズ、型番、商品の状態(傷や汚れなど)が実際の商品と商品説明や商品画像とで異なる場合
    ・商品と適合しないブランドを設定する
  13. 13. 出品画面上で商品説明を十分にしないこと
    ご注意ください
    複数の落札者から当社に商品瑕疵を訴える連絡があるなど、お客様の過去の取引状況等から、実際の商品の状態や仕様等、入札を検討されている方が必要とする情報に関して説明がなされていないおそれがあると当社が判断する場合を含みます。
    ・メーカー名や型番など入札者が入札を検討する際に、最低限必要な情報が掲載されていないもの
    ・傷や汚れがあるなど、商品の状態が悪いにもかかわらず、商品画像や商品説明で詳しい状態を示さない
    ・自己紹介欄に「分かる人だけ入札してください」「詳細はメールでのみお答えします」などと特約事項を付記する
    ・「福袋」などとし、中身の説明や画像がないなど内容物の詳細が不明なまま出品する
    ・映像商品において、「撮影会」や「水着」などの簡素な説明のみで、撮影されている内容の詳細が十分に説明されていないもの
  14. 14. 商品説明文を画像にして掲載すること
  15. 15. 出品物以外の商品やサービスなどを、内容についての説明が不十分なまま「おまけ」などとして付加すること
  16. 16. 出品物と直接関係のない画像や単語を商品タイトルや商品説明に掲載すること
  17. 17. 商品等の広告を目的として出品すること
    広告そのものを掲載する、自社販売サイトへ誘導する
  18. 18. 出品物と無関係な商品の広告を掲載したりリンクをはったりすること
  19. 19. 特約事項等を商品ページ以外に記載すること
  20. 20. 自身の出品したオークションに入札行為を行うこと。なお、入札の成否を問いません。
    偽名を使用したり第三者を通したりするなどして商品等に入札する
  21. 21. 進行中のほかのオークションを妨害すること
    ほかの出品者が開催しているオークションの入札者に対し、同等品を現在の入札よりも低い値段で提供できる旨を連絡する
  22. 22. 名目を問わず、落札者に以下の料金以外を請求すること

    なお、下記(2)から(4)を請求する場合は、その旨に併せてその料金の名目やその内容、利用運送業者名や利用配送サービス名等、実費額であることが分かるようあらかじめ商品説明に明記してください。

    1. (1) 落札代金
    2. (2) 送料等
      送料等とは、以下の範囲とします。
      a 運送業者に委託する場合
         運賃および代金引換手数料、速達、書留、冷凍、冷蔵等の運送業者に支払うオプションサービスの手数料の実費、および運送業者が指定する運送用梱包(こんぽう)資材の代金
      b 自ら落札者の元へ配送する場合
         運送業者に委託した場合の運賃相当額を上回らない金額
      c 物流代行業者等に業務を委託する場合
         運送業者に委託した場合の運賃相当額を上回らない金額
    3. 商品を運送業者等へ持ち込むまで実際の送料等が判明しない場合
      運送業者等の運賃表等を参考に目安となる送料等の額と併せて、実際の送料等ではない旨をあらかじめ商品説明に明記してください。あらかじめ明記した送料と実際の送料の差額が発生した場合は、落札者と協議のうえ対応してください。
      同梱時の手数料について
      別のオークションで落札された商品を同梱する場合の手数料については、落札者が、別に手数料がかかることを了承したうえで同梱を希望される場合は落札者に請求できます。同一のオークションで落札された商品を同梱する場合は、別に手数料を請求することは認められません。
      送料無料アイコンの設定について
      ・配送方法の選択による条件(「定形外郵便のみ無料」など)以外(落札価格、落札個数、落札方法(即決価格の落札、競り価格の落札)などをいいます)は、全ての条件において送料無料(出品者負担)の場合のみ、設定および表示が可能です。
      ・同一のオークションで送料無料(出品者負担)と送料有料(落札者負担)を併記する場合には、A.出品者の禁止行為22.にしたがって、送料を表示してください。
      ・「手渡し」の場合において、単に出品者が指定する場所に落札者が赴いて受け渡す場合等、落札者が指定する送付先へ配送しない場合は、送料無料(出品者負担)に設定することを禁止します。
      ・着払いで配送する場合、送料無料(出品者負担)に設定することを禁止します。着払いの設定について詳しくはこちらをご確認ください。
      梱包について
      瑕疵の無い梱包方法を標準の梱包方法としてください。瑕疵の無い梱包方法とは、運送業者が責を負うべき事故やその他不可抗力による事由の場合を除き、商品の性質(大きさ、重さ、材質など)や配送方法などに応じて、商品に汚損や破損が起きず、プライバシーに配慮して、無事に落札者へ商品が届くことが客観的に期待されると判断できる梱包などをいいます。なお、商品の性質に対して過剰と判断される梱包(過剰な梱包)についても、瑕疵の無い梱包方法とは認められません。
         過剰な梱包とは:350mlの缶ジュース程度の大きさの商品を80サイズのダンボールで梱包するなど、商品に対する破損防止措置を行う場合であっても、商品に対して明らかに過剰なサイズと判断される梱包をいいます。
      ご注意ください
      ・梱包資材の費用や配送業者に持ち込む際に発生する交通費などは、落札価格に含めて出品してください。
      ・送料を一律で設定する場合、個別のオークションごとにかかる実際の送料額の範囲内でなければなりません。

      ただし、落札者が希望する場合は、上記の限りではありません。なお、当社が要求した場合、送料等にかかる配送伝票や領収書または運送業者や物流代行業者等との契約書の写し等、送料等の表示が本ルールに基づいて適切であることを客観的に説明できる資料を遅滞なく提出してください。

    4. (3) 返品・交換する際の送料および振込み手数料など送金手数料
    5. (4) 不動産および二輪を含む自動車車体のみ、取得にかかる諸費用および税などの法定費用
  23. 23. Yahoo!かんたん決済以外の決済手段を用いること(以下の場合を除く)
    1. (1) 特定カテゴリの取引
    2. (2) その他当社が認めた場合
    3. ご注意ください
  24. 24. 電子決済サービスの決済用バーコードやQRコードなどを掲載すること
  25. 25. 商品の到着前に、落札者に受取連絡をさせること
  26. 26. 自動的に出品するツールや、それに類するプログラムの利用、またはそれらに類する行為によって出品すること(当社が特に認めた場合を除きます)
    ご注意ください
  27. 27. 本サービスの提供する目的から逸脱した行為
    商品等の交換を目的とした行為や商品等の取引を目的としない掲示板の利用、または、落札者が欲している商品を出品してくれる出品者を探す、いわゆる逆オークション
  28. 28. 本サービスの提供する落札システムを利用しない取引を誘引すること
    質問機能を利用して連絡を取り合う、メールアドレスやURLなどを表記する
  29. 29.「発送元の地域」を正しく設定しないこと
    ご注意ください
  30. 30. 落札者の支払い手続き完了から168時間(7日間に相当する時間)が経過するときまでに、商品の発送を行わないこと
  31. 31. 入札者(落札者)を特定の個人に限定した出品をすること
  32. 32. 出品者情報、Yahoo!ウォレット登録情報などのアカウントの登録情報において、以下の点を満たさないまま出品すること
    1. (1) ご自身の情報を登録すること
    2. (2) 真実かつ正確な情報を登録すること
    3. (3) 登録内容が最新であること
    4. ご注意ください
      登録情報に変更が生じた場合は、お客様ご自身で適宜修正を行ってください。
  33. 33. 当社のサーバーまたはネットワークに過度な負荷をかけると当社が合理的に判断する行為
  34. 当社のサーバーまたはネットワークの機能に影響が生じ得るような、一定期間内の多数または大量のアクセス、操作、出品などを行うこと
  35. 34. 当社のサーバーまたはネットワークに対する不正な方法によるアクセスであると当社が合理的に判断する行為
  36. 不正な方法によるアクセスとは
    外部のサーバーまたはブラウザ等を経由して自らのIPアドレスを偽る行為などを指します
  37. 35. 出品物の違法な利用方法を示唆または助長する商品説明を行うこと
  38. 36. 落札価格を理由として取引の中止やキャンセルを行うこと、またその旨を商品説明欄等に記載すること
  39. 開始価格1円のオークションの商品説明欄に「落札価格が1,000円に満たない場合はキャンセルします」と記載する
  40. 37. 発売・配布が予定されている商品等を、公表されている発売日・配布日より前に出品すること(商品の現物が手元にある場合も含みます)
  41. 38. その他、Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなす行為、またYahoo!オークションの運営方針に外れるとみなす行為

B.出品禁止物

以下の商品等の出品は禁止します。

  1. 1. たばこ

    国産、外国産、入手経路(海外からのおみやげなど)を問いません。また、ニコチンを含有する電子たばこも含みます。

  2. 2. 医薬品等

    利用目的を問わず、以下に該当する出品を禁止します。

    1. (1) 第一類~第三類医薬品
    2. (2) 体外診断用医薬品
    3. (3) 処方箋医薬品、医療用医薬品
    4. (4) 動物用医薬品
    5. (5) その他、医薬品医療機器等法において「医薬品」に該当するもの
    6. (6) 医学等の基礎実験に使用されるものや、主に臨床研究を目的に患者由来の検体に対して使用される、いわゆる研究用試薬
    7. (7) 医薬品の包装容器・箱や添付文書・説明書など医薬品に関する表示のある物品

    なお、医薬品医療機器等法に基づく承認前後に関わらず、自ら製造(他人に委託して製造する場合を含みます)、または輸入したものおよび日本国内で医薬品とみなされる成分を含んでいるものを含みます。

  3. 3. 化粧品(当社が化粧品と判断したものを含みます)のうち以下に該当するもの
    1. (1) 個人が製造したもの
      小分けまたは注文を受けて必要量を小分けするものもこれにあたります。
    2. (2) 個人で輸入したもの
    出品ルールを確認する
    C.出品ルール<特定商品> 2.化粧品をご参照ください
  4. 4. 人体、臓器、細胞、血液
  5. 5. 医療機器のうち、以下に該当するもの
    1. (1) 高度管理医療機器(コンタクトレンズも含みます)
    2. (2) 特定保守管理医療機器
    3. (3) 薬機法に基づく承認前の医療機器
    4. (4) 自ら製造(他人に委託して製造する場合を含みます)した医療機器
    5. (5) 自ら輸入した医療機器(日本国外からの出品や発送を示唆するものも含みます)
    6. (6) 針の付いた注射器、注射針および穿刺(せんし)針
    ご注意ください
    薬機法上の医療機器に該当しない商品であっても、医療機器と同等の用途を持つと当社が判断するものも含みます。
  6. 6. 毒物および劇物

    毒物及び劇物取締法に基づく販売業の登録の有無にかかわらず、出品できません。

  7. 7. 危険ドラッグ、精力剤、媚薬(びやく)、毒性植物などの、法令により販売などが禁止されていなくても、人体その他の生物体への毒性や刺激、興奮、精力増強等のために使用される性質を持つ、薬物、食品、植物等
  8. 8. 食品や食材のうち、以下に該当するもの
    1. (1) 食品衛生法および都道府県条例の規定に違反しているもの
    2. 関係法令を確認する
      食品衛生法東京都の食品安全情報サイト「食品衛生の窓」
    3. (2) 個人が作ったもので、販売にあたり法令上必要な要件を満たしていないもの
    4. (3) 開封済みのもの、賞味期限や保存期間の短いもの、賞味期限が切れているもの
    5. (4) ふぐなど、取り扱いが難しいもの
    6. ご注意ください
      (2)~(4)はペットフードも含みます
      出品ルールを確認する
      C.出品ルール<特定商品> 1.健康食品をご参照ください
  9. 9. 動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
    1. (1) 動物の生体および有精卵のうち、以下に該当するもの(ただし、以下のb.およびc.のただし書きに定める食用の有精卵を除きます)
      a. ほにゅう類の生体
      b. 鳥類の生体および有精卵(ただし、鶏、うずら等の家禽の食用の有精卵は除きます) )
      c. はちゅう類の生体および有精卵(ただし、すっぽんの食用の有精卵は除きます。すっぽん以外のはちゅう類の有精卵は食用であっても禁止とします)
      d. 野生捕獲した両生類の生体および有精卵
    2. 野生捕獲とは
      飼育期間の有無を問わず、野生下で捕獲した場合をいいます。
    3. (2) 種の保存法に基づいて指定された国内希少野生動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
    4. ご注意ください
      ・特定第一種国内希少野生動植物種も含みます(特定国内種事業の届出の有無を問わず、禁止とします。ただし、ストア出店者は特定国内種事業の届出があれば特定第一種国内希少野生動植物種に限り出品が可能です)
      ・国内希少野生動植物種の指定対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします。
      関係法令を確認する
      環境省「希少な野生動植物種の保全」
    5. (3)環境省より、種の保存法に基づいて新たに国内希少野生動植物種に追加予定として情報公開された動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
    6. ご注意ください
      ・政令が閣議決定され、環境省が情報公開した時点から出品禁止物となります。
      環境省の公開情報はこちらをご確認ください。
      ・情報公開の対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします。
    7. (4) 種の保存法に基づいて指定された国際希少野生動植物種の個体等のうち、同法に基づいて必要とされている登録等がないもの(漁業法など他の法令に基づき、当該登録等がなくても譲渡し等が認められている種の個体も含みます)
    8. ご注意ください
      ・トラやヒョウの毛皮・はく製、アジアアロワナなどの国際希少野生動植物は、種の保存法に基づいて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。
      ・漁業法など他の法令に基づき、当該登録等がなくても譲渡し等が認められているウミガメ科の甲などについても、国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。
      ・国際希少野生動植物種の指定対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします。
      関係法令を確認する
      一般財団法人自然環境研究センター「国際希少種の登録・製品認定」
    9. (5) 環境省が定めるレッドリスト(海洋生物レッドリストを含みます)に掲載されている絶滅危惧種または準絶滅危惧種に該当する動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
    10. ご注意ください
      ストア出店者は人工的に繁殖された個体に限り出品が可能です。
      レッドリストとは
      レッドリスト (環境省)
      レッドデータブック・レッドリスト (環境省)
      環境省絶滅危惧種検索(環境省)
    11. (6) 外来生物法に基づいて指定された特定外来生物(動物に限らず、植物も含みます)
    12. ご注意ください
      ・特定外来生物は生きているもの限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含みます。
      関係法令を確認する
      環境省「特定外来生物等一覧」
    13. (7) 象牙および象牙製品全般(全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)
    14. (8) その他、当社が上記(1)~(7)に該当する可能性があると判断した動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
    15. ご注意ください
      希少野生動植物種、レッドリストに掲載されている動植物種、特定外来生物のいずれも、学名に限らず、学名に相当する和名、通称その他の名称等規制の対象種であることを示唆するものを含みます。
    16. (9) 法令等の規制対象に限らず、社会通念上相当な範囲を超えて入手または出品されており生態系や環境に悪影響を及ぼすおそれがあると当社が判断した動植物種(卵や種子を含みます)
    17. ご注意ください
      植物類・昆虫類の輸入または国内の一部地域からの移動については、植物防疫法に基づき規制されているものがあります。詳細は以下をご確認ください。
      農林水産省植物・昆虫類の販売・購入に気を付けてください!(外部リンク)
      ・出品数量が非常に多いもの(卵塊を含みます)
      ・特定の地域において希少であるもの
      ・野生捕獲した両生類の生体(卵や卵塊も含みます)
      ・捕獲、採集方法が不適切であるもの
      など
      野生捕獲とは
      飼育期間の有無を問わず、野生下で捕獲した場合をいいます。
      出品ルールを確認する
      C.出品ルール<特定商品> 3.動植物およびその器官をご参照ください
  10. 10. 製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が指定する商品について、安全基準を満たす「PSマーク」がないもの
    主な製品例
    レーザーポインター、モバイルバッテリー、ガスこんろ、石油ストーブ、使い捨てライター、乗車用ヘルメットなど
    関係法令を確認する
    経済産業省「製品安全」
    出品ルールを確認する
    C.出品ルール<特定商品> 4.自動二輪車もしくは原動機付自転車の乗車時に用いるヘルメットまたはレーザーポインター(類する機能を有する物も含む)5.モバイルバッテリー6.カートリッジガスこんろをご参照ください
    リコール情報を確認する
    リコール情報のお知らせ
  11. 11. 放射性物質を含むおそれがあるもの

    原子力に関連する法令の規制対象に限らず、以下に該当するものを禁止とします。

    1. (1) 原子力に関連する法令の規制値を超える放射性同位元素を含むおそれのあるもの
    2. ご注意ください
    3. (2) ウラン化合物など、核燃料物質に該当するおそれがあるもの
    4. (3) ウラン鉱など、核原料物質に該当するおそれがあるもの
    5. (4) その他当社が該当すると判断したもの
  12. 12. 銃器、弾薬あるいは武器として使用されるおそれのあるもの

    銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限らず、以下に該当するものを出品禁止とします。

    1. (1) 銃器類(同法第14条に基づき美術品または骨董(こっとう)品として価値があるとして都道府県の教育委員会に登録された火縄式銃砲等の古式銃で、現代銃に改造されていないものを除きます)
    2. (2) 弾丸(使用済みも含みます)
    3. (3) 刀剣(上記同法第14条に基づき美術品として価値のある刀剣類として都道府県の教育委員会に登録がある太刀、刀、脇差し、短刀、やり、なぎなた、ほこを除きます)
    4. 出品ルールを確認する
      C.出品ルール<特定商品> 7.美術品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または刀剣類をご参照ください
    5. (4) ダガーナイフ
    6. (5) ボウガン
    7. (6) スタンガン
    8. (7) スリングショット
    9. (8) 催涙スプレー
    10. (9) 秘匿性の高い刃物
    11. (10) ヌンチャク
    12. (11) ナックルガード
    13. (12) 特殊警棒
    14. (13) 摸擬銃器、模造けん銃や改造エアガン、それらの部品
    15. (14) SMGマーク、STGAマークまたはSPGマークの確認できないモデルガン
    16. 出品ルールを確認する
      C.出品ルール<特定商品> 25.SMGマーク、STGAマークまたはSPGマークの確認できるモデルガンをご参照くださいをご参照ください
    17. (15) その他当社が該当すると判断した商品
  13. 13. 携帯電話のうち、以下に該当するもの
    1. (1) 利用制限がかかったもの
    2. (2) 契約中の携帯電話、端末購入時の割賦金を完済していない携帯電話
    3. (3) 不正に入手された携帯電話
    4. 出品ルールを確認する
      C.出品ルール<特定商品> 8.携帯電話19.記憶媒体等をご参照ください
  14. 14. 以下に該当する自動車、オートバイ等の道路運送車両

    C.出品ルール<特定商品> 22.自動車、オートバイ等の道路運送車両をご確認ください。

    1. (1)自動車・オートバイのうち、道路運送車両法上の所有者の変更登録が直ちにできない、またはそのおそれがあるもの
    2. 変更登録が直ちにできないものとは
      いわゆる「金融車」「金融流れ」の記載があるものなどがこれにあたります。ただし、抹消登録されていることが確認できるものは除きます。
    3. (2)違法改造がされているなど、道路運送車両法上の保安基準を満たしておらず道路を走行できないもの(部品取り目的の車両やレーシングカーなど、平常時に道路での走行を目的としていない車両を除きます)
    4. ご注意ください
      部品取り目的の車両やレーシングカーなど、平常時に道路での走行を目的としていない車両を出品する場合には、専用のカテゴリへ出品するなどのルールを遵守してください。詳しくは出品ルールを参照してください。
    5. (3)道路交通法で定める特定小型原動機付自転車
    6. 関連法令を確認する
      国土交通省 特定小型原動機付自転車について
      警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール
  15. 15. 記名済みの航空券
  16. 16. 転売する目的で入手したと当社が判断するチケット
    出品ルールを確認する
    C.出品ルール<特定商品> 11.興行チケットをご参照ください
  17. 17. 議決権行使書面
  18. 18. 個人情報、不正競争防止法に定める営業秘密等
    ご注意ください
  19. 19. 公的機関等の発行による免許、許可証、証明書
  20. 20. 診断書、領収書などの詐欺・脱税の手段として用いられるおそれのあるもの
  21. 21. 開錠工具、錠と一対になっていない鍵、マスターキーなどの、窃盗の手段として用いられるおそれのあるもの
  22. 22. 盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラなどの、盗聴および盗撮の手段として用いられるおそれのあるもの
  23. 23. 警察、消防、公共交通機関、郵便・運送業者等の制服や警察手帳、公的機関の身分証など、身分を偽るために用いられた場合に個人の住居、公共の危険が発生する場所等への侵入を容易にする可能性が高いと当社が判断した物品等
  24. 24. 使用済みの商品のうち、以下に該当するもの
    使用済みとは
    使用済みと明記されていなくても、使用済みであることを示唆しているものもこれにあたります
    1. (1) 体操服、スクール水着、学生服
    2. (2) 下着(補正用、ウエディング用およびマタニティー用のインナーウエア(下着)は、出品ルールを順守した上で出品が可能です)
    3. 出品ルールを確認する
      C.出品ルール<特定商品>9.衣料品および履物(5)をご参照ください
    4. (3) アダルトグッズ
    5. (4) その他不衛生なもの
    6. 不衛生なものとは
      汗や臭いがあることをうたっているものなど
  25. 25. 児童ポルノまたはそれに類する商品等・コンテンツ

    服装、肢体、タイトル、商品説明などから、18歳未満の者の性的な姿態を連想させるもので、漫画・アニメーション、フィギュアなどの商品も含みます。

    児童ポルノに類するとは
    被写体の実年齢や、被写体が実在するか否かにかかわらず、学生服、幼児服、ランドセルを着用しているものや、タイトルや商品説明において、幼女、○学生、S学生、JC、T学生、C学生、女子高生、女子校生、女○○生、JK、男子高生、男子校生などの表現が用いられているものなどを指します
  26. 26. 盗撮、レイプ、獣姦などを題材とする商品・コンテンツならびに被撮影者の意思に反して撮影されたなどの事情により当社が不適切と判断したアダルト商品およびアダルトコンテンツ
  27. 27. DVD、動画、書籍など無修正のアダルト商品およびアダルトコンテンツ
    無修正とは
    無修正と明記されていなくても、タイトルや商品説明などで無修正であることを示唆しているものもこれにあたります
  28. 28. 以下に該当するアダルト商品およびアダルトコンテンツ
    1. (1) DVD、Blu-ray等のアダルトメディア商品のうち、日本の倫理団体等による承認・認証マークがないと当社が判断するもの
    2. 日本の倫理団体とは
      以下の団体を含みます。
      ・日本コンテンツ審査センター
      ・コンピューターソフトウェア倫理機構(ソフ倫)
      ・ビジュアルソフト・コンテンツ産業共同組合(VSIC)
      ・コンテンツ・ソフト共同組合(CSA)
      ・日本映像ソフト制作・販売倫理機構(制販倫)
      など
    3. ご注意ください
      日本の倫理団体等による承認・認証を受けた旨を表示している場合であっても、事実確認ができない場合や、個人が制作したと当社が判断するコンテンツは出品できません。
    4. (2) 動画ファイルおよび画像ファイルの提供(ダウンロード販売を含む)、ストリーミング配信によるものなど、無体物のアダルト商品およびアダルトコンテンツ
  29. 29. 映像商品のうち、以下に該当するもの
    1. (1) ダウンロード販売を含む動画ファイルの提供やストリーミング配信等、無体物の商品
    2. (2) アイドルやモデル等を紹介するために制作されたいわゆるイメージビデオやそれに類するもの(以下、「イメージビデオ」といいます)のうち、個人が撮影したことが疑われるもの
    3. (3) スポーツ競技やイベント会場等で人物を題材に撮影されたもの(以下、「イベント等の映像」といいます)のうち、個人が撮影したことが疑われるもの
    4. (4) イメージビデオやイベント等の映像のうち、映像商品内の映像キャプチャーのみが掲載されているなど出品画面上での商品画像または商品説明から、一般的に市場で流通していないことが疑われるもの
    ご注意ください
    一般的に流通していないことが疑われるものとは、バーコードがない商品や、販売元や制作会社、商品の正式タイトルなどが不明なものや、 それらの情報の記載があっても、市場で一般的に流通していることが確認できない商品を含みます。
  30. 30. 情報のうち、具体的な根拠をともなわないもの
    出品ルールを確認する
    C.出品ルール<特定商品> 14.情報をご参照ください
  31. 31. 特定商取引法で定める特定継続的役務
    関係法令を確認する
    消費者庁「特定商取引法ガイド」
  32. 32. 特定継続的役務以外の役務(サービス)のうち、以下に該当しないもの
    1. (1) 映像・音楽制作、写真撮影、イラスト・アート制作、インターネット関連のコンテンツ制作
    2. (2) 翻訳・通訳、楽器演奏レッスン、趣味・スポーツの指導、エステティックの指導、料理教室、またはその他の指導ならびにレッスン
    3. (3) 歌唱、司会、ナレーション、アフレコ、お笑い、パフォーマンスの実演、イベント・講演の開催
    4. (4) 家事代行
    5. 家事代行とは
      掃除、洗濯、炊事、日用品の買い物、家具の移動および片づけに限ります
    6. (5) ファッションコーディネート、着付け
    7. (6) 購入代行
      以下のカテゴリに出品することが相当な商品および以下のカテゴリの商品と同等の用途を持つ商品(印紙等)の購入代行は禁止します。
      a アンティーク、コレクション > 切手、はがき
      b アンティーク、コレクション > 貨幣
      c チケット、金券、宿泊予約
      d オークション > その他
    8. ご注意ください
      出品者が商品の買い主となって入札者に転売するものに限ります。また、落札代金に商品代金や商品購入にかかる諸経費(入札者への送料を除く)を含むものとし、追加で費用の負担を求めることは禁止します。なお、予約の代行は禁止します。
    9. (7) 結婚式の相談、子育てに関する相談
    10. (8) 司法書士、行政書士、社会保険労務士、および税理士の資格を要する相談
    11. ご注意ください
      出品にあたり、当該資格を所持していることが必要です。また、商品説明には、当該資格の登録番号、所属会等、資格の有無が確認できる情報を明記してください
    12. (9) 自動車およびオートバイのナビゲーション取付、オーディオ取付、ETC取付
    13. (10) スポーツ用品の修理、楽器の修理や改造、ファッション用品の修理、時計の修理、おもちゃの修理、ゲーム機の修理

    なお、いずれも出品者本人による役務提供でなければいけません。ただし、出品者が出品者本人を含む複数名によって役務提供をすることは可能です。上記に名目上該当する役務(サービス)であっても公序良俗に反する場合や、本サービスの適正な運営にあたり適切ではないと当社が判断するものは出品できません。

    ご注意ください
    職業紹介や労働者派遣など、出品者が出品者本人以外の実施者を紹介したり派遣したりすることはできません。また、医療相談や無資格者による法律相談も禁止しています
    出品ルールを確認する
    C.出品ルール<特定商品> 16.スキル、知識、修理、取り付け等の役務提供をご参照ください
  33. 33. 金融商品取引法に定める金融商品(ただし、通貨を除きます)、仮想通貨(暗号資産)、仮想通貨のハードウェアウォレット(ただし、当社が未開封の製品と判断したものを除きます)
  34. 34. 電子決済の支払いに用いる読み取り端末や QR コード
  35. 35. 宝くじ、勝馬投票券、toto など
  36. 36. 著作権、商標権、パブリシティー権、育成者権などの知的財産権などを侵害する商品等
    1. (1) 偽ブランド、真贋(しんがん)が不明であることを示唆している商品、無断複製した音楽CDや映画、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍、海賊版、テレビを録画したもの、あるいはそれらを記録した電子機器など
    2. 出品ルールを確認する
      C.出品ルール<特定商品>19.記憶媒体等をご参照ください
    3. (2) 権利者から貸与されている実態があると当社が判断したCD、DVD、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍など
    4. (3) アイドルなどのコラージュ画像(アイコラ)
    5. (4) 育成者権者の許諾がない状態で、無断増殖した種子や苗など
    6. ご注意ください
      育成者権者の許諾のない状態で増殖した種苗法第21条第2項に定める登録品種等(以下「登録品種等」といいます)の種苗の出品は、育成者権者の育成者権を侵害するため禁止します。 増殖にあたる例は、以下のとおりですが、これらに限られません。
    7. ・購入した種苗をもとに挿し木(挿し芽)を行って、種苗を取得すること
      ・観賞植物の種子や食用として販売されている収穫物(豆等)を購入し、自らプランターで栽培し種苗を取得すること
      ・食用として販売された果実(メロン等)そのものに含まれている種子を発芽させ、種苗を取得すること
      出品ルールを確認する
      C.出品ルール<特定商品> 28.種苗法をご参照ください
    8. (5) その他、当社が上記権利を侵害すると判断できるもの
    偽造品など知的財産権侵害の対策について
    Yahoo!オークションでは、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムを中心として、積極的に知的財産権の保護に取り組んでいます。Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムは、利用者のみなさま、権利者、およびYahoo!オークションが協力し、知的財産権の保護に取り組み、より快適にYahoo!オークションをご利用いただくことを目的としています。

    ■利用者のみなさまへ
    本プログラム参加団体・企業はこちらからご確認いただけます。本プログラム参加団体・企業の知的財産権の侵害が疑われる商品を発見された場合には、こちらからご連絡をお願いいたします。

    ■権利者のみなさまへ
    本プログラムの趣旨にご賛同いただき、ご参加くださいますよう、お願いいたします。詳しくはこちらをご確認ください。
  37. 37. 著作権を侵害するコンテンツ(もっぱら著作権侵害行為に用いられるものを含む)のダウンロード先や入手方法を案内または提供するもの、および著作権を侵害する態様でコンテンツを電子的手段で送付するもの
    ・「有料ソフトや有料動画などを無料で手に入れる方法」など情報として出品し、権利者が用意しているものとは異なるURLから著作物をダウンロードさせるもの
    ・ソフトウェア等著作物の「マニュアル」「インストール手順書」などとして出品し、URLから当該著作物をクラックするプログラムをダウンロードさせるもの
  38. 38. ゲーム内のキャラクター・アイテム・通貨などの電子データおよびウェブサービスのアカウント
    ご注意ください
  39. 39.中古エアバッグモジュールおよびエアバッグモジュール構成部品(エアバッグモジュール構成部品は中古および中古でないものを含みます)
    ご注意ください
    ・一度でも車体に取り付けしたものを中古エアバッグモジュールと判断します
    エアバッグモジュールとは
    ・エアバッグとエアバッグを膨らませるインフレーターなどで構成される部品群を指します。
    エアバッグモジュール構成部品とは
    ・エアバッグモジュールを構成する部品を指します。エアバッグモジュールが組み込まれるステアリングホイール(ハンドル)など、エアバッグモジュールを取り付ける部品そのものは含みません。
  40. 40. 安全のために制御されている機能等を解除・回避できる部品、またはその部品が取り付けられた物品
    ・シートベルトキャンセラー
    ・エルジョイント
    など
  41. 41. チャイルドシートおよびその取付具
    自動車用チャイルドシート(自動車用ジュニアシートなども含みます)およびその取付具のうち、国土交通省が定める安全基準に適合しておらず、それらを用いて走行した場合に道路運送車両法及び道路交通法違反となる商品
    ・ISOFIX式のチャイルドシートを後付けで取付する器具など
  42. 42. 経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定検査機関の検査を受けていない、高圧ガス保安上の容器検査が必要な容器
    ・スキューバダイビングに用いる酸素タンク
    出品ルールを確認する
    C.出品ルール<特定商品> 20.スキューバダイビングに用いる酸素タンクをご参照ください
  43. 43. 落札者の支払い手続き完了から168時間(7日間に相当する時間)が経過するときよりも後に発送される可能性があると当社が判断する商品
  44. 44. 販売に際して法令で義務づけられている許認可や資格条件を満たしていない商品等
  45. 45. 法令により所持や売買が禁じられている商品等
  46. 46. 窃盗など不正な手段で入手した商品等
    ご注意ください
    窃盗など、不正な手段で入手した商品を出品・販売する行為や、出品物が盗品であることを知りながら落札・購入する行為は犯罪であり、刑罰の対象となる可能性があります。
    当社において盗品であることが確認できた際は、ご利用制限や捜査機関への通報などの対応を行う場合がございます。
  47. 47. 商慣習上、相当な範囲を超えて現金等を取得させることを目的とした商品等、またはそれらの可能性があると当社が判断した商品等
    ご注意ください
    Yahoo!かんたん決済での代金支払い時にクレジットカードを利用できないカテゴリがあります。詳しくはこちらをご確認ください。
  48. 48. 違法行為に使用されるおそれがあると当社が判断した商品等
  49. 49. 公序良俗に反するもの、またはそれらの可能性があると当社が判断した商品等
  50. 50. 反社会的なもの、または反社会的勢力に関連するもの、あるいはそれらの可能性があると当社が判断した商品等
  51. 51. 災害などの緊急事態において、供給不足となっている物品のうち以下に該当するもの
    1. (1) 供給不足により人の身体・生命に影響がある物品のうち、不当な利益を得る目的で入手し、出品していると当社が判断する出品
    2. 出品ルールを確認する
      C.出品ルール<特定商品> 18.災害などの緊急事態において、供給不足により人の身体・生命に影響がある物品をご参照ください
    3. (2) 災害などの緊急事態における取引が社会的な悪影響をもたらすおそれがあるとして当社が別途一時的に指定する物品
      ※現在当社指定の物品はございません
    4. 不当な利益を得る目的とは
      価格や数量などの販売態様、当該物品が扱われるに至った社会的背景などから総合判断させていただきます。
      社会的な悪影響をもたらすおそれがあるとは
      人や愛がん動物等の身体・生命に影響が出るおそれがある物品など、緊急事態における取引が不適切と当社が判断する物品を指します。
  52. 52. 新型コロナウイルス感染症に関連して、当社が指定する以下の商品
    1. (1) 専ら新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、予防、診断、治療、症状の改善に用いられるものまたはその実態があると当社が判断するもの
    2. PCR検査キット・抗体検査キット・抗原検査キット・ワクチン接種証明書等
      ご注意ください
      ワクチン接種証明書に類するものと当社が判断したものを含みます。予防、診断、治療、症状の改善に用いられるものは、薬機法の対象(医薬品等)に限定されません。
    3. (2) その他、新型コロナウイルス感染症に関連し取引が不適切と当社が判断するもの
  53. 53.スポーツイベント会場で撮影された特定個人を被写体とした写真のうち、出品物そのものが一般的に市場で流通していないことが疑われるもの
    ご注意ください
    ・個人が識別されない程度の遠方から撮影したものを除きます
    ・ 被写体が着用している衣服、背景などを総合的に判断して、スポーツイベント会場で撮影されたと当社が判断したものを含みます
  54. 54.肥料のうち、以下のいずれかに該当する商品
    1. ・肥料の品質の確保等に関する法律(以下「肥料品質確保法」といいます)に基づく保証票の添付がない普通肥料(既製品を小分けにしたものも含みます)
    2. ・肥料品質確保法に基づく表示がない堆肥、動物の排せつ物および混合特殊肥料
    3. ・肥料品質確保法に基づき販売業務についての届出をしていないものによって出品された肥料
    4. ・肥料品質確保法に基づき必要な届出または登録がされていない肥料
    5. ・その他肥料品質確保法に抵触する肥料
  55. 55.農薬等のうち、以下のいずれかに該当する商品
    1. ・農薬取締法に基づく表示がされていない農薬
    2. ・既製品を小分けにした農薬
    3. ・農薬取締法に基づく届出をしていない者によって出品された農薬
    4. ・農林水産省令により販売が禁止された農薬
    5. ・農薬取締法に基づき農薬として使用できないにもかかわらず、その旨が表示されていない除草剤
    6. ・その他農薬取締法に抵触する農薬
  56. 出品ルールを確認する
    C.出品ルール<特定商品> 27.肥料・農薬をご参照ください
  57. 56. 新幹線のインターネット予約にかかる以下の商品
    1. (1) 予約サービスから発行される、紙の乗車券類(乗車券や特急券等)を受け取るために必要なQRコードおよび受け取りコード
    2. (2) 予約情報が紐付けられたICカード
  58. 57.リコール製品のうち、改善対策済みではない製品
  59. リコール情報を確認する
    リコール情報のお知らせ
  60. 58.被撮影者の申立てに基づいてメーカーが販売を停止した商品・コンテンツ
    ・被撮影者の意思に反して撮影されたことを理由とする申立てに基づきメーカーが販売を停止したアダルトコンテンツ等
  61. 59.未使用の切手類のうち、当社が指定する以下の商品
    1. ・84円普通切手
    2. ・94円普通切手
    3. ・100円普通切手
    4. ・140円普通切手
    5. ・290円普通切手
    6. ・ミニレター(63円郵便書簡)
    7. ・スマートレター(180円)
  62. 60.その他、法令に違反しているまたはその可能性があるほか、Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなす商品等やYahoo!オークションの運営方針に外れた商品等

C.出品ルール

<出品全般>
  • 商品に関する説明等を目的としたカタログやパンフレットおよび模型(モック)等、ならびに当該商品の付属物(箱、説明書、包装紙、その他付属していた物品)について、当該商品自体を含まずに出品する場合は、商品タイトルの先頭に、その旨が分かるよう表記してください。表記のルールは以下のとおりとします。
    1. ・表記を【】で囲うか、表記の直前に空白なく「※」を記載する
    2. ・表記の直前に「※」を記載する場合は、当該表記と任意の商品タイトルの間に全角半角問わず1文字以上のスペース(空白)をいれる
    3. 「◯◯コンピュータ」のカタログや付属物を出品する場合
      ・【カタログのみ】◯◯コンピュータ
      ・【カタログ、箱、説明書のみ】◯◯コンピュータ
      ・※カタログのみ ◯◯コンピュータ
      ・※カタログ・箱のみ ◯◯コンピュータ
  • また、商品説明にも当該商品自体を含まないことが分かるよう明記し、出品してください。
<特定商品>
  • 以下の商品等は、出品に際して一定のルールを設けています。それぞれ順守のうえ取り扱ってください。
  1. 1. 健康食品、健康・美容器具(雑貨)
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 8.食品や食材のうち、以下に該当するものをご参照ください
    1. (1) 医薬品的な効能効果や医薬品的な用法用量を表示あるいは示唆しないこと
    2. (2) 医療機器的な効能効果または性能を表示あるいは示唆しないこと
    関係法令を確認する
    「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」において表現等の制約がありますので、商品の説明には注意が必要です。医薬部外品についても同様です。
  2. 2. 化粧品
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 3.化粧品のうち、以下に該当するものをご参照ください
    1. (1) 認められた効能効果の範囲を超えた表現をしないこと
    2. (2) 薬機法に基づいて表示が必要とされている事項は、商品画像で明示すること
    関係法令を確認する
    ・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」において表現等の制約がありますので、商品の説明には注意が必要です。医薬部外品(薬用化粧品)についても同様です。
    東京都保健医療局「医薬品等の広告規制について(医薬品医療機器等法)」
    ・化粧品には購入された方に分かりやすいように販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報の表示が必要です。
    東京都健康安全研究センター「化粧品の表示」
  3. 3. 動植物およびその器官
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 9.動植物およびその器官のうち、以下に該当するものをご参照ください
    1. (1) 種名および入手方法を明記すること(採取・捕獲した動植物を出品する場合には、採取・捕獲した都道府県名も併せて明記してください)
    2. (2) 両生類の生体(卵を含みます)を出品する場合は、飼育環境下で生育させたことを画像で明示すること
      例 :飼育環境下にある卵、幼生、成体の画像で明示する等
    3. (3) 国際希少野生動植物種の個体等を出品する場合は、商品等の画像および当該商品の国際希少野生動植物種登録票の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
    4. 画像の掲載に関するご注意
      登録票の画像を掲載する際は、必ず出品時の商品情報入力時の「画像のアップロード」機能を用いてください(商品説明でHTMLタグを用いて外部サイトの画像から掲載する形式は認められません)。
    5. (4) 国際希少野生動植物種の個体等を出品する場合は、商品説明のなかで落札者宛てに、落札して購入した後には種の保存法に基づき、所定の登録機関に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
    6. 登録機関
      一般財団法人自然環境研究センター
    7. (5) ワシントン条約で輸出または輸入が規制されている動植物を、日本国外から出品することや国外へ発送をしないこと(日本国外からの出品および出品国外への発送を示唆するものも含みます)
  4. 4. 自動二輪車もしくは原動機付自転車の乗車時に用いるヘルメットまたはレーザーポインター(類する機能を有する物も含む)
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 10.製品安全4法が指定する商品について、安全基準を満たす「PSマーク」がないものをご参照ください
    1. (1) PSCマーク(特別特定製品証)が商品等にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品等に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
    2. (2) 届出事業者名、検査を行った登録検査機関名、使用上の注意その他の落札者が安全性を確認するために必要な情報を掲載すること
  5. 5. モバイルバッテリー
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 10.製品安全4法が指定する商品について、安全基準を満たす「PSマーク」がないものをご参照ください
    1. (1) PSEマークが商品等にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品等に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
    2. (2) 届出事業者名、製品型番、定格電圧その他の落札者が安全性を確認するために必要な情報を掲載すること
  6. 6. カートリッジガスこんろ
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 10.製品安全4法が指定する商品について、安全基準を満たす「PSマーク」がないものをご参照ください
    1. (1) PSLPGマークが商品等にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品等に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
    2. (2) 届出事業者名、適合性検査を行った登録検査機関名、製品番号、製造年月その他の落札者が安全性を確認するために必要な情報を掲載すること
  7. 7. 美術品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または刀剣類
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 12.銃器、弾薬あるいは武器として使用されるおそれのあるものをご参照ください
    1. (1) 商品の画像および当該商品の銃砲刀剣類登録証の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
    2. 画像の掲載に関するご注意
      登録票の画像を掲載する際は、必ず出品時の商品情報入力時の「画像のアップロード」機能を用いてください(商品説明でHTMLタグを用いて外部サイトの画像から掲載する形式は認められません)。
    3. (2) 商品説明のなかで落札者宛てに、落札して購入した後には銃砲刀剣類所持等取締法に基づき都道府県の教育委員会に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
  8. 8. 携帯電話
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 13.携帯電話のうち、以下に該当するものをご参照ください
    1. (1) 携帯電話各社が提供するウェブサイト(ネットワーク利用制限携帯電話機確認サイト)で「△」「×」表示のものについては出品を禁止します。
    2. (2) 商品説明欄に製造番号(固有番号)を記載すること
    3. (3) 工場出荷状態に初期化して出品すること
    4. 製造番号およびネットワーク利用制限の確認方法
      ソフトバンク
      NTTドコモ
      au
      上記以外の携帯電話については、携帯電話各社にご確認ください。
  9. 9. 衣料品および履物
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 24.使用済みの商品のうち、以下に該当するものをご参照ください
    1. (1) 人物が写っている画像を掲載しないこと(当社が特に認めた場合を除きます)
    2. (2) 衣料品や履物を装用している画像など、出品している商品以外の商品やサービスなどを「おまけ」などとして付加しないこと
    3. (3) インナーウエア(下着)のうちアダルト性の高いものは、「アダルト」カテゴリに出品すること
    4. (4) 使用済みのスイムウエア(水着)を出品する場合は、商品がクリーニング済みであることに加えてクリーニング済みである旨を商品説明に明記すること
    5. (5) 使用済みの補正用、ウエディング用およびマタニティー用のインナーウエア(下着)を出品する場合は、商品がクリーニング済みであることに加えてクリーニング済みである旨を商品説明に明記すること
  10. 10. アダルト商品およびアダルトコンテンツ
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 24.使用済みの商品のうち、以下に該当するもの、25.児童ポルノまたはそれに類する商品等・コンテンツ26. 盗撮、レイプなどを題材とする商品・コンテンツならびに被撮影者の意思に反して撮影されたなどの事情により当社が不適切と判断したアダルト商品およびアダルトコンテンツ27. DVD、動画、書籍など無修正のアダルト商品およびアダルトコンテンツ28.以下に該当するアダルト商品およびアダルトコンテンツをご参照ください
    1. (1) 出品するカテゴリは、「オークション > その他 > アダルト」とすること
    2. (2) アダルト商品およびアダルトコンテンツとは、以下の商品・コンテンツとする
      a アダルトビデオや、それに類する商品・コンテンツ
      b ヌードを含む写真、イラスト、抱き枕
      c 官能小説、18歳未満への販売を制限している漫画、ゲームソフト
      d アダルト性の高いインナーウエア
      e アダルトグッズ
      f その他、主に性的嗜好(しこう)を満足させるための商品・コンテンツ

      ただし、上記のうち、公序良俗に反するものや、別途規定している出品禁止物にあたるもの、本サービスの適正な運営にあたり適切ではないと当社が判断するものは出品できません。

  11. 11. 興行チケット
    1. (1) 出品するカテゴリは、「オークション > チケット、金券、宿泊予約 > 興行チケット」とすること
    2. タレントの興行チケットを出品するカテゴリは、「タレント」カテゴリではなく「興行チケット」カテゴリです
    3. ご注意ください
      商品代金が支払い済みであっても、チケットが手元にない場合は、チケットの現物を入手した後に出品してください
    4. (2) 1枚あたりの定価を商品画像もしくは商品説明で明示すること
    5. 定価とは
      出品者が、当該興行チケットを、興行主等(興行主および興行主がチケット販売を委託する事業者)から入手(購入)した際の価格を指します
    6. ご注意ください
      発券手数料等を出品価格に含める場合は、その金額の内訳を明記してください
  12. 12. 美術品
    1. (1) 美術品の出品については以下の規定を順守すること
      a 真贋(しんがん)が不明の作品を出品しないこと
      b 特定の作者の作品を出品する場合は、「(2)」に基づく場合を除き、真作を出品すること。なお、商品タイトルや商品説明に作者を記載していない場合でも、作品中の署名、サイン、落款の画像を掲載しているものなど、特定の作者の作品であることを示唆していると当社が判断したものは、特定の作者の作品とみなします(「(2)」でも同様です)。
      c 真作を出品する場合は、真作であることを明記し、万が一真作でない際には返品を受ける旨を商品説明に明記すること
    2. ご注意ください
      ノークレーム・ノーリターンと記載するなど返品に応じない旨の記載はしないでください
    3. (2) 特定の作者の作品の模写(第三者の作品や作風などを模倣した真作以外の作品)を出品する場合は、次のaからdも合わせて順守すること。
      a 知的財産権を侵害しない作品であること
      b 商品タイトルの先頭に【模写】と記載し、商品説明にも模写であることを明記すること
      c 真作を示唆する表現を用いないこと
      d 模写であっても、権利者からの知的財産権保護プログラムに基づく申告により、当社が相当と判断した場合、当社は当該オークションを削除します。
    4. 「矢風太郎が描いた風景画」を出品する場合は、商品タイトルは「【模写】矢風太郎が描いた風景画」と記載してください。「真作と記載がないものは模写です」などの表記は認められません。
    5. 知的財産権を侵害しない作品とは
      著作権の保護期間を経過した作品、権利者より知的財産権の使用許諾を得た作品など
    6. 真作を示唆する表現とは
      「肉筆」「直筆」「手書き」またはそれに類すると当社が判断した表現がこれにあたります。印刷ではなく、人が書いたことを示したい場合には「印刷ではない」または「人が書いたもの」の表現を用いてください。
    7. ご注意ください
      「模写の可能性がある」「模写扱い」「○○(作者の名前)と思われます」など、真贋が不明であることを示唆する作品は出品を禁止します。
    偽造品など知的財産権侵害の対策について
    Yahoo!オークションでは、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムを中心として、積極的に知的財産権の保護に取り組んでいます。Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムは、利用者のみなさま、権利者、およびYahoo!オークションが協力し、知的財産権の保護に取り組み、より快適にYahoo!オークションをご利用いただくことを目的としています。

    ■利用者のみなさまへ
    本プログラム参加団体・企業はこちらからご確認いただけます。本プログラム参加団体・企業の知的財産権の侵害が疑われる商品を発見された場合には、こちらからご連絡をお願いいたします。

    ■権利者のみなさまへ
    本プログラムの趣旨にご賛同いただき、ご参加くださいますよう、お願いいたします。詳しくはこちらをご確認ください。
  13. 13. 中古カーナビゲーション

    商品説明欄にシリアル番号(製造番号)を記載すること

    製造番号の確認方法
    製造番号の表示箇所は、以下外部サイトにてご覧いただけます
    市販カーナビの製造番号の表示箇所に関するお知らせ(電子情報技術産業協会(JEITA)サイト)
  14. 14. 情報
    1. (1) 出品するカテゴリは、「オークション > その他 > 情報」とすること
    2. ご注意ください
      広く一般に流通しているものを除き、CD-ROMや紙などに記録した情報も「情報」カテゴリに出品してください
    3. (2) 情報の内容に直接関係のない画像、タイトル、商品説明を掲載しないこと
    4. (3) 具体的根拠なく、利用者に過度の期待を生じさせる商品説明をしないこと
  15. 15. レンタル品
    1. (1) 出品するカテゴリは、「オークション > その他 > レンタル」とすること
    2. (2) 出品は、以下に示す物品や不動産等を所有者自身が出品する場合に限ること
      a ゴルフクラブ、釣り具、キャンプ用品、アウトドア用品、自転車、スキー用品、スノーボード用品
      b 衣料品、バッグ、スーツケース、宝飾等のアクセサリー
      c ベビー用品、家具、インテリア用品
      d コスプレ用品(実在する企業、学校等の制服・ユニホーム類、他人の権利を侵害するものは禁止します)、手品用品、パーティーグッズ
      e 工具、DIY 用品
      f カメラ、玩具、ゲーム、絵画、工芸品、楽器
      g 厨房(ちゅうぼう)機器、OA 機器、オフィス家具
      h オフィススペース、店舗スペース、会議室、倉庫スペース、駐車場
      ただし、上記に該当しても、他のルールで出品や販売を禁止しているものや、法令により取り扱いに資格や免許等が必要なものは出品できません。
    3. (3) レンタルした商品を回収せずに利用者(入札者)へ販売しないこと
    4. (4) レンタル期間はあらかじめ定め、商品説明欄に明記すること
    5. ご注意ください
      無期限または実質無期限となるような期間の定め方はできません。また、本来のレンタル期間の金額を延滞料や遅延損害金等の名目で徴収することや、それに類する行為および商品説明も禁止します
    6. (5) レンタル期間に応じて利用料を定める場合で、利用者(入札者)が任意に期間を選択できるとする場合には、1期間あたりの利用料の単価を落札金額とし、レンタル期間を個数として入札することで利用料が定まる方法で出品すること
    7. (6) 利用者(入札者)の責任でレンタル期間を超過した際、利用者(入札者)に延滞料や遅延損害金等の負担を求める場合は、レンタル期間超過の場合の計算方法(期間超過の起算日等)、金額等の条件をあらかじめ商品説明に明記すること
    8. ご注意ください
      延滞料や遅延損害金等を、社会通念上相当と認められる額を超えて徴収することは禁止します。また、預かり金、保証金、デポジット等の名目にかかわらず、利用者(入札者)から利用料とは別に金銭を預かることを禁止します
    9. (7) 破損・汚損の程度に応じた損害賠償や、紛失の際の損害賠償を利用者(入札者)に求める場合は、破損・汚損の箇所や、各内容における損害賠償額をあらかじめ商品説明に明記すること
    10. ご注意ください
      破損、汚損、紛失等レンタルに供した物品や不動産等に損害が発生した場合、実際の損害額を超えた金額を損害賠償として請求することは禁止します。破損、汚損、紛失等の場合に、実際の損害額が出品物の現在価格を超える可能性がある場合は、あらかじめその旨を明記してください。ただし、社会通念上相当と認められる額を超えて徴収することは禁止します。
      また、経年変化、自然損耗または通常の使用によって生じる劣化等、社会通念上、利用者(入札者)の責任によらない価値の減少について、利用者(入札者)へ負担を求めることは禁止します(OA 機器等、使用にあたって必要な消耗品がある場合に、その消耗品に対する負担を利用者に求める場合はあらかじめ落札金額に含むようにしてください)
    11. (8) 商品の送付および返却時の送料等の負担者およびその内容については、送料等におけるルールに従い、あらかじめ商品説明に明記すること
    12. 送料等のルールを確認する
      A.出品者の禁止行為 22.名目を問わず、落札者に以下の料金以外を請求することをご参照ください
    13. トラブル防止の対応例
      利用者(入札者)の身元を確認する、レンタル時の出品物の状態を記録する、高額な取引では書面での契約を交わすなど
  16. 16. スキル、知識、修理、取り付け等の役務提供
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 32.特定継続的役務以外の役務(サービス)のうち、以下に該当しないものをご参照ください
    1. (1) 出品するカテゴリは、「オークション > その他 > スキル、知識」または「オークション > その他 > 修理、取り付け」とすること
    2. (2) 提供する役務の内容は、商品説明に正確かつ誠実に説明すること
    3. ご注意ください
      虚偽や根拠のない説明、出品者自身の経験や能力をともなわない内容の説明をしないでください。また、出品時の商品説明に記載した内容以外の勧誘や宣伝等の行為は禁止します
    4. (3) 役務提供にともなう成果物等の権利帰属については、あらかじめ商品説明に明記すること
    5. (4) 役務提供を行う場所にあらかじめ指定がある場合や、商品説明において出品者本人の個人情報の掲載が必要な場合は、必要最低限の内容とし、出品者の責任において出品者の個人情報が特定されない範囲で明記すること
    6. (5) 役務提供にかかる費用の総額を、落札金額とすること
    7. かかる費用とは
      交通費や社会通念上相当と認められる範囲の実費は除きます。なお、これらを別途請求する場合は、あらかじめ商品説明にその旨と、目安となる金額を明記してください
    8. (6) 時間または回数に応じて価格が異なる場合で、利用者(入札者)が任意に時間や回数を選択できるとするには、1時間または1回あたりの単価を落札金額とし、個数で時間や回数を申し込む方法で出品すること
      ただし、設定できる個数の上限は、出品者の総合評価によって異なります。詳しくはこちらをご確認ください。
    9. トラブル防止の対応例
      利用者(入札者)の身元を確認する、高額な取引では書面での契約を交わすなど
  17. 17. チャイルドシート
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 41.チャイルドシートおよびその取付具をご参照ください

    自動車用チャイルドシート(自動車用ジュニアシートなども含みます)を出品する場合は、国土交通省が定める安全基準に適合していることを示す「Eマーク」「自マーク」「欧州の基準適合マーク」「米国の基準適合マーク」のいずれかが商品等にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品等に添付されていることが分かる方法による)で明示すること

    ご注意ください
    自動車用チャイルドシートをうたっていない商品であっても、当社が自動車用チャイルドシートに類すると判断する商品も含みます
    マークの見本
    ■国土交通省「チャイルドシート安全基準マーク」
    ■国土交通省「チャイルドシートコーナー」
  18. 18. 災害などの緊急事態において、供給不足により人の身体・生命に影響がある物品

    災害などの緊急事態時に、供給不足により人の身体・生命に影響がある物品を出品する場合には、以下の規定を順守すること

    1. (1) 従来市場での流通価格等と比較して社会通念上相当な価格で出品すること
    2. (2) 社会通念上相当な量を出品すること
    3. (3) 政府や監督省庁より、販売方法や個数等についての指針や目安が示されている場合、それに従うものとする
    4. (4) 従来市場での流通価格等と比較して社会通念上相当な範囲を超える価格で落札されるおそれのあるものと当社が別途指定する物品については、定額形式で出品すること
       ※現在、当社指定の物品はございません
    5. 社会通念上相当な量とは
      通常個人が、備蓄目的ではなく、個人で消費するために所持する容量を指します
  19. 19. 記憶媒体等

    ハードディスクドライブなどの記憶媒体(またはハードディスクレコーダーなど記憶媒体を含む機器)、スマートフォンなどの携帯端末等を出品する場合は、工場出荷状態に初期化して出品すること

  20. 20. スキューバダイビングに用いる酸素タンク

    経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定検査機関の検査済であることを示す標章を商品画像で明示すること

    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 42.経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定検査機関の検査を受けていない、高圧ガス保安上の容器検査が必要な容器をご参照ください
  21. 21. 自動車、オートバイ等の道路運送車両
    1. (1) 部品取り目的やレーシングカーなど、平常時に道路での走行を目的としていない自動車、オートバイ等については専用のカテゴリへ出品してください。
    2. 専用のカテゴリとは
      目的に応じて、以下のカテゴリ配下へ出品してください。
      ・自動車、オートバイ > 部品取り車
      ・自動車、オートバイ > オートバイ > オートバイ車体 > 部品取り車
      ・スポーツ、レジャー > スポーツ別 > カーレース
      ・アンティーク、コレクション > 乗り物
    3. (2) 二輪を除く、中古自動車本体については、次の各号の定めに従って、「車両価格」、「支払総額」、および「諸費用」を「商品情報」に必ず明記してください。
      (ア)落札金額または即決価格が車両価格(車両を引き渡す場合の現金価格で、出品時点で既に装着済の装備等(ナビ、オーディオ、カスタムパーツ等)を含む価格をいいます)となるように商品の価格を設定し、その旨の表示をしてください。
      (イ)支払総額(車両価格(落札価格または即決価格)に、次号で定義する諸費用を加えた合計額をいいます。)の表示にあたっては、以下のa、bの表示を併せて行うようにしてください。
       a 支払総額には保険料、税金、登録等伴う費用が含まれていること
       b 支払総額は、登録等の時期や地域等について一定の条件を付した価格であること
      (ウ) 諸費用(保険料、税金(法定費用を含みます)、および登録等に伴う費用(新規登録または移転登録を行う場合の検査登録手続代行費用および車庫証明手続代行費用)をいいます。)として計上できる費目は、当社が別途認める費目に限られます。諸費用として計上できる費目であるかを確認し、合計額と内訳を記載してください。

      車体の取引でかかる諸費用の記載について(特定カテゴリ)(ヘルプページ)

      当社が諸費用と計上することを認めない費目(オプション費用等)については、当事者間で別途確認・協議してください。ただし、その性質上、車両価格に含めるべきものについては、車両価格に計上してください。
    4. 記載例
      ①車両価格:落札価格または即決価格として設定している価格が車両価格です。
      ②支払総額 :落札価格(①車両価格)+●円(③諸費用の合計金額)となります。
      ・支払総額には、車両価格のほか、保険料、税金、登録等伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
      ・支払総額は、20?年●月現在、●県内登録(届出)の場合で、納車費用(陸送費)は含まれません。オプション等の費用は別途申し受けます。
      ③諸費用  ●円
      ※保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続代行費用)を以下のabcdの記載に合わせて明示してください
      (諸費用の内訳として)
      a法定費用(※車庫証明検査登録の証紙、印紙代等)
      bリサイクル預託金
      cその他費用(※保険料、税金 登録等に伴う費用)
      d注記
    5. (3) 搭乗型移動支援ロボット、電動キックボード、電動スクーター、フル電動自転車などのモビリティの出品については以下の規定を順守すること
      a 一般原動機付自転車または自動車に該当する可能性がある車両を出品する場合は、道路の走行の可否を商品説明であらかじめ明示してください。なお、専ら道路以外を走行する目的で製作された車両は、その旨を明記してください。道路を走行可能な原動機付自転車または自動車である場合には、ナンバープレートの取付や自賠責保険等への加入等が必要である旨とあわせて、ヘルメットの着用義務など一般的な交通ルールが適用される旨を明記してください。

      b 出品物の最高時速を必ず明記してください。メーカー名、製品型番、定格出力などがわかる場合には、加えて明記してください。
      ※ここでいう道路には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路および道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道以外にも、一般交通の用に供する私道その他の場所を含みます。
  22. 22. DVD、Blu-ray等の映像商品
    1. (1) DVD、Blu-ray等の映像商品を出品する場合、出品物に含まれる製品パッケージの裏表または製品ディスク印字面を、記載内容やメーカー名、バーコード等(アダルトメディア商品においてはそれらに加えて承認・認証マーク、審査番号等)を鮮明に確認できるように撮影して掲載すること。
    2. (2) 製品ディスクのみを出品し、商品画像でメーカー名、バーコード等が確認できない場合、販売元や制作会社、商品の正式タイトル等の市場で一般的に流通している商品であることを当社が確認できる情報を商品説明に記載すること。
    3. (3) 掲載する商品画像は、出品物に含まれる製品パッケージの裏表または製品ディスク印字面の画像のみとし、映像商品内の映像キャプチャーは掲載しないこと。ただし、個人が撮影した風景等の映像(イメージビデオ、イベント等の映像は除く)で、パッケージ等がない場合のみ、映像商品内の映像キャプチャーの掲載を可能とする。
    4. ご注意ください
      ・「イメージビデオ」とは、アイドルやモデル等を紹介するために制作されたいわゆるイメージビデオやそれに類するもののことをいいます。 「イベント等の映像」とは、スポーツ競技やイベント会場等で人物を題材に撮影されたもののことをいいます。
      ・「おまけ」として出品する場合も本ルールを順守して出品してください。
  23. 23.誤飲や使用方法を誤るなどした場合に、子どもに深刻な健康被害を発生させるおそれのある玩具等

    以下の各号に該当する商品を出品する場合には、取り扱いに関する注意事項を商品説明に記載してください

    1. (1) 子どもが誤飲するなどの事故で、深刻な健康被害が発生しているとして関係省庁等から注意喚起がなされているもの(例:ネオジム磁石等を用いたマグネットボール、マグネットパズル、高吸水性樹脂を用いた水で膨らむボール等)。
    2. (2) その他、使用方法などを誤った場合に、子どもに深刻な健康被害を発生させるおそれがあるとして、当社がお知らせ等において別途指定するもの。
    3. 記載例
      ・絶対に口に入れたり、飲み込んだりしないでください
      ・誤飲防止のため、小さなお子さまの手の届かないところで使用・保管するようにしてください
      ・(対象年齢がある場合)対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください       
  24. 24.SMGマーク、STGAマークまたはSPGマークの確認できるモデルガン

    モデルガンを出品する場合、出品画像内でモデルガン本体または製品の箱などについたSMGマーク、STGAマークまたはSPGマークを表示してください

  25. 25.写真

    写真を出品する場合は、出品物である写真について被写体を確認できる状態で撮影した画像を掲載すること

  26. 26.発行元が偽造優待券に関する注意喚起等を行っている株主優待券

    発行元が偽造優待券に関する注意喚起等を行っている株主優待券のうち、券面に管理番号等がある場合は、その番号等の部分を画像で明示すること

    1. ・券面の管理番号に相当するものが対象です
    2. (例:券面左右下や裏面等のNO.****という番号、識別番号)
    3. ・ただし、クーポンコードやパスコード等、記号番号等の文字列そのものを入力することで、商品等や役務の提供を受けられる効力を有する番号類は表示しないでください
  27. 27.肥料・農薬等
    1. (1) 肥料品質確保法に基づく保証票の添付または同法で定める表示が必要な肥料を販売する場合は、当該商品の保証票または表示事項が確認できる画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を商品説明に掲載してください。
    2. (2) 農薬を販売する場合は、以下の事項を順守してください。
      ・商品ごとに農薬取締法で定める事項が表示されていることが確認できる画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を商品説明に掲載してください。
      ・農薬取締法に基づき販売者として届出をしたことを証する書類の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を商品説明に掲載してください。ただし、出品者が農薬取締法に定める製造者または輸入者に該当する場合を除きます。
      ・出品者自身が農薬取締法上の製造者または輸入者である場合は、その旨商品説明に記載してください。
    3. (3) 農薬として使用できない除草剤については、その旨が商品上に表示されている画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)とあわせて、農薬として使用できない旨を商品説明に掲載してください。
  28. 28.種苗
    1. (1) 種苗法に基づいて品種登録されていない種苗を出品する場合は、登録品種であると誤認混同させるような内容を記載しないでください。
    2. (2) 種苗法に基づいて品種登録された種苗を出品する場合は、包装または本体に以下のいずれかの表示をし、かつ、商品画像でも明示してください。
      ・登録品種である旨
      ・「品種登録」の文字および当該品種登録の番号
      ・ PVP マーク
    3. (3) 種苗法に基づいて品種登録された種苗のうち、育成者権者が利用制限(輸出制限や栽培地域制限)を付している種苗を出品する場合は、前号の記載に加えて、包装または本体に以下のいずれかの表示をし、かつ、商品画像でも明示してください。なお、指定国または指定地域を具体的に記載する場合、当該指定が追加されたときは表示内容を変更してください。
      ・輸出制限のみ
        ①「海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)」
        ②「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」
        ③「〇〇のみ輸出可(公示(農水省HP)参照)」(〇〇は指定国を記載)
        ④「〇〇のみ輸出可(農林水産大臣公示有)」
        ⑤「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」
      ・栽培地域制限のみ
        ①「△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」(△△は指定地域を記載)
        ②「△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」
        ③「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」
      ・輸出制限および 栽培地域制限の双方
        ①「海外持出禁止および△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」
        ②「海外持出禁止および△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」
        ③「〇〇のみ輸出可および△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」
        ④「〇〇のみ輸出可および△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」
        ⑤「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」
    4. 記載例
      品種名:●●イエロー (登録品種)
      海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)
    5. 関係法令を確認する
      農林水産省「種苗法改正による、登録品種の種苗を販売する際の表示の義務化について」(外部リンク)
    6. (4) 種苗法に基づいて品種登録された種苗を出品する場合は、出品物が増殖した種苗であるかどうかを商品説明に明記してください。出品物が増殖した種苗である場合は、出品物が育成者権者から許諾を受けたうえで増殖した種苗である旨を商品説明に明記してください。
    7. 記載例
       ・無断増殖したものではありません。
       ・育成者権者から許諾を得て増殖させた苗です。
    8. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物36.著作権、商標権、パブリシティー権、育成者権などの知的財産権などを侵害する商品等「(4) 育成者権者の許諾がない状態で、無断増殖した種子や苗など」をご参照ください
    9. 登録品種等の調べ方
      登録品種等については、以下外部サイトにてお調べいただけます。
      公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF)サイト
      流通品種データベース」(外部リンク)
      流通品種データベースの概要と利用方法」(外部リンク)
    10. ご注意ください
      植物類・昆虫類の輸入または国内の一部地域からの移動については、植物防疫法に基づき規制されているものがあります。詳細は以下をご確認ください。
      農林水産省植物・昆虫類の販売・購入に気を付けてください!(外部リンク)
  29. 29.新幹線に乗車するための紙の乗車券類
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 56.新幹線のインターネット予約にかかる以下の商品をご参照ください
    1. (1) 新幹線に乗車するための乗車券類(乗車券や特急券等)を出品する場合は、当該商品の券面に記載された全ての事項(乗車日時・乗車駅・降車駅・発券日等)を明確に確認できる券面全体を撮影した画像を掲載してください。
    2. (2) 2枚以上の乗車券類(乗車券や特急券等)を出品する場合(往復分の出品等)は、全ての券面について前号にしたがって画像を掲載してください。
    ご注意ください
    必ず出品する乗車券類(乗車券や特急券等)そのものの券面を撮影した画像を掲載してください。出品する商品と異なる乗車券類(乗車券や特急券等)を撮影した画像を掲載すること、過去の商品画像を使いまわして掲載することや他者の商品画像等インターネット上に存在する画像を盗用して掲載することなどは禁止します。
  30. 30.日本国内で発行された切手
    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 59.切手類のうち、当社が指定する以下の商品をご参照ください
    1. (1) 実際に出品する商品を撮影した画像を掲載すること
    2. (2) 出品物に未使用の切手が含まれる場合は、切手の額面価格、枚数と総額を商品説明欄等に明記すること
    記載例
    ○円×10枚と、△円×10枚の総額□円分となります
  31. 31. 中古でないエアバッグモジュール

    中古でないエアバッグモジュール(一度も車体に取り付けしたことがないエアバッグモジュール)を出品する場合は、エアバッグモジュールに添付されたバーコードおよびバーコード番号(複数あれば全て)を商品画像で明示し、かつ、バーコード番号を商品説明に明記してください。

    出品禁止物を確認する
    B.出品禁止物 39.中古エアバッグモジュールおよびエアバッグモジュール構成部品をご参照ください

D.出品機能のご利用における注意事項

  1. 1. 決済方法について
    1. (1)本サービスにおいて、Yahoo!かんたん決済が利用可能な出品については、Yahoo!かんたん決済が設定されています。
    2. (2)特定カテゴリの取引の場合はYahoo!かんたん決済以外の決済方法を追加で選択できます。
    3. (3)出品後に出品者がYahoo!かんたん決済を利用できなくなると出品を取り消されることがあります。
  2. 2. 出品形式について

    本サービスでは、オークション出品形式をご用意しています。商品ページは、オークション終了から一定期間後に削除されます。詳しくはこちらをご確認ください。

  3. 3. 商品情報の入力について
    1. (1)商品の状態(未使用、傷や汚れありなど)について、正しく設定してください。詳しくはこちらもご確認ください。
    2. (2)設定できる商品等の個数の上限は、出品者の総合評価によって異なります。詳しくはこちらをご確認ください。
    3. (3)中古車・新車カテゴリは専用フォームを用いて出品、取引を行います。詳しくはこちらをご確認ください。
  4. 4. 検索結果(商品等の一覧)の表示について

    当社は、ガイドライン第8項に基づき、商品等を検索結果(商品等の一覧)に表示されにくくする措置または表示しない措置を行う場合があります。

  5. 5. 出品制限について

    出品機能の利用にあたって、一部制限や利用条件が設定されている場合があります。

E.入札やご利用についての禁止行為および注意事項

  1. 1. 以下の行為を禁止します。
    1. (1) 購入する意思がないにもかかわらず入札、落札すること
    2. 購入する意思とは
      落札後、出品者に速やかに連絡を行わない、出品者からの連絡を無視するなども、購入する意思のない入札とみなしますのでご注意ください
    3. (2) 出品者の禁止行為に抵触する行為を要求、誘引すること
    4. (3) 出品禁止物の出品を要求、誘引すること
    5. (4) 出品ルールに抵触する行為を要求、誘引すること
    6. (5) 当社が指定する決済手段以外の取引を行うこと、また誘引すること
    7. (6) 当社のサーバーまたはネットワークに過度な負荷をかけると当社が合理的に判断する行為
    8. 当社のサーバーまたはネットワークの機能に影響が生じ得るような、一定期間内の多数または大量のアクセス、操作、投稿などを行うこと
    9. (7) 当社のサーバーまたはネットワークに対する不正な方法によるアクセスであると当社が合理的に判断する行為
    10. 不正な方法によるアクセスとは
      外部のサーバーまたはブラウザ等を経由して自らのIPアドレスを偽る行為などを指します
    11. (8) 入札の成否を問わず、1つの商品に対して複数のYahoo! JAPAN IDを用いて入札を行ったと当社が合理的に判断する行為
  2. 2. 以下の商品等に入札する際には、それぞれの注意事項をよくご確認ください。
    1. (1)携帯電話
    2. 携帯電話各社が提供するウェブサイトで、ネットワーク利用制限の可能性がない(「○」表示)携帯電話であることを確認したうえで入札してください。
      ただし、ストア出店者は、ネットワーク利用制限の可能性がある(「△」表示)携帯電話であっても、ネットワーク利用制限がされた場合に落札者に落札額を補償することを条件に出品が認められていますので、補償の内容を確認の上で入札してください。
      確認に必要な製造番号が不明な場合は入札をお控えいただくか、「出品者への質問」機能をご利用のうえご確認ください。

    3. 確認方法
      各社が提供するウェブサイトにおいて、携帯電話機の固有番号(製造番号)をご入力いただくと確認ができます。
      ■ソフトバンク
      ネットワーク利用制限携帯電話機について
      ■NTTドコモ
      ネットワーク利用制限携帯電話機確認サイト
      ■au
      ネットワーク利用制限携帯電話機について
    4. (2)中古カーナビゲーション
    5. 盗品の売買はガイドラインで厳しく禁止しています。なお、盗品と知りながら入札し、後に購入した場合、刑事罰の対象となる可能性がありますので十分ご注意ください。

      ご不明点がある場合には
      「出品者への質問」機能をご利用いただくなどし、入札前に入札することが適切かどうかをご判断ください
  3. 3. Yahoo! JAPAN IDの登録情報において、以下の点を満たした状態で入札してください。
    1. (1)ご自身の情報を登録すること
    2. (2)真実かつ正確な情報を登録すること
    3. (3)登録内容が最新であること
    4. ご注意ください
      ・登録情報に変更が生じた場合には、お客様ご自身で適宜修正を行ってください。
      ・入札できない場合は、こちらもご確認ください
  4. 4. 以下の商品を落札した場合、専用フォームを用いて取引を行います。詳しくはそれぞれのヘルプをご確認ください。

    中古車・新車カテゴリ
    Yahoo!オークションストア

F.代金支払い管理サービスのご利用における注意事項

  1. 1. Yahoo!かんたん決済を利用した取引は代金支払い管理サービスが適用されます(特定カテゴリ、Yahoo!オークションストアの商品を除きます)。Yahoo!かんたん決済でのお支払いには、支払い期限があります。詳しくはこちらをご確認ください。
  2. 2. 代金支払い管理サービスを利用した取引においては、落札者が支払い手続きを行ってもすぐに入金されず、当社にて代金を一時的に留保します。出品者が商品を発送し、落札者がその商品の受け取り連絡を行うと、出品者へ入金処理を行います。詳しくはこちらもご参照ください。
  3. 3. 代金支払い管理サービスを利用した取引においては、(1)出品者が、落札者が代金の支払い手続きを行ってから192時間(8日間に相当する時間)が経過するときまでに、発送連絡を行わなかった場合に、落札者が「支払いをキャンセルする」ボタンを押下したとき、または、(2)出品者が取引のキャンセルを行ったときは、出品者への入金処理を行いません。商品の発送が完了したら、取引ナビより速やかに発送連絡を行ってください。詳しくはこちらをご参照ください。
  4. 4. 配送事故等により商品が落札者に届かず、配送状況が確認できない場合は出品者への入金処理ができなくなる場合がありますので、お問い合わせ番号や伝票番号(配送状況が確認できる番号)があるなど、配送状況が確認できる方法で出品することをおすすめします。詳しくはこちらもご参照ください。
  5. 5. 配送状況が確認できる番号(お問い合わせ番号や伝票番号)がある場合は、発送後速やかに入札者へ伝えるようにしましょう。
  6. 6. 代金支払い管理サービスを利用した取引において、配送方法におてがる配送を選択した場合は匿名配送となり、お互いの名前や住所を知られることなく取引ができます。詳しくはこちらもご参照ください。

G.取引ナビのご利用における注意事項

  1. 1. 取引ナビとは、本サービスが提供する、出品者と落札者が連絡を取る目的で使用できる掲示板形式の機能です。
  2. 2. 一度投稿されたメッセージの内容は修正や削除ができませんので、十分ご注意のうえご利用ください。
  3. 3. 取引ナビを利用して交換されるメッセージの内容は、当該商品等の出品者と落札者だけが見られますが、当社が必要に応じて確認する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

H.評価機能のご利用における注意事項

  1. 1. Yahoo!オークションの評価とYahoo!フリマの評価は共通となり、値は合算されます。
  2. 2. 一度投稿された評価やコメントは公開され、削除できませんので、十分ご注意のうえご利用ください。
  3. 3. 投稿者は、ご自身の感想や意見をもとに評価やコメントを投稿してください。取引の相手方または第三者から依頼された内容の評価やコメントを投稿しないでください。
  4. 4. 投稿者自身または取引の相手方もしくは第三者の評価を不正に向上または低下させないでください。
  5. 5. 評価機能を悪用しないでください。
    悪用とは
    ・自分に対して自ら評価すること
    ・自分に対して取引の相手方もしくは第三者を通じて自らの意に沿った評価をすること、またはそのような評価をするよう求めること
    ・オークションとは無関係な事情に基づき否定的な評価をすること
    ・肯定的な評価の増加を目的とした取引を行うこと

    評価機能におけるルールは、状況に応じて変更される場合があります。利用者はその変更内容に都度従うことに同意するものとします。なお、最新のルールは、ヘルプページの「出品者を評価する」および「落札者を評価する」に記載されていますので併せてご確認ください。

I.チャリティーオークションのご利用における注意事項

  1. 1. チャリティーオークションとは、当社が社会貢献、公益活動の支援の目的で実施するサービスです。チャリティーオークションに出品できるのは、当社と契約した法人または団体(以下「主催者」といいます)のみです。なお、チャリティーオークションの利用にあたり、Yahoo!オークションガイドライン 2-A-(イ)は適用しないものとします。
  2. 2. チャリティーオークションへの出品には、出品代行会社の利用をおすすめします。代行会社を利用しない場合、出品手続きや質問への回答、落札者との取引などは、すべて主催者自身で行っていただきます。
  3. 3. 落札システム利用料、出品に関わる実費(商品の撮影費など)は主催者の負担となります。なお、チャリティーオークションでの落札システム利用料は、落札価格の5.5%(税込)です。
  4. 4. チャリティーオークションを利用する際には、主催者は、必ず専用IDを利用しなければなりません。また、主催者は、専用IDをチャリティーオークション以外に利用できません。
  5. 5. 出品について
    1. (1) 出品できる商品は、芸能人、スポーツ選手、アーティスト等の著名人に関する商品、その他の一般的に入手困難な物品に限定いたします。
    2. チャリティーオークションでの出品をお断りする商品の例
      ・著名人の直筆ではないサイン
      ・著名人本人との関連性が明らかでないまたは乏しいと当社が判断するもの
      ・著名人に関するものであっても、取得が容易であったり希少性が乏しいと当社が判断するもの
    3. (2) 主催者は、出品する商品、出品数、その他出品について、当社の事前の確認を受けなければなりません
    4. (3) 前号の確認の結果、過度に高価な商品、運搬に多額の費用を要する商品、運搬に車両の手配が必要となるなど配送手続が煩雑な商品、その他チャリティーオークションのサービスの目的やガイドラインおよび本細則等に照らして当社が不適当と判断する商品については、出品できません
    5. (4) 主催者は、チャリティーオークションへの出品にあたって、通常のYahoo!オークションにおいて可能とされている以下のオプション設定を行ってはなりません
      a 自動延長
      b 早期終了
      c 自動再出品
      なお、有料オプションおよび出品取消システムをご利用いただいた場合は、所定の利用料をお支払いいただきます。
    6. (5) 主催者は、自己紹介欄および商品説明の最上部に以下の事項を全て記載しなければなりません
    7. 自己紹介欄への記載事項
      <出品者情報>
      ・法人名/団体名:
      ・代表者名:
      ・所在地:
      ・電話番号:
      ・メール:
      ・担当者名:
      <寄付先情報>
      ・寄付先の名称:
      ・寄付金の用途:
      商品説明の最上部への記載事項
      この商品はチャリティーカテゴリに出品されています。
      この商品の落札代金は、Yahoo!オークションガイドライン細則で定められた経費を除き、お客様からの入金後すみやかに、以下の寄付先に全額寄付いたします。
      <寄付先情報>
      ・寄付先の名称:
      ・寄付金の用途:
      ・寄付実施予定日:
      ・寄付報告を行うサイトURL、媒体等 :
    8. (6) 主催者は、出品に当たって必要となる権利処理がある場合、自らの責任でこれを行わなければなりません
  6. 6. 落札代金の寄付
    1. (1) 落札代金の寄付先は、以下の法人格を持ち、当社が認めた団体に限ります
      a 一般財団法人・一般社団法人
      b 公益財団法人・公益社団法人
      c 特定非営利活動法人・認定特定非営利活動法人
      d その他、当社が認めた非営利法人
    2. (2) チャリティーオークションの落札代金は、以下の金額を除き、全額寄付しなければなりません
      a 落札システム利用料
      b 有料オプション利用料および出品取消システム利用料
      c 当社が認める出品代行事業者を用いた場合に発生する手数料
      d その他、配送料(保険料を含む)、配送用資材等に関する実費
    3. (3) 主催者は、利用申込時に寄付先、寄付の用途、寄付の予定時期、寄付実績などを公開する主催者のWEBサイトを当社に連絡しなければなりません。なお、利用申込時に連絡した本項の内容に変更が生じた場合、変更内容を速やかに当社に連絡しなければなりません
    4. (4) 主催者は、商品が落札され、商品代金の入金が完了した場合、速やかに、I-6-(2)に定める金額を、商品説明に記載した寄付先に対して寄付しなければなりません
    5. (5) 主催者は、寄付先の発行する領収書の画像掲載等、寄付先への寄付がなされたことの証明を、寄付後遅滞なくオークション終了後から翌月末までに、主催者のWEBサイトなどで報告しなければなりません
    6. (6) 当社が要求した場合、寄付先の発行する領収書等、寄付先への寄付がなされたことを証明する書類を遅滞なく提出しなければなりません
  7. 7. 当社は、チャリティーオークションの実施期間を任意に設定することができ、いつでもその裁量で終了できるものとします。
  8. 8. チャリティーオークションには、上記のほか、ガイドラインおよび本細則のその他の規定が適用されます。主催者がガイドラインや本細則等またはチャリティーオークションの利用に当たって当社が別途指示した内容に違反した場合、その他当社が主催者によるチャリティーオークションの利用を不適当と判断した場合には、当社は、主催者に対して事前に何ら通知することなく、チャリティーオークションの利用の停止、または、契約を解除できるものとします。
  9. チャリティーオークションへの出品にあたっては、当社で事前に審査を行っています。チャリティーオークションへの出品をご希望される方は、こちらからご連絡をお願いします。

J.マルチビューのご利用における注意事項

  1. マルチビュー画像は複数の画像を加工して作成するため、商品の状態を正確に反映できない場合があります。出品する際には、商品の状態について、商品情報(静止画像、商品の状態および商品説明等)で正しく示してください。入札する際には、商品情報の記載で商品の状態をご確認ください。

K.取引のキャンセル

  1. 出品者は以下の場合、取引をキャンセルできます。なお、取引のキャンセルの詳しい方法についてはヘルプをご参照ください。また、商品発送後の取引のキャンセルについては、出品者と落札者との間で相談のうえご対応ください。

    ・取引のキャンセルについて落札者の同意がある場合
    ・取引のキャンセルについて落札者に連絡をしたが、返答がないなど連絡が取れない場合

    出品者が本項にしたがって取引のキャンセルを行う場合、当社は、何らの責任を負うことなく、当該キャンセルの申告に基づき落札者への返金など当該キャンセルに伴い必要となる対応を行います。また出品者が本項にしたがって取引をキャンセルした場合、落札システム利用料は生じません。

L.スニーカーダンク掲載特約

スニーカーダンク掲載特約は、当社所定の条件に該当し、Yahoo!オークションへの出品時にYahoo!オークションとスニーカーダンク(以下、総称して「両サービス」といいます)に同時に掲載されることを希望し、両サービスに同時に掲載される商品に適用されます。

  1. 1.SNKRDUNK(以下、「スニーカーダンク」といいます)とは株式会社SODA(以下、「SODA社」といいます)が提供する個人間取引サービスのアプリケーションおよびウェブサイトです。
  2. 2.Yahoo!オークションに出品される商品のうち当社所定の条件に該当し、スニーカーダンクへの商品の掲載を希望するものは、スニーカーダンクにも掲載されます。なお、スニーカーダンクへ掲載される商品をスニーカーダンクで購入する者には、スニーカーダンクの利用規約に基づき15歳未満等の利用者が含まれます。
    1. (1)両サービスに同時に掲載される商品の出品者には、スニーカーダンク利用規約も適用されます。なお、LINEヤフー共通利用規約、Yahoo!オークションガイドライン、Yahoo!オークションガイドライン細則およびYahoo!かんたん決済利用規約とスニーカーダンク利用規約の適用関係は、出品についてはLINEヤフー共通利用規約、Yahoo!オークションガイドラインおよびYahoo!オークションガイドライン細則が優先し、スニーカーダンクでの商品の掲載についてはスニーカーダンク利用規約が優先し、Yahoo!かんたん決済の利用についてはYahoo!かんたん決済利用規約が優先して適用されるものとし、その他出品者とスニーカーダンクで購入する者との間の商品に関する売買取引についてはLINEヤフー共通利用規約、Yahoo!オークションガイドラインおよびYahoo!オークションガイドライン細則およびスニーカーダンク利用規約が適用されるものとします。
    2. (2)両サービスに同時に掲載される商品をスニーカーダンクで購入する者には、スニーカーダンクへ掲載される商品に関する取引について、スニーカーダンク利用規約に加えてYahoo!オークションガイドライン細則 L.スニーカーダンク掲載特約、Yahoo!かんたん決済利用規約(「同時出品提携サービス出品物購入者」に関する規定に限ります)が適用されるとともに、これらの適用に必要な範囲で、LINEヤフー共通利用規約、Yahoo!オークションガイドラインおよびYahoo!オークションガイドライン細則が適用されます。Yahoo!オークションガイドライン細則 L.スニーカーダンク掲載特約およびYahoo!かんたん決済利用規約(「同時出品提携サービス出品物購入者」に関する規定に限ります)とスニーカーダンク利用規約の適用関係は、スニーカーダンクで購入する者のスニーカーダンクの利用についてはスニーカーダンク利用規約が優先し、Yahoo!かんたん決済の利用についてはYahoo!かんたん決済利用規約(「同時出品提携サービス出品物購入者」に関する規定に限ります)が優先して適用されるものとし、その他出品者とスニーカーダンクで購入する者との間の商品に関する売買取引についてはYahoo!オークションガイドライン細則 L.スニーカーダンク掲載特約およびスニーカーダンク利用規約が適用されるものとします。
    3. (3)両サービスに同時に掲載される商品をYahoo!オークションで購入する者には、Yahoo!オークションガイドライン細則 L.スニーカーダンク掲載特約およびスニーカーダンク利用規約は適用されません。
  3. 3.スニーカーダンクへ掲載される商品がスニーカーダンクで購入される場合、購入される商品に関する売買契約の当事者は出品者とスニーカーダンクで購入する者であり、SODA社は売買契約の当事者とはなりません。なお、スニーカーダンクへ掲載される商品がスニーカーダンクで購入される場合、二重購入を防止するためにYahoo!オークションへ掲載されている商品については落札処理が行われSODA社が落札者として表示されます。
  4. 4.スニーカーダンクへ掲載される商品がスニーカーダンクで購入される場合、SODA社が商品の確認を実施するため、出品者はおてがる配送を利用してSODA社が指定する先に商品を送付する必要があります。なお、スニーカーダンクの利用規約にかかわらず、商品の送付をしない場合でもSODA社からのキャンセル料の請求はございません。
  5. 5.スニーカーダンクへの商品の掲載を希望する場合、出品画像、商品情報など掲載に必要となる情報が当社プライバシーポリシーにしたがって当社からSODA社へ提供されます。なお、スニーカーダンクへ掲載される商品は、出品者が出品時に登録した出品画像および出品時に入力した商品情報がスニーカーダンクにおいて表示されます。
  6. 6.スニーカーダンクへ掲載される商品がスニーカーダンクで購入される場合、出品者の氏名・住所・電話番号・スニーカーダンクの取引番号が当社プライバシーポリシーにしたがって当社から配送業者へ提供され、返送手続きのため配送業者の受付番号等が当社プライバシーポリシーにしたがって当社からSODA社へ提供されます。
  7. 7.SODA社へ送付された商品は、SODA社により商品の確認がなされ、商品がSODA社が別途定める基準を満たした場合、SODA社からスニーカーダンクで購入した者へ商品が送付されます。
  8. 8.SODA社による商品確認により、商品がSODA社が別途定める基準を満たさない場合、出品者とスニーカーダンクで購入する者との間で成立する商品に関する売買契約は効力を失い、スニーカーダンクで購入する者へ商品代金は返金され、出品者へ商品が返送されます。その際の送料は出品者の負担となります。なお、返送後に受取りされない場合または返送先の出品者情報等に誤りがあり返送できない場合は、SODA社において商品の保管を行うとともに、SODA社から出品者へ返送に関する問い合わせが行われます。当該問い合わせが行われた日から30日以内に出品者から連絡がない場合には、商品について所有権を放棄したものとみなし、SODA社により商品が処分されます。
    なお、出品者とSODA社の合意の元、SODA社にて商品を処分する場合は返送に関する配送料は不要となります。
  9. 9.商品発送時には指定の梱包方法にしたがってください。詳しくはこちらをご確認ください。
  10. 10.スニーカーダンクへ掲載される商品がスニーカーダンクで購入された場合、評価機能は利用できません。
  11. 11.スニーカーダンクへ掲載される商品がスニーカーダンクで購入される場合、Yahoo!オークションへ掲載されている商品について落札処理が行われSODA社が落札者として表示される時点を「商品等の落札が完了した時点」とみなし、出品者はYahoo!オークションガイドラインにしたがって落札システム利用料を当社へお支払いいただく義務を負います。なお、スニーカーダンクの利用規約にかかわらず、出品者はスニーカーダンクの利用規約に定める利用料をSODA社へ支払う義務を負いません。
  12. 12.スニーカーダンクで購入された商品は購入者によるキャンセルが発生する場合があります。購入者により取引がキャンセルされた場合、商品代金は返金されます。詳しくはこちらをご確認ください。
  13. 13.スニーカーダンクへ掲載される商品がスニーカーダンクで購入された場合、Yahoo!オークションガイドライン (以下「ガイドライン」といいます) 9. 当社による売買契約の解除は以下のとおり修正して適用されます。
    1. (1)当社は、任意の裁量により、何らの責任を負うことなく、以下の各号に定める場合、出品者およびスニーカーダンクで購入する者に対する何らの通知、催告なしに、直ちにお客様間の売買契約につき、その全部または一部を解除することができるものとします。

      (ア)以下の各号に定める場合など、売買契約において債務不履行もしくは履行遅滞があった場合または出品者もしくはスニーカーダンクで購入する者の責めによるべき争いが発生した場合
      Ⅰ.スニーカーダンクで購入する者がYahoo!かんたん決済の支払手続きを完了してから288時間(12日間に相当する時間)が経過するときまでに、出品者が商品を発送したことを当社が確認できない場合
      Ⅱ.商品に事前に説明されていない瑕疵がある、または商品説明と実際の商品が異なると当社が判断する場合

      (イ)出品者またはスニーカーダンクで購入する者が、LINEヤフー共通利用規約、当ガイドラインおよびYahoo!かんたん決済利用規約のいずれかに違反すると当社が判断した場合、またはこれらに基づく契約の全部もしくは一部につき、その債務の履行を停止された場合もしくは同契約が解除された場合
    2. (2)当社は、何らの責任を負うことなく、以下に定める場合、出品者およびスニーカーダンクで購入する者に対する何らの通知、催告なしに、直ちにお客様間の売買契約につき、その全部または一部を解除します。
      (ア)出品者が、スニーカーダンクで購入する者がYahoo!かんたん決済の支払手続きを完了した日を1日目として4日目までに発送連絡を行わなかった場合において、スニーカーダンクで購入する者がSODA社を通じて当社に対し取引の中止を申し出たとき

      (イ)スニーカーダンクで購入する者がYahoo!かんたん決済の支払手続きを完了してから336時間(14日間に相当する時間)が経過するときまでに、出品者が発送連絡に関するボタンを押下していない場合
  14. 14.スニーカーダンクへ掲載される商品がスニーカーダンクで購入された場合、Yahoo!オークションガイドライン細則(以下「細則」といいます) K.取引のキャンセルは以下のとおり修正して適用されます。SODA社への商品送付前においては、出品者は以下の場合、取引をキャンセルできます。なお、取引のキャンセルの詳しい方法についてはヘルプをご参照ください。また、商品送付後の取引のキャンセルについては、SODA社を通じてスニーカーダンクで購入する者との間で相談のうえご対応ください。

    ・取引のキャンセルについてSODA社を通じてスニーカーダンクで購入する者の同意を確認できる場合
    ・取引のキャンセルについてSODA社を通じてスニーカーダンクで購入する者に連絡をしたが、返答がないなど連絡が取れない場合

    出品者が本項にしたがって取引のキャンセルを行う場合、当社は、何らの責任を負うことなく、当該キャンセルの申告に基づき返金など当該キャンセルに伴い必要となる対応を行います。また、出品者が本項にしたがって商品送付前に取引をキャンセルした場合、落札システム利用料は生じず、スニーカーダンクの利用規約にかかわらず、SODA社からのキャンセル料の請求はございません。
  15. 15.スニーカーダンクへ掲載される商品がスニーカーダンクで購入された場合、ガイドライン10. 免責事項等は以下のとおり修正して適用されます。
    1. (1)当社は、第9項に定めるものを除き、お客様間の取引および商品等の内容には一切関与しません。したがって、出品者またはスニーカーダンクで購入する者は、当社がお客様間の取引または商品等に関していかなる責任も負わないことにあらかじめ同意します。ただし、当社の故意または重過失に起因する場合を除きます。
    2. (2)当社は、本サービスに出品される商品等の品質、安全性または適法性について一切保証しません。また、商品等の説明内容の信頼性もしくはその精度、出品者が提示する商品等を実際に販売または提供できるかどうか、またはスニーカーダンクで購入する者が購入した商品等の代金の支払能力があるか否かに関しても一切保証しません。
    3. (3)当社は、取引の相手方の情報を出品者またはスニーカーダンクで購入する者に開示する義務を負いません。
  16. 16.スニーカーダンクへ掲載される商品がスニーカーダンクで購入された場合、スニーカーダンクで購入する者にはガイドライン12. 商品満足サポートについては適用されません。
  17. 17.スニーカーダンクへ掲載される商品は、スニーカーダンクへの掲載後、スニーカーダンクの利用規約に違反するとSODA社が判断した場合に、掲載が削除となる場合があります。なお、スニーカーダンクの利用規約にかかわらず、出品者が偽造品や汚損・破損品などスニーカーダンクの利用規約にて禁止された商品を出品した場合でも、SODA社からの違約金の請求はございません。

M.スニーカーダンク購入特約

  1. 1.スニーカーダンクに出品された商品のうちSODA社が定める条件に該当するもの(以下、「スニーカーダンク出品者商品」といいます。)は、Yahoo!オークションにも掲載されます。その場合、その商品にはLINEヤフー共通利用規約、Yahoo!オークションガイドライン、Yahoo!オークションガイドライン細則およびYahoo!かんたん決済利用規約とSODA社が定めるYahoo!オークション掲載特約が適用されます。
  2. 2.Yahoo!オークション上でスニーカーダンク出品者商品が購入される場合、購入される商品に関する売買契約の当事者はスニーカーダンクへ出品する者とYahoo!オークションで購入する者であり、SODA社は売買契約の当事者とはなりません。
  3. 3.スニーカーダンク出品者商品を購入した場合、落札者はSODA社が定める決済期限内に支払いを完了させる必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。支払いの完了が間に合わなかった場合の取引はキャンセルとなります。
  4. 4.スニーカーダンク出品者商品を購入した場合、スニーカーダンクへ出品する者がスニーカーダンク上で指定する発送期限から240時間(10日間に相当する時間)が経過する時までに、スニーカーダンクへ出品する者が商品を発送したことをSODA社が確認できない場合の取引はキャンセルとなります。当該場合、当社は、何らの責任を負うことなく、スニーカーダンクへ出品する者およびYahoo!オークションで購入する者に対する何らの通知、催告なしに、直ちにお客様間の売買契約につき、その全部または一部を解除します。
  5. 5.スニーカーダンク出品者商品の決済方法は制限があります。詳しくはこちらをご確認ください。
  6. 6.Yahoo!オークションで購入する者が支払った代金はSODA社を通してスニーカーダンクへ出品する者に支払われます。
  7. 7.スニーカーダンク出品者商品を購入した場合、SODA社により商品の確認がなされ、商品がSODA社が別途定める基準を満たした場合、SODA社から商品が送付されます。
  8. 8.SODA社による商品確認により、商品がSODA社が別途定める基準を満たさない場合、スニーカーダンクへ出品する者とYahoo!オークションで購入する者との間で成立する商品に関する売買契約は効力を失い、Yahoo!オークションで購入する者へ商品代金は返金され、スニーカーダンクへ出品する者へ商品が返送されます。
  9. 9.スニーカーダンク出品者商品がYahoo!オークション上で購入された場合、ガイドライン10. 免責事項等は以下のとおり修正して適用されます。
    1. (1)当社は、Yahoo!オークションガイドライン細則M.スニーカーダンク購入特約第4項を除き、お客様間の取引および商品等の内容には一切関与しません。したがって、スニーカーダンクへ出品する者またはYahoo!オークションで購入する者は、当社がお客様間の取引または商品等に関していかなる責任も負わないことにあらかじめ同意します。ただし、当社の故意または重過失に起因する場合を除きます。
    2. (2)当社は、本サービスに出品される商品等の品質、安全性または適法性について一切保証しません。また、商品等の説明内容の信頼性もしくはその精度、出品者が提示する商品等を実際に販売または提供できるかどうか、またはYahoo!オークションで購入する者が購入した商品等の代金の支払能力があるか否かに関しても一切保証しません。
    3. (3)当社は、取引の相手方の情報をスニーカーダンクへ出品する者またはYahoo!オークションで購入する者に開示する義務を負いません。
  10. 10.SODA社は、Yahoo!オークションで購入する者に対し、スニーカーダンク出品者商品についてスニーカーダンクへ出品する者とYahoo!オークションで購入する者との間で成立する売買契約に関してスニーカーダンクで出品する者が負う一切の債務を連帯保証します。

N.製品情報に関する注意事項

  1. 1.価格比較・製品情報ページとは、同一製品の出品物を一覧にまとめた画面で、直近の落札価格や製品仕様などを確認できる機能です。
  2. 2.出品時に製品情報の中から特定の製品を選択する場合は、出品する物と一致する製品を選択してください。
  3. 3.出品時の商品画像は、出品中または出品終了後も、価格比較・製品情報ページにおいて製品を説明するなどYahoo!オークション内での表示のために利用するほかYahoo!フリマ等当社のサービスでの表示のために利用する場合があります。当該利用を許諾することに同意の上、出品してください。
  4. 4.出品時の商品画像について、お客様は当社に対して、日本の国内外で無償かつ非独占的に利用(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含みます)する権利を期限の定めなく許諾(サブライセンス権を含みます)したものとみなします。なお、お客様は著作者人格権を行使しないものとします。
  5. 5.製品情報はあくまでも参考情報であり、正確性を保証するものではありません。出品されている商品について不明点がある場合は、必ず出品者に確認してください。

O.真贋鑑定サービスをご利用した出品・落札における注意事項

  1. 1.真贋鑑定サービスとは、出品した商品の真贋ならびに商品情報や商品画像に記載・掲載された商品と鑑定所に届いた商品との相違を鑑定する当社のサービスです。鑑定は当社から委託を受けた株式会社RUSH(以下「鑑定所」といいます)により行われます。鑑定基準についてはこちらをご確認ください。
  2. 2.真贋鑑定サービスは、当社所定の条件に該当した商品に自動的に適用されます。
  3. 3.真贋鑑定サービスを利用する場合、鑑定所が商品の鑑定を実施するため、出品者は指定の配送方法を利用して鑑定所に商品を送付する必要があります。
  4. 4.鑑定所へ送付された商品は、鑑定所により商品の鑑定がなされ、商品が鑑定基準を満たした場合、鑑定所から落札者へ商品が送付されます。当該送付に係る送料相当額は、落札者が負担します。詳しくはこちらをご確認ください。
  5. 5.鑑定所による鑑定の結果、商品が鑑定基準を満たさない場合、出品者と落札者との間で成立する商品に関する売買契約は効力を失い、落札者へ商品代金は返金され、出品者へ商品が返送されます。その際の配送料は出品者の負担となります。なお、返送された商品が受取りされない場合または返送先の出品者情報等に誤りがあり返送できない場合は、鑑定所において商品の保管を行うとともに、当社から出品者へ返送に関する問い合わせが行われます。当該問い合わせが行われた日から30日以内に出品者から連絡がない場合には、商品について所有権を放棄したものと取り扱い、当社により商品が処分されます。なお、出品者と当社の合意の元、当社にて商品を処分する場合は返送に関する配送料は不要となります。
  6. 6.真贋鑑定サービスが適用される商品の出品者は、商品が鑑定基準を満たした場合は鑑定所から落札者へ、鑑定基準を満たさなかった場合は鑑定所から出品者へ商品を送付することにつき配送会社へ依頼し、送付作業を鑑定所に委託したものと取り扱われます。いずれの場合も配送料は出品者が負担し、落札者は、商品が鑑定所から落札者へ送付される場合に限り、当該配送にかかる送料相当額を負担します。詳しくはこちらをご確認ください。
  7. 7.鑑定所へ送付された荷物の中にトレーディングカードおよび緩衝材やスリーブケース等の梱包材以外の物が混入しており(以下「混入物」といいます)、かつ、鑑定の結果、商品が鑑定基準を満たす場合、原則として、混入物も落札者に送付されます。ただし、混入物が以下のいずれかである場合に限り、鑑定所において商品の保管を行うとともに、当社から出品者へ返送希望に関する問い合わせが行われます。当該問い合わせが行われた日から3日以内に出品者から返送希望の連絡があった場合に限り、出品者と落札者との間で成立する商品に関する売買契約は効力を失い、落札者へ商品代金は返金され、出品者から商品および混入物の返送の委託を受けた鑑定所により、商品が出品者へ返送されます。その際の送料は出品者の負担となります。出品者から返送を希望しない旨の連絡があった場合または当該問い合わせが行われた日から3日以内に出品者から連絡がない場合には、原則どおり、混入物も落札者に送付されます。
    1. ・貴重品(例:現金、クレジットカード、キャッシュカード等)
    2. ・個人情報を含む物(例:マイナンバーカード、保険証、免許証等)
    3. ・鑑定所または当社が貴重品または個人情報を含む物に該当すると合理的に判断した物
  8. 8.真贋鑑定サービスを利用する場合、ガイドライン9.当社による売買契約の解除(2)(ア)は以下のとおり修正して適用されます。
    1. (2)当社は、何らの責任を負うことなく、以下に定める場合、出品者および落札者に対する何らの通知、催告なしに、直ちにお客様間の売買契約につき、その全部または一部を解除します。
    2. (ア)出品者が、落札者がYahoo!かんたん決済の支払手続きを完了してから96時間(4日間に相当する時間)が経過するときまでに、発送連絡を行わなかった場合
  9. 9.当社は、真贋鑑定サービスの利用に伴い当該利用者である出品者または落札者に生じた損害について、当社(鑑定所を含みます)の故意または重過失に起因する場合を除き、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、100万円を上限として損害賠償責任を負うものとします

P.リコール製品および安全ではない製品への対応について

  1. 1.出品者は、リコール等、商品の不具合情報が公表されたときは、直ちに対象商品の取り扱いを中止し、改善対策が完了するまでは取り扱わないでください。また、すでに落札者にお引き渡し後であった場合は、落札者へ不具合情報および対応方法を案内する等、落札者の安全確保に努めてください。
    リコール情報を確認する
    リコール情報のお知らせ
  2. 2.当社は、出品されている商品が以下のいずれかに該当、または該当する可能性があると判断した場合は、当社が署名した日本国製品安全誓約(以下「誓約」といいます)に基づき、当該商品について掲載を削除し、または当該商品を検索結果(商品等の一覧)に表示しない措置を実施することがあります。
    1. (1)規制当局等(誓約に定めるものをいいます)のウェブサイトにおいてリコール製品もしくは安全ではない製品として掲載されており、またはお客様から安全ではない製品に関する具体的な情報提供があり、かつ、当該対象商品の使用その他の事情によって人の生命、身体に対する危害または危険が生じる蓋然性が高いと認められる商品
    2. 規制当局等のウェブサイトを確認する
      消費者庁 リコール情報サイト(重要なお知らせ一覧)(外部サイト)
      経済産業省 リコール情報(外部サイト)
      リコール情報を確認する
      リコール情報のお知らせ
    3. (2)規制当局から誓約に基づく手続きにしたがって出品削除要請があった商品
    4. 日本国製品安全誓約とは
      オンラインマーケットプレイス上において出品・販売される、リコール製品や安全ではない製品がもたらす生命・身体に及ぼすリスクから、消費者をこれまで以上に保護することを目的とした、製品安全に係る法的枠組みを超えた「官民協働の自主的な取組」をいいます。 詳しくは、以下のウェブサイトをご確認ください。
      消費者庁 製品安全誓約(日本国)(外部サイト)
  3. 3.リコール製品の改善対策済み製品を出品する場合は、改善対策済みであることを商品説明等で明示して出品してください。

(2016 年6 月22 日新設)
(2016 年8 月8 日改定)
(2016 年11 月1 日改定)
(2016 年12 月27 日改定)
(2017 年1 月18 日改定)
(2017 年1 月23 日改定)
(2017 年2 月2 日改定)
(2017 年3 月15 日改定)
(2017 年4 月3 日改定)
(2017 年4 月17 日改定)
(2017 年4 月21 日改定)
(2017 年5 月26 日改定)
(2017 年6 月29 日改定)
(2017 年7 月20 日改定)
(2017 年8 月4 日改定)
(2017 年9 月27 日改定)
(2017 年10 月2 日改定)
(2017 年10 月25 日改定)
(2017 年11 月8 改定)
(2017 年11 月20 日改定)
(2017 年11 月28 日改定)
(2017 年12 月6 日改定)
(2018 年3 月1 日改定)
(2018 年3 月19 日改定)
(2018 年4 月2 日改定)
(2018 年5 月31 日改定)
(2018 年8 月27 日改定)
(2018 年9 月10 日改定)
(2018 年12 月14 日改定)
(2019 年1 月27 日改定)
(2019 年3 月11 日改定)
(2019 年3 月27 日改定)
(2019 年6 月3 日改定)
(2019 年8 月29 日改定)
(2019 年10 月7 日改定)
(2019 年11 月27 日改定)
(2019 年12 月23 日改定)
(2019 年12 月27 日改定)
(2020 年1 月29 日改定)
(2020 年2 月7 日改定)
(2020 年3 月11 日改定)
(2020 年3 月14 日改定)
(2020 年3 月31 日改定)
(2020 年4 月10 日改定)
(2020 年4 月17 日改定)
(2020 年4 月22 日改定)
(2020 年5 月7 日改定)
(2020 年5 月22 日改定)
(2020 年6 月22 日改定)
(2020 年7 月27 日改定)
(2020 年8 月6 日改定)
(2020 年8 月31 日改定)
(2020 年9 月24 日改定)
(2020 年12 月18 日改定)
(2021 年1 月5 日改定)
(2021 年1 月12 日改定)
(2021 年1 月20 日改定)
(2021 年1 月22 日改定)
(2021 年3 月9 日改定)
(2021 年4 月9 日改定)
(2021 年6 月2 日改定)
(2021 年6 月29 日改定)
(2021 年7 月15 日改定)
(2021 年9 月6 日改定)
(2021 年9 月10 日改定)
(2021 年12 月15 日改定)
(2021 年12 月24 日改定)
(2022 年1 月17 日改定)
(2022 年1 月25 日改定)
(2022 年2 月3 日改定)
(2022 年3 月22 日改定)
(2022 年3 月30 日改定)
(2022 年4 月20 日改定)
(2022 年5 月19 日改定)
(2022 年5 月30 日改定)
(2022 年6 月21 日改定)
(2022 年7 月19 日改定)
(2022 年7 月29 日改定)
(2022 年8 月30 日改定)
(2022 年9 月29 日改定)
(2022 年11 月28 日改定)
(2022 年11 月30 日改定)
(2023 年1 月16 日改定)
(2023 年3 月6 日改定)
(2023 年4 月25 日改定)
(2023 年5 月26 日改定)
(2023 年6 月30 日改定)
(2023 年8 月30 日改定)
(2023 年8 月31 日改定)
(2023 年9 月29 日改定)
(2023 年10 月1 日改定)
(2023 年11 月1 日改定)
(2023 年12 月15日改定)
(2024 年1 月16日改定)
(2024 年1 月31日改定)
(2024 年4 月1日改定)
(2024 年4 月15日改定)
(2024 年5 月29日改定)
(2024 年6 月25日改定)
(2024 年7 月4日改定)
(2024 年7 月25日改定)
(2024 年9 月30 日改定)
(2024 年10 月22 日改定)
(2024 年11 月18 日改定)

第2編 Yahoo!フリマ掲載特約

Yahoo!フリマ掲載特約(以下「本特約」といいます)は、当社所定の条件に該当し、Yahoo!オークションとグッズ交換サービスを除くYahoo!フリマ (以下、総称して「本サービス」といいます)に同時に掲載される出品に適用されます。 本特約に特段の定めがない事項については、Yahoo!オークションガイドライン(以下「ガイドライン」といいます)が適用され、当該ガイドラインの適用および本特約の適用においては落札者には購入者も含むものとします。

第1章 Yahoo!オークションガイドラインの特約

  1. 第1条 本特約の適用範囲

    Yahoo!オークションに出品された商品のうち当社所定の条件に該当するものは、Yahoo!フリマ(グッズ交換サービスを除く)にも掲載されます。
    その場合、当該商品がYahoo!オークションで落札されたときまたはYahoo!フリマで購入されたときのいずれであっても、その出品者には本特約が適用され、また、当該商品がYahoo!オークションで落札されたときにも、その落札者には本特約が適用されます。なお、Yahoo!フリマでの商品購入は、Yahoo!オークションガイドラインにおける「購入ボタン取引」に含まれません。Yahoo!オークションガイドラインの「購入ボタン取引」に関する規定は、Yahoo!フリマでの商品購入には一切適用されません。

  2. 第2条 利用資格

    ガイドライン第2項Aは、以下のとおり修正して適用されます。

    1. A. 出品に必要な利用資格
    2. (ア) 満年齢が18歳以上であること
      その他、利用者の年齢に関し特にご注意いただきたい事項はこちらのページに記載されていますので、よくご確認のうえご利用ください。
    3. (イ) 事業者ではないこと(事業者は、Yahoo!ショッピングまたはYahoo!オークションにおいて、当社とストア利用契約を締結し、ストア出店者として出品してください)
    4. (ウ) 日本語を理解し、読み書きができること
    5. (エ) 日本国内に居住していること
    6. (オ) Yahoo! JAPAN IDを取得していること
    7. (カ) Yahoo!かんたん決済が利用可能な状態であること
    8. (キ) その他、当社所定の利用登録を完了していること
    9. (ク) Yahoo! JAPANサービスを利用できない地域からの利用ではないこと
  3. 第3条 売買契約の成立

    ガイドライン第4項の後に、「第4項の2」として、以下の規定が追加して適用されます。

    1. 4の2
    2. (1) 落札者が、購入手続を完了した時点で、出品者と落札者の間で、出品物についての売買契約が成立したものとみなします。
    3. (2) システム上のトラブル等に起因して前項の落札者の購入手続が完了しなかった場合においても、当社、売主および買主の誰からも異議を留めることなく当ガイドラインにしたがった事後の手続または処理がなされたときは、当該トラブル等がなければ当該落札者の購入手続が完了していたはずの時点にさかのぼって、出品者と落札者の間で、出品物についての売買契約が有効に成立したものとみなします。
  4. 第4条 当社の行う措置

    ガイドライン第8項は、以下のとおり修正して適用されます。

    1. 8
      当社は、Yahoo!オークションガイドライン、Yahoo!フリマガイドラインを含む利用規約に定める事項もしくは利用規約の趣旨に違反したもしくは違反するおそれがあると判断した場合、または他の利用者等第三者の権利を侵害したもしくは侵害するおそれがあると判断した場合には、利用者に通知することなく、直ちに該当する商品の出品の拒絶、編集、移動、削除等を当社自身の判断により実施する権利を保有するものとします。
      また、当社は、Yahoo!フリマに同時掲載することが適切ではないと判断した場合には、利用者に通知することなく、直ちに該当する商品を検索結果(商品の一覧)に表示されにくくする措置または表示しない措置を当社自身の判断により実施する権利を保有するものとします。
  5. 第5条 当社による売買契約の解除

    ガイドライン第9項(1)の(イ)は以下のとおり修正して適用されます。

    1. 出品者または落札者が、LINEヤフー共通利用規約および、Yahoo!フリマガイドライン、Yahoo!かんたん決済利用規約のいずれかに違反すると当社が判断した場合、またはこれらに基づく契約の全部もしくは一部につき、その債務の履行を停止された場合もしくは同契約が解除された場合
  6. 第6条 免責事項

    ガイドライン第10項(1)は、以下のとおり修正して適用されます。

    1. (1) 当社は、ガイドライン第9項(本特約第5条に基づき修正された内容を含む)に定めるものを除き、お客様間の取引および商品の内容には、一切関与しません。出品者または落札者は、当社がお客様間の取引または商品に関していかなる責任も負わないことにあらかじめ同意します。ただし、当社の故意または重過失に起因する場合を除きます。

第2章 Yahoo!オークションガイドライン細則の特約

  1. 第7条 出品者の禁止行為

    Yahoo!オークションガイドライン細則(以下「細則」といいます) A.出品者の禁止行為は以下のとおり修正して適用されます。

    1. 1. 販売する意思がないにもかかわらず出品すること
    2. 2. 販売の対象を明確にしないこと
    3. 3. 同じ商品を、他社のサービスやその他の方法によって、二重に出品すること
    4. 4. 商品と適合しないカテゴリに出品すること
    5. 適合しないとは
      部品やアクセサリーを本体に出品する、固有のブランドに○○風などとして出品するなどを指します
    6. 5. 同じような商品等を1日に2オークションID以上で出品すること(当社が特に認めた場合を除きます)
    7. 同じような商品等とは
      第三者から同じような商品であると認識されるものを指しますが、認識されるかどうかについては、規格・種類・性質などを総合的に勘案して当社が判断します
    8. 6. 1つの出品で複数の種類の商品を扱うこと
    9. 複数個をまとめて1つの出品とするには
      商品の形や色、種類、モデルなどが全て一致しなければなりません
    10. 7. 設定した販売数量と実際の取引数量で異なる取引をすること
    11. 「在庫は多数あります。必要な個数をお知らせください」と記載する
      複数の商品を出品するには
      あらかじめ任意の個数をまとめた価格で出品してください
    12. 8. 商品の現物が手元にない状態で出品すること
    13. 現物が手元にないとは
      ・メーカーなどから直送されるもの、購入後に発注するもの、取り寄せが必要なもの、商品入荷後に落札者に発送するもの、在庫がない状態での出品と当社が判断するもの
      ・商品代金が未払いのもの、購入前に在庫確認を求めるもの、落札後に在庫切れだった場合の条件があるなど、商品の現物が手元にないことを示唆するものも含みます

      ※なお、以下のすべてを満たす券面を出品する場合および当社が特に認めた場合においてはこの限りではありません
      ・メーカーや正規販売店など、引換対象物・役務の提供主体が発行した券面であること
      ・提示することによって引換対象物・役務を確実に確保できる状態にあることを示す券面であること
      ・引換対象物・役務の代金を支払い済みであること
    14. 9. 落札者の入金を商品調達に充当することを前提に出品すること
    15. 10. 商品説明や問い合わせ、取引メッセージおよびその他の連絡手段で、表示価格より高い金額で取引を行う旨を連絡すること
    16. 「落札価格は300円ですが、実際の取引価格は1000円です」
    17. 11. 落札者に誤解を与えるような表示をすること
    18. 12. 事実と異なる表示をすること
    19. ご注意ください
      複数の落札者から当社に商品瑕疵を訴える連絡があるなど、お客様の過去の取引状況等から事実と異なる表示をしているおそれがあると当社が判断する場合を含みます
    20. ・商品の色、サイズ、型番、商品の状態(傷や汚れなど)が実際の商品と商品説明や商品画像とで異なる場合
      ・商品と適合しないブランドを設定する
    21. 13. 出品画面上で商品説明を十分にしないこと
    22. ご注意ください
      複数の落札者から当社に商品瑕疵を訴える連絡があるなど、お客様の過去の取引状況等から、実際の商品の状態や仕様等、入札を検討されている方が必要とする情報に関して説明がなされていないおそれがあると当社が判断する場合を含みます
    23. ・メーカー名や型番など落札者が落札を検討する際に、最低限必要な情報が掲載されていないもの
      ・傷や汚れがあるなど、商品の状態が悪いにもかかわらず、商品画像や商品説明で詳しい状態を示さない
      ・商品説明に「分かる人だけ落札してください」「詳細はメールでのみお答えします」などと特約事項を付記する
      ・「福袋」などとし、中身の説明や画像がないなど内容物の詳細が不明なまま出品する
      ・映像商品において、「撮影会」や「水着」などの簡素な説明のみで、撮影されている内容の詳細が十分に説明されていないもの
    24. 14. 商品説明文を画像にして掲載すること
    25. 15. 出品物以外の商品やサービスなどを、内容についての説明が不十分なまま「おまけ」などとして付加すること
    26. 16. 出品物と直接関係のない画像や単語を商品タイトルや商品説明に掲載すること
    27. 17. 商品の広告を目的として出品すること
    28. 広告そのものを掲載する、自社販売サイトへ誘導する
    29. 18. 出品物と無関係な商品の広告を掲載したりリンクをはったりすること
    30. 19. 特約事項等を商品ページ以外に記載すること
    31. 20. 自身の出品した商品の落札行為を行うこと。なお、落札の成否を問いません
    32. 偽名を使用したり第三者を通したりするなどして商品を落札する
    33. 21.当社が特に認めた場合を除き、以下の配送方法以外を利用すること(本特約が適用された商品がYahoo!フリマで購入された場合)
      1. ・おてがる配送
        品目、荷物の大きさ、梱包状況等によって、各配送会社で引受できない場合があります。
    34. 配送会社で引受できないもの
      ・ 輸送日数範囲内で、腐敗変質する恐れのある生鮮食品や魚肉類
      ・ 火薬類など、運送上危険を生ずる恐れのあるもの
      ・ その他、配送会社で配送できないとされている品目
      ・ 各配送会社で発送できる最大サイズ、および一梱包あたりの価格上限を超えるもの
      詳細についてはガイドページをご確認ください
    35. 梱包について
      瑕疵のない梱包方法を標準の梱包方法としてください。瑕疵のない梱包方法とは、配送業者が責を負うべき事故やその他不可抗力による事由の場合を除き、商品の性質(大きさ、重さ、材質など)や配送方法などに応じて、商品に汚損や破損が起きず、プライバシーに配慮して、無事に落札者へ商品が届くことが客観的に期待されると判断できる梱包などをいいます。
    36. 22. 名目を問わず、落札者に落札代金以外を請求すること
    37. ご注意ください
      梱包資材の費用や配送業者に持ち込む際に発生する交通費などは、販売価格に含めて出品してください。
    38. 23. Yahoo!かんたん決済以外の決済手段を用いること
    39. ご注意ください
      当社が認めた決済手段を利用しない取引を誘引することも禁止します
    40. 24. 電子決済サービスの決済用バーコードや QR コードなどを掲載すること
    41. 25. 商品の到着前に、落札者に受取連絡をさせること
    42. 26. 自動的に出品するツールや、それに類するプログラムの利用、またはそれらに類する行為によって出品すること(当社が特に認めた場合を除きます)
    43. ご注意ください
      ツールなどの利用やツール利用と同等の行為による出品に該当するかどうかについては、出品の状況を総合的に勘案して当社が判断します
    44. 27. 本サービスの提供する目的から逸脱した行為
    45. 商品の交換を目的とした行為、商品の取引を目的としない掲示板の利用、オークション形式の出品
    46. 28. 本サービスの提供する落札システムを利用しない取引を誘引すること
    47. ・商品の交換を目的とした行為や商品の取引を目的としない掲示板の利用
      ・自身が欲している商品を出品してくれる出品者を探すために本サービスに出品をする行為
    48. 29. 「発送元の地域」を正しく設定しないこと
    49. 30. 落札者の購入手続完了から168時間(7日間に相当する時間)が経過するときまでに、商品の発送を行わないこと
    50. 31. 入札者(落札者)を特定の個人に限定した出品をすること
    51. 32. 出品者情報、Yahoo!ウォレット登録情報などのアカウントの登録情報において、以下の点を満たさないまま出品すること
      1. (1) ご自身の情報を登録すること
      2. (2) 真実かつ正確な情報を登録すること
      3. (3) 登録内容が最新であること
    52. ご注意ください
      登録情報に変更が生じた場合は、お客様ご自身で適宜修正を行ってください
    53. 33. 出品物の違法な利用方法を示唆または助長する商品説明を行うこと
    54. 34. 発売・配布が予定されている商品等を、公表されている発売日・配布日より前に出品すること(商品の現物が手元にある場合も含みます)
    55. 35. その他、Yahoo! JAPAN 独自の判断で不適当とみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
  2. 第8条 出品禁止物

    細則B.出品禁止物は、以下のとおり修正して適用されます。

    1. 1. たばこ
      国産、外国産、入手経路(海外からのおみやげなど)を問いません。また、ニコチンを含有する電子たばこも含みます。
    2. 2. 医薬品等
      利用目的を問わず、以下に該当する出品を禁止します。
      1. (1) 第一類~第三類医薬品
      2. (2) 体外診断用医薬品
      3. (3) 処方箋医薬品、医療用医薬品
      4. (4) 動物用医薬品
      5. (5) その他、医薬品医療機器等法において「医薬品」に該当するもの
      6. (6) 医学等の基礎実験に使用されるものや、主に臨床研究を目的に患者由来の検体に対して使用される、いわゆる研究用試薬
      7. (7) 医薬品の包装容器・箱や添付文書・説明書など医薬品に関する表示のある物品
      なお、医薬品医療機器等法に基づく承認前後に関わらず、自ら製造(他人に委託して製造する場合を含みます)、または輸入したものおよび日本国内で医薬品とみなされる成分を含んでいるものを含みます。
    3. 3. 化粧品(当社が化粧品と判断したものを含みます)のうち以下に該当するもの
      1. (1) 個人が製造したもの
        小分けまたは注文を受けて必要量を小分けするものもこれにあたります。
      2. (2) 個人で輸入したもの
      3. 出品ルールを確認する
        出品ルール<特定商品>2. 化粧品をご参照ください
    4. 4. 人体、臓器、細胞、血液
    5. 5. 医療機器のうち、以下に該当するもの
      1. (1) 高度管理医療機器(コンタクトレンズも含みます)
      2. (2) 特定保守管理医療機器
      3. (3) 薬機法に基づく承認前の医療機器
      4. (4) 自ら製造(他人に委託して製造する場合を含みます)した医療機器
      5. (5) 自ら輸入(日本国外からの出品や発送を示唆するものも含みます)した医療機器
      6. (6) 針の付いた注射器、注射針および穿刺(せんし)針
      7. ご注意ください
        薬機法上の医療機器に該当しない商品であっても、医療機器と同等の用途と持つと当社が判断するものも含みます
    6. 6. 毒物および劇物
      毒物及び劇物取締法に基づく販売業の登録の有無にかかわらず、出品できません。
    7. 7. 危険ドラッグ、精力剤、媚薬(びやく)、毒性植物などの、法令により販売なとどが禁止されていなくても、人体その他の生物体への毒性や刺激、興奮、精力増強等のために使用される性質を持つ、薬 物、食品、植物等
    8. 8. 食品や食材のうち、以下に該当するもの
      1. (1) 食品衛生法および都道府県条例の規定に違反しているもの
      2. 関係法令を確認する
        食品衛生法、東京都の食品安全情報サイト「食品衛生の窓」
      3. (2) 個人が作ったもので、販売にあたり法令上必要な要件を満たしていないもの
      4. (3) 生鮮食品や魚肉類など、腐敗変質する恐れのある食品
      5. (4) 開封済みのもの、賞味期限や保存期間の短いもの、賞味期限が切れているもの
      6. (5) ふぐなど、取り扱いが難しいもの
      7. ご注意ください
        (2)~(5)はペットフードも含みます
      8. 出品ルールを確認する
        出品ルール<特定商品>1. 健康食品をご参照ください
    9. 9. 動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
      1. (1) 動物の生体(卵を含みます)
      2. (2) 種の保存法に基づいて指定された国内希少野生動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
      3. ご注意ください
        ・特定第一種国内希少野生動植物種も含みます(特定国内種事業の届出の有無を問わず、禁止とします)
        ・国内希少野生動植物種の指定対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします。
      4. 関係法令を確認する
        環境省「希少な野生動植物種の保全」
      5. (3)環境省より、種の保存法に基づいて新たに国内希少野生動植物種に追加予定として情報公開された動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
      6. ご注意ください
        政令が閣議決定され、環境省が情報公開した時点から出品禁止物となります。環境省の公開情報はこちらをご確認ください。
        情報公開の対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします。
      7. (4) 種の保存法に基づいて指定された国際希少野生動植物種の個体等のうち、同法に基づいて必要とされている登録等がないもの(漁業法など他の法令に基づき、当該登録等がなくても譲渡し等が認められている種の個体も含みます)
      8. ご注意ください
        ・トラやヒョウの毛皮・はく製、などの国際希少野生動植物は、種の保存法に基づいて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。
        ・漁業法など他の法令に基づき、当該登録等がなくても譲渡し等が認められているウミガメ科の甲などについても、国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。
        ・国際希少野生動植物種の指定対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします。
      9. 関係法令を確認する
        一般財団法人自然環境研究センター「国際希少種の登録・製品認定」
      10. (5) 環境省が定めるレッドリスト(海洋生物レッドリストを含みます)に掲載されている絶滅危惧種または準絶滅危惧種に該当する動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
      11. レッドリストとは
        レッドリスト (環境省)
        レッドデータブック・レッドリスト (環境省)
        環境省絶滅危惧種検索(環境省)

      12. (6) 外来生物法に基づいて指定された特定外来生物(動物に限らず、植物も含みます)
      13. ご注意ください
        特定外来生物は生きているもの限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含みます。
      14. 関係法令を確認する
        環境省「特定外来生物等一覧」
      15. (7) 象牙および象牙製品全般(全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)
      16. (8) その他、当社が上記(1)~(7)に該当する可能性があると判断した動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
      17. ご注意ください
        希少野生動植物種、レッドリストに掲載されている動植物種、特定外来生物のいずれも、学名に限らず、学名に相当する和名、通称その他の名称等規制の対象種であることを示唆するものを含みます。
      18. (9) 法令等の規制対象に限らず、社会通念上相当な範囲を超えて入手または出品されており生態系や環境に悪影響を及ぼすおそれがあると当社が判断した動植物種(卵や種子を含みます)
      19. ご注意ください
        植物類・昆虫類の輸入または国内の一部地域からの移動については、植物防疫法に基づき規制されているものがあります。詳細は以下をご確認ください。
        農林水産省「植物・昆虫類の販売・購入に気を付けてください!」(外部リンク)
      20. ・出品数量が非常に多いもの(卵塊を含みます)
        ・特定の地域において希少であるもの
        ・捕獲、採集方法が不適切であるもの
        など
      21. ※Yahoo!フリマでは、上記(2)から(6)、(8)および(9)にかかわらず、動物の生体(卵を含みます)の出品は禁止しています。
      22. 出品ルールを確認する
        出品ルール<特定商品>3. 動植物およびその器官をご参照ください
    10. 10. 製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が指定する商品について、安全基準を満たす「PSマーク」がないもの
    11. 主な製品例
      レーザーポインター、モバイルバッテリー、乗車用ヘルメットなど
    12. 関係法令を確認する
      経済産業省「製品安全」
    13. 出品ルールを確認する
      出品ルール<特定商品>4. 自動二輪車もしくは原動機付自転車の乗車時に用いるヘルメットまたはレーザーポインター(類する機能を有する物も含む)5. モバイルバッテリー6. カートリッジガスこんろをご参照ください
    14. リコール情報を確認する
      リコール情報のお知らせ
    15. 11. 放射性物質を含むおそれがあるもの
      原子力に関連する法令の規制対象に限らず、以下に該当するものを禁止とします
      1. (1) 原子力に関連する法令の規制値を超える放射性同位元素を含むおそれのあるもの
      2. ご注意ください
        トリチウム等、放射性同位元素を含む商品や鉱物標本などを出品される際には、当該商品の説明書等をよくご確認ください
      3. (2) ウラン化合物など、核燃料物質に該当するおそれがあるもの
      4. (3) ウラン鉱など、核原料物質に該当するおそれがあるもの
      5. (4) その他当社が該当すると判断したもの
    16. 12. 銃器、弾薬あるいは武器として使用されるおそれのあるもの
      銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限らず、以下に該当するものを出品禁止とします。
      1. (1) 銃器類(同法第14条に基づき美術品または骨董(こっとう)品として価値があるとして都道府県の教育委員会に登録された火縄式銃砲等の古式銃で、現代銃に改造されていないものを除きます)
      2. (2) 弾丸(使用済みも含みます)
      3. (3) 刀剣(上記同法第14条に基づき美術品として価値のある刀剣類として都道府県の教育委員会に登録がある太刀、刀、脇差し、短刀、やり、なぎなた、ほこを除きます)
      4. 出品ルールを確認する
        C.出品ルール<特定商品>7. 美術品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または刀剣類をご参照ください
      5. (4) ダガーナイフ
      6. (5) ボウガン
      7. (6) スタンガン
      8. (7) スリングショット
      9. (8) 催涙スプレー
      10. (9) 秘匿性の高い刃物
      11. (10) ヌンチャク
      12. (11) ナックルガード
      13. (12) 特殊警棒
      14. (13) 摸擬銃器、模造けん銃や改造エアガン、それらの部品
      15. (14) SMGマーク、STGAマークまたはSPGマークの確認できないモデルガン
      16. 出品ルールを確認する
        C.出品ルール<特定商品>22. SMGマーク、STGAマークまたはSPGマークの確認できるモデルガンをご参照くださいをご参照ください
      17. (15) その他当社が該当すると判断した商品
    17. 13. 携帯電話のうち、以下に該当するもの
      1. (1) 利用制限がかかった携帯電話、利用制限がかかるおそれがある携帯電話
      2. (2) 契約中の携帯電話、端末購入時の割賦金を完済していない携帯電話
      3. (3) 不正に入手された携帯電話
      4. 出品ルールを確認する
        出品ルール<特定商品>8. 携帯電話16. 記憶媒体等をご参照ください
    18. 14. 記名済みの航空券
    19. 15. 転売する目的で入手したと当社が判断するチケット
    20. 16. 議決権行使書面
    21. 17. 個人情報、不正競争防止法に定める営業秘密等
    22. ご注意ください
      特定の人物に紐付く情報であって、当社が特に取り扱いに注意すべきと判断するセンシティブな情報については、個人に不利益を与える可能性に鑑みて、出品を固く禁止します
    23. 18. 公的機関等の発行による免許、許可証、証明書
    24. 19. 診断書、領収書などの詐欺・脱税の手段として用いられるおそれのあるもの
    25. 20. 開錠工具、錠と一対になっていない鍵、マスターキーなどの、窃盗の手段として用いられるおそれのあるもの
    26. 21. 盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラなどの、盗聴および盗撮の手段として用いられるおそれのあるもの
    27. 22. 警察、消防、公共交通機関、郵便・運送業者等の制服や警察手帳、公的機関の身分証など、身分を偽るために用いられた場合に個人の住居、公共の危険が発生する場所等への侵入を容易にする可能性が高いと当社が判断した物品等
    28. 23. 使用済みの商品のうち、以下に該当するもの
    29. 使用済みとは
      使用済みと明記されていなくても、使用済みであることを示唆しているものもこれにあたります
      1. (1) 体操服、スクール水着、学生服
      2. (2) 下着(補正用、ウエディング用およびマタニティー用のインナーウエア(下着)は、出品ルールを順守した上で出品が可能です)
      3. 出品ルールを確認する
        出品ルール<特定商品> 9.衣料品および履物 (4)をご参照ください
      4. (3) その他不衛生なもの
      5. 不衛生なものとは
        汗や臭いがあることをうたっているものなど
    30. 24. 児童ポルノまたはそれに類する商品
      服装、肢体、タイトル、商品説明などから、18歳未満の者の性的な姿態を連想させるもので、漫画・ アニメーション、フィギュアなどの商品も含みます。
    31. 児童ポルノに類するとは
      被写体の実年齢や、被写体が実在するか否かにかかわらず、学生服、幼児服、ランドセルを着用しているものや、タイトルや商品説明において、幼女、○学生、S学生、JC、 T学生、C学生、女子高生、女子校生、女○○生、JK、男子高生、男子校生などの表現が用いられているものなどを指します
    32. 25. アダルト(わいせつ)関連商材
    33. アダルト(わいせつ)関連商材とは
      ・ アダルトビデオや、それに類する商品
      ・ ヌードを含む写真、イラスト、抱き枕
      ・ 官能小説、18 歳未満への販売を制限している漫画、ゲームソフト
      ・ アダルト性の高いインナーウエア
      ・ アダルトグッズ
      ・ その他、主に性的嗜好(しこう)を満足させるための商品
    34. 26. 映像商品のうち、以下に該当するもの
      1. (1) ダウンロード販売を含む動画ファイルの提供やストリーミング配信等、無体物の商品
      2. (2) アイドルやモデル等を紹介するために制作されたいわゆるイメージビデオやそれに類するもの(以下、「イメージビデオ」といいます)のうち、個人が撮影したことが疑われるもの
      3. (3) スポーツ競技やイベント会場等で人物を題材に撮影されたもの(以下、「イベント等の映像」といいます)のうち、個人が撮影したことが疑われるもの
      4. (4) イメージビデオやイベント等の映像のうち、映像商品内の映像キャプチャーのみが掲載されているなど出品画面上での商品画像または商品説明から、一般的に市場で流通していないことが疑われるもの
      5. ご注意ください
        一般的に流通していないことが疑われるものとは、バーコードがない商品や、販売元や制作会社、商品の正式タイトルなどが不明なものや、 それらの情報の記載があっても、市場で一般的に流通していることが確認できない商品を含みます
    35. 27. 金融商品取引法に定める金融商品、仮想通貨、仮想通貨のハードウェアウォレット(ただし、当社が未開封の製品と判断したものを除きます)
    36. 28. 電子決済の支払いに用いる読み取り端末や QRコード
    37. 29. 現金、カード類、金券類
    38. ・ クレジットカード
      ・ キャッシュカード
      ・ ギフト券
      ・ オンラインギフト券
      ・ プリペイドカード
      ・ 株主優待券
      ・ 未使用の切手類(レターパック、スマートレター、ミニレターを含む。記念切手や外国切手等、コレクションとしての経済的価値が認められる切手類を除く)
      ・ 切符
      ・ 貴金属のインゴット、金属塊
      ・ 地金型金貨
      ・ 優待券、割引券などのクーポン類
      など
    39. 30. 宝くじ、勝馬投票券、toto など
    40. 31. 著作権、商標権、パブリシティー権、育成者権などの知的財産権などを侵害する商品等
      1. (1) 偽ブランド、真贋(しんがん)が不明であることを示唆している商品、無断複製した音楽CDや映画、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍、海賊版、テレビを録画したもの、あるいはそれらを記録した電子機器など
      2. 出品ルールを確認する
        出品ルール<特定商品>16. 記憶媒体等をご参照ください
      3. (2) 権利者から貸与されている実態があると当社が判断したCD、DVD、ゲームソフト、コンピューター ソフト、書籍など
      4. (3) アイドルなどのコラージュ画像(アイコラ)
      5. (4) 育成者権者の許諾がない状態で、無断増殖した種子や苗など
      6. ご注意ください
        育成者権者の許諾のない状態で増殖した種苗法第21条第2項に定める登録品種等(以下「登録品種等」といいます)の種苗の出品は、育成者権者の育成者権を侵害するため禁止します。 増殖にあたる例は、以下のとおりですが、これらに限られません。
      7. ・購入した種苗をもとに挿し木(挿し芽)を行って、種苗を取得すること
        ・観賞植物の種子や食用として販売されている収穫物(豆等)を購入し、自らプランターで栽培し種苗を取得すること
        ・食用として販売された果実(メロン等)そのものに含まれている種子を発芽させ、種苗を取得すること
        出品ルールを確認する
        C.出品ルール<特定商品>24.種苗法をご参照ください
      8. (5) その他、当社が上記権利を侵害すると判断できるもの
      9. 偽造品など知的財産権侵害の対策について
        Yahoo!オークションでは、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムを中心として、積極的に知的財産権の保護に取り組んでいます。Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムは、利用者のみなさま、権利者、およびYahoo!オークションが協力し、知的財産権の保護に取り組み、より快適にYahoo!オークションをご利用いただくことを目的としています。
        ・利用者のみなさまへ
        本プログラム参加団体・企業はこちらからご確認いただけます。本プログラム参加団体・企業の知的財産権の侵害が疑われる商品を発見された場合には、こちらからご連絡をお願いいたします。
        ・権利者のみなさまへ
        本プログラムの趣旨にご賛同いただき、ご参加くださいますよう、お願いいたします。詳しくはこちらをご確認ください。
    41. 32. 著作権を侵害するコンテンツのダウンロード先や入手方法を案内または提供するもの、および著作権を侵害する態様でコンテンツを電子的手段で送付するもの
    42. 「有料ソフトや有料動画などを無料で手に入れる方法」など情報として出品し、権利者が用意しているものとは異なるURLから著作物をダウンロードさせるもの
    43. 33. ゲーム内のキャラクター・アイテム・通貨などの電子データおよびウェブサービスのアカウント
    44. ご注意ください
      ゲーム、SNS、ECのほか、サブスクリプション形式のコンテンツやサービスに紐づくアカウントなど、ウェブサービスのアカウントの出品は禁止します
    45. 34. 以下をはじめとする無体物
      1. ・ サービス提供、役務全般
      2. ・ シリアルコード、電子チケットやそれに類する無体物
      ・シリアルコード
      ・QRコード
      ・ダウンロードコード
      ・ギフトコード
      ・バーコード
      ・プロダクトキー
      ・ライセンスキー
      ・製品認証キー
      ・ギフト券番号
      ・電子チケット
      ・電子クーポン など
      ご注意ください
      シリアルコード、電子チケットやそれに類する無体物については、電磁的手段で送付する方法のほか、これらを記載・記録・印刷・貼付などした有体物を送付する方法も禁止します(正規品としてシリアルコード、電子チケットやそれに類する無体物が印刷等された有体物を送付する場合を除く)
    46. 35. 情報のうち、具体的根拠を伴わないもの
    47. 出品ルールを確認する
      出品ルール<特定商品>11. 情報をご参照ください。
    48. 36. レンタル品など、出品者への返送を必要とするもの
    49. 37. 中古エアバッグモジュールおよびエアバッグモジュール構成部品(エアバッグモジュール構成部品は中古および中古でないものを含みます)
    50. ご注意ください
      ・一度でも車体に取り付けしたものを中古エアバッグモジュールと判断します。
      エアバッグモジュールとは
      ・エアバッグとエアバッグを膨らませるインフレーターなどで構成される部品群を指します。
      エアバッグモジュール構成部品とは
      ・エアバッグモジュールを構成する部品を指します。エアバッグモジュールが組み込まれるステアリングホイール(ハンドル)など、エアバッグモジュールを取り付ける部品そのものは含みません
    51. 38. 安全のために制御されている機能等を解除・回避できる部品、またはその部品が取り付けられた物品
    52. ・シートベルトキャンセラー
      ・エルジョイント
       など
    53. 39. チャイルドシートおよびその取付具
      自動車用チャイルドシート(自動車用ジュニアシートなども含みます)およびその取付具のうち、国土交通省が定める安全基準に適合しておらず、それらを用いて走行した場合に道路運送車両法及び道路交通法違反となる商品
    54. ・ISOFIX式のチャイルドシートを後付けで取付する器具など
    55. 40. 経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定検査機関の検査を受けていない、高圧ガス保安上の容器検査が必要な容器
    56. ・スキューバダイビングに用いる酸素タンク
    57. 出品ルールを確認する
      出品ルール<特定商品>17. スキューバダイビングに用いる酸素タンクをご参照ください
    58. 41. 落札者の購入手続完了から168時間(7日間に相当する時間)が経過するときよりも後に発送される可能性があると当社が判断する商品
    59. 42. 販売に際して法令で義務づけられている許認可や資格条件を満たしていない商品
    60. 43. 法令により所持や売買が禁じられている商品
    61. 44. 窃盗など不正な手段で入手した商品
    62. ご注意ください
      窃盗など、不正な手段で入手した商品を出品・販売する行為や、出品物が盗品であることを知りながら落札・購入する行為は犯罪であり、刑罰の対象となる可能性があります。
      当社において盗品であることが確認できた際は、ご利用制限や捜査機関への通報などの対応を行う場合がございます。
    63. 45. 商慣習上、相当な範囲を超えて現金等を取得させることを目的とした商品、またはそれらの可能性があると当社が判断した商品
    64. 46. 違法行為に使用されるおそれがあると当社が判断した商品
    65. 47. 公序良俗に反するもの、またはそれらの可能性があると当社が判断した商品
    66. 48. 反社会的なもの、または反社会的勢力に関連するもの、あるいはそれらの可能性があると当社が判断した商品
    67. 49. 災害などの緊急事態において、供給不足となっている物品のうち以下に該当するもの
      1. (1) 供給不足により人の身体・生命に影響がある物品のうち、不当な利益を得る目的で入手し、出品していると当社が判断する出品
      2. 出品ルールを確認する
        出品ルール<特定商品>15.災害などの緊急事態において、供給不足により人の身体・生命に影響がある物品をご参照ください。
      3. (2) 災害などの緊急事態における取引が社会的な悪影響をもたらすおそれがあるとして当社が別途一時的に指定する物品
        ※現在当社指定の物品はございません
      4. 不当な利益を得る目的とは
        価格や数量などの販売態様、当該物品が扱われるに至った社会的背景などから総合判断させていただきます
        社会的な悪影響をもたらすおそれがあるとは
        人や愛がん動物等の身体・生命に影響が出るおそれがある物品など、緊急事態における取引が不適切と当社が判断する物品を指します
    68. 50. 新型コロナウイルス感染症に関連して、当社が指定する以下の商品
      1. (1) 専ら新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、予防、診断、治療、症状の改善に用いられるものまたはその実態があると当社が判断するもの
      2. PCR検査キット・抗体検査キット・抗原検査キット・ワクチン接種証明書等
        ご注意ください
        ワクチン接種証明書に類するものと当社が判断したものを含みます。予防、診断、治療、症状の改善に用いられるものは、薬機法の対象(医薬品等)に限定されません。
      3. (2) その他、新型コロナウイルス感染症に関連し取引が不適切と当社が判断するもの
    69. 51. スポーツイベント会場で撮影された特定個人を被写体とした写真のうち、出品物そのものが一般的に市場で流通していないことが疑われるもの
    70. ご注意ください
      ・個人が識別されない程度の遠方から撮影したものを除きます
      ・被写体が着用している衣服、背景などを総合的に判断して、スポーツイベント会場で撮影されたと当社が判断したものを含みます
    71. 52.肥料のうち、以下のいずれかに該当する商品
      1. ・肥料の品質の確保等に関する法律(以下「肥料品質確保法」といいます)に基づく保証票の添付がない普通肥料(既製品を小分けにしたものも含みます)
      2. ・肥料品質確保法に基づく表示がない堆肥、動物の排せつ物および混合特殊肥料
      3. ・肥料品質確保法に基づき販売業についての届出をしていないものによって出品された肥料
      4. ・肥料品質確保法に基づき必要な届出または登録がされていない肥料
      5. ・その他肥料品質確保法に抵触する肥料
    72. 53.農薬等のうち、以下のいずれかに該当する商品
      1. ・農薬取締法に基づく表示がされていない農薬
      2. ・既製品を小分けにした農薬
      3. ・農薬取締法に基づく届出をしていない者によって出品された農薬
      4. ・農林水産省令により販売が禁止された農薬
      5. ・農薬取締法に基づき農薬として使用できないにもかかわらず、その旨が表示されていない除草剤
      6. ・その他農薬取締法に抵触する農薬
    73. 出品ルールを確認する
      C.出品ルール<特定商品> 23.肥料・農薬をご参照ください
    74. 54. 道路運送車両、自転車本体など
      ※一輪車や三輪車などの乗用玩具や、幼児用自転車(18インチ以下のサイズであって防犯登録されていないものに限ります)は除きます
      ※関係法令に基づき自動車 一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車に該当するもの又は該当し得るものも含みます
    75. 55. リコール製品のうち、改善対策済みではない製品
    76. リコール情報を確認する
      リコール情報のお知らせ
    77. 56. 被撮影者の申立てに基づいてメーカーが販売を停止した商品・コンテンツ
    78. ・被撮影者の意思に反して撮影されたことを理由とする申立てに基づきメーカーが販売を停止したコンテンツ等
    79. 57. その他、法令に違反しているまたはその可能性があるほか、Yahoo!JAPAN独自の判断で不適当とみなす商品や本サービスの運営方針に外れた商品
  3. 第9条 出品ルール

    細則C.出品ルールは、以下のとおり修正して適用されます。

    <出品全般>
    商品に関する説明等を目的としたカタログやパンフレットおよび模型(モック)等、ならびに当該商品の付属物(箱、説明書、包装紙、その他付属していた物品)について、当該商品自体を含まずに出品する場合は、 商品タイトルの先頭に、その旨が分かるよう表記してください。表記のルールは以下のとおりとします。

    ・表記を【】で囲うか、表記の直前に空白なく「※」を記載する
    ・表記の直前に「※」を記載する場合は、当該表記と任意の商品タイトルの間に全角半角問わず1文字以上のスペース(空白)をいれる

    「◯◯コンピュータ」のカタログや付属物を出品する場合
    ・【カタログのみ】◯◯コンピュータ
    ・【カタログ、箱、説明書のみ】◯◯コンピュータ
    ・※カタログのみ ◯◯コンピュータ
    ・※カタログ・箱のみ ◯◯コンピュータ また、商品説明にも当該商品自体を含まないことが分かるよう明記し、出品してください。

    <特定商品>
    以下の商品は、出品に際して一定のルールを設けています。それぞれ順守のうえ取り扱ってください。

    1. 1. 健康食品、健康・美容器具(雑貨)
    2. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物 8. 食品や食材のうち、以下に該当するものをご参照ください
      1. (1) 医薬品的な効能効果や医薬品的な用法用量を表示あるいは示唆しないこと
      2. (2) 医療機器的な効能効果または性能を表示あるいは示唆しないこと
    3. 関係法令を確認する
      「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」において表現等の制約がありますので、商品の説明には注意が必要です。医薬部外品についても同様です。
    4. 2. 化粧品
    5. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物 3. 化粧品(当社が化粧品と判断したものを含みます)のうち以下に該当するものをご参照ください
      1. (1) 認められた効能効果の範囲を超えた表現をしないこと
      2. (2) 薬機法に基づいて表示が必要とされている事項は、商品画像で明示すること
    6. 関係法令を確認する
      ・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」において表現等の制約がありますので、商品の説明には注意が必要です。医薬部外品(薬用化粧品)についても同様です。
      東京都保健医療局「医薬品等の広告規制について(医薬品医療機器等法)」
      ・化粧品には購入された方に分かりやすいように販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報の表示が必要です。
      東京都健康安全研究センター「化粧品の表示」
    7. 3. 動植物およびその器官
    8. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物 9. 動植物およびその器官のうち、以下に該当するものをご参照ください
      1. (1) 種名および入手方法を明記すること(採取・捕獲した動植物を出品する場合には、採取・捕獲した都道府県名も併せて明記してください)
      2. (2) 国際希少野生動植物種の個体等を出品する場合は、商品等の画像および当該商品の国際希少野生動植物種登録票の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
      3. 画像の掲載に関するご注意
        登録票の画像を掲載する際は、必ず出品時の商品情報入力時の「画像のアップロード」機能を用いてください(商品説明でHTMLタグを用いて外部サイトの画像から掲載する形式は認められません)
      4. (3) 国際希少野生動植物種の個体等を出品する場合は、商品説明のなかで落札者宛てに、購入した後には種の保存法に基づき、所定の登録機関に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
      5. 登録機関
        一般財団法人自然環境研究センター
      6. (4) ワシントン条約で輸出または輸入が規制されている動植物を、日本国外から出品することや国外へ発送をしないこと(日本国外からの出品および出品国外への発送を示唆するものも含みます)
    9. 4. 自動二輪車もしくは原動機付自転車の乗車時に用いるヘルメットまたはレーザーポインター(類する機能を有する物も含む)
    10. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物10. 製品安全4法が指定する商品について、安全基準を満たす「PS マーク」がないものをご参照ください
      1. (1) PSCマークが商品にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
      2. (2) 届出事業者名、適合性検査を行った登録検査機関名、使用上の注意その他の購入者が安全性を確認するために必要な情報を掲載すること
    11. 5. モバイルバッテリー
    12. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物10. 製品安全4法が指定する商品について、安全基準を満たす「PS マーク」がないものをご参照ください
      1. (1) PSEマークが商品にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
      2. (2) 届出事業者名、製品型番、定格電圧その他の購入者が安全性を確認するために必要な情報を掲載すること
    13. 6. カートリッジガスこんろ
    14. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物10. 製品安全4法が指定する商品について、安全基準を満たす「PS マーク」がないものをご参照ください
      1. (1) PSLPGマークが商品等にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品等に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
      2. (2) 届出事業者名、適合性検査を行った登録検査機関名、製造年月、製造番号その他の購入者が安全性を確認するために必要な情報を掲載すること
    15. 7. 美術品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または刀剣類
    16. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物 12. 銃器、弾薬あるいは武器として使用されるおそれのあるものをご参照ください
      1. (1) 商品の画像および当該商品の銃砲刀剣類登録証の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
      2. (2) 商品説明のなかで落札者宛てに、購入した後には銃砲刀剣類所持等取締法に基づき都道府県の教育委員会に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
    17. 8. 携帯電話
    18. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物 13. 携帯電話のうち、以下に該当するものをご参照ください
    19. 携帯電話各社が提供するウェブサイト(ネットワーク利用制限携帯電話機確認サイト)で「△」「×」表示のものについては出品を禁止します

      1. (1) 商品説明欄に製造番号(固有番号)を記載すること
      2. (2) 工場出荷状態に初期化して出品すること
    20. 製造番号およびネットワーク利用制限の確認方法
      各社が提供するウェブサイトにおいて、携帯電話機の製造番号をご入力いただくと確認ができます。
      ・ソフトバンク
      ・NTTドコモ
      ・au
      上記以外の携帯電話については、携帯電話各社にご確認ください。
    21. 9. 衣料品および履物
    22. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物 23. 使用済みの商品のうち、以下に該当するものをご参照ください
      1. (1) 人物が写っている画像を掲載しないこと(当社が特に認めた場合を除きます)
      2. (2) 衣料品や履物を装用している画像など、出品している商品以外の商品やサービスなどを「おまけ」などとして付加しないこと
      3. (3) 使用済みのスイムウエア(水着)を出品する場合は、商品がクリーニング済みであることに加えてクリーニング済みである旨を商品説明に明記すること
      4. (4) 使用済みの補正用、ウエディング用およびマタニティー用のインナーウエア(下着)を出品する場合は、商品がクリーニング済みであることに加えてクリーニング済みである旨を商品説明に明記すること
    23. 10. 美術品
      1. (1) 美術品の出品については以下の規定を順守すること
        1. a. 真贋(しんがん)が不明の作品を出品しないこと
        2. b. 特定の作者の作品を出品する場合は、「(2)」に基づく場合を除き、真作を出品すること。なお、商品タイトルや商品説明に作者を記載していない場合でも、作品中の署名、サイン、落款 の画像を掲載しているものなど、特定の作者の作品であることを示唆していると当社が判断したものは、特定の作者の作品とみなします(「(2)」でも同様です)。
        3. c. 真作を出品する場合は、真作であることを明記し、万が一真作でない際には返品を受ける旨を 商品説明に明記すること
      2. (2) 特定の作者の作品の模写(第三者の作品や作風などを模倣した真作以外の作品)を出品する場合は、次のaからdも合わせて順守すること。
        1. a. 知的財産権を侵害しない作品であること
        2. 知的財産権を侵害しない作品とは
          著作権の保護期間を経過した作品、権利者より知的財産権の使用許諾を得た作品など
        3. b. 商品タイトルの先頭に【模写】と記載し、商品説明にも模写であることを明記すること
        4. 「矢風太郎が描いた風景画」を出品する場合は、商品タイトルは「【模写】矢風太郎が描いた風景画」と記載してください。「真作と記載がないものは模写です」などの表記は認められません。
        5. ご注意ください
          「模写の可能性がある」「模写扱い」「○○(作者の名前)と思われます」など、真贋が不明であることを示唆する作品は出品を禁止します。
        6. c. 真作を示唆する表現を用いないこと
        7. 真作を示唆する表現とは
          「肉筆」「直筆」「手書き」またはそれに類すると当社が判断した表現がこれにあたります。印刷ではなく、人が書いたことを示したい場合には「印刷ではない」または「人が書いたもの」の表現を用いてください。
        8. d. 模写であっても、権利者からの知的財産権保護プログラムに基づく申告により、当社が相当と判断した場合、当社は当該商品を削除します
      3. 偽造品など知的財産権侵害の対策について
        Yahoo!オークションでは、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムを中心として、積極的に知的財産権の保護に取り組んでいます。Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムは、利用者のみなさま、権利者、およびYahoo!オークションが協力し、知的財産権の保護に取り組み、より快適にYahoo!オークションをご利用いただくことを目的としています。
        ・利用者のみなさまへ
        本プログラム参加団体・企業はこちらからご確認いただけます。本プログラム参加団体・企業の知的財産権の侵害が疑われる商品を発見された場合には、こちらからご連絡をお願いいたします。
        ・権利者のみなさまへ
        本プログラムの趣旨にご賛同いただき、ご参加くださいますよう、お願いいたします。詳しくはこちらをご確認ください。
    24. 11. 情報
      1. (1) 情報の内容に直接関係のない画像、タイトル、商品説明を掲載しないこと
      2. (2) 具体的根拠なく、利用者に過度の期待を生じさせる商品説明をしないこと
    25. 12. 中古カーナビゲーション
      商品説明欄にシリアル番号(製造番号)を記載すること
    26. 製造番号の確認方法
      製造番号の表示箇所は、以下外部サイトにてご覧いただけます。
      市販カーナビの製造番号の表示箇所に関するお知らせ(電子情報技術産業協会(JEITA)サイト)
    27.     
    28. 13. チャイルドシート
    29. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物 39.チャイルドシートおよびその取付具をご参照ください

      自動車用チャイルドシート(自動車用ジュニアシートなども含みます)を出品する場合は、国土交通省が定める安全基準に適合していることを示す「Eマーク」「自マーク」「欧州の基準適合マーク」「米国の基準適合マーク」のいずれかが商品にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示すること

    30. ご注意ください
      自動車用チャイルドシートをうたっていない商品であっても、当社が自動車用チャイルドシートに類すると判断する商品も含みます
    31. マークの見本
      国土交通省「チャイルドシート安全基準マーク」
      国土交通省「チャイルドシートコーナー」
    32. マークの見本
      国土交通省「チャイルドシート安全基準マーク」
      国土交通省「チャイルドシートコーナー」
    33. 14. 興行チケット
      1枚あたりの定価を商品画像もしくは商品説明で明示すること
    34. 定価とは
      出品者が、当該興行チケットを、興行主等(興行主および興行主がチケット販売を委託する事業者)から入手(購入)した際の価格を指します
    35. ご注意ください
      発券手数料等を出品価格に含める場合は、その金額の内訳を明記してください
    36. 15. 災害などの緊急事態において、供給不足により人の身体・生命に影響がある物品
      災害などの緊急事態時に、供給不足により人の身体・生命に影響がある物品を出品する場合には、以下の規定を順守すること
      1. (1) 従来市場での流通価格等と比較して社会通念上相当な価格で出品すること
      2. (2) 社会通念上相当な量を出品すること
      3. (3) 政府や監督省庁より、販売方法や個数等についての指針や目安が示されている場合、それに従うものとする
      4. 社会通念上相当な量とは
        通常個人が、備蓄目的ではなく、個人で消費するために所持する容量を指します
          
    37. 16. 記憶媒体等
      ハードディスクドライブなどの記憶媒体(またはハードディスクレコーダーなど記憶媒体を含む機器)、スマートフォンなどの携帯端末等を出品する場合は、工場出荷状態に初期化して出品すること
    38. 17. スキューバダイビングに用いる酸素タンク
      経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定検査機関の検査済であることを示す標章を商品画像で明示すること
    39. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物 40. 経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定検査機関の検査を受けていない、高圧ガス保安上の容器検査が必要な容器をご参照ください
    40. 18. 特定小型原動機付自転車に該当しない、電動キックボード等のモビリティ
      1. (1) 特定小型原動機付自転車、または一般原動機付自転車に該当しない、電動キックボード等のモビリティを出品する場合は、出品物の最高時速を必ず明記してください。メーカー名、製品型番、定格出力などがわかる場合には、加えて明示してください。
      2. (2) 搭乗型移動支援ロボットなどの電動モビリティであって、道路運送車両法および道路運送車両法施行規則上、道路走行が認められておらず、かつ、専ら私有地内でのみ利用されるものを出品する場合は、道路の走行ができない旨を商品説明であらかじめ明示してください。なお、専ら道路以外を走行する目的で製作された車両は、その旨を明記してください。
        ※ここでいう道路には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路および道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道以外にも、一般交通の用に供する私道その他の場所を含みます。
      3.   
    41. 19. DVD、Blu-ray等の映像商品
      1. (1) DVD、Blu-ray等の映像商品を出品する場合、出品物に含まれる製品パッケージの裏表または製品ディスク印字面を、記載内容やメーカー名、バーコード等を鮮明に確認できるように撮影して掲載すること。
      2. (2) 製品ディスクのみを出品し、商品画像でメーカー名、バーコード等が確認できない場合、販売元や制作会社、商品の正式タイトル等の市場で一般的に流通している商品であることを当社が確認できる情報を商品説明に記載すること。
      3. (3) 掲載する商品画像は、出品物に含まれる製品パッケージの裏表または製品ディスク印字面の画像のみとし、映像商品内の映像キャプチャーは掲載しないこと。ただし、個人が撮影した風景等の映像(イメージビデオ、イベント等の映像は除く)で、パッケージ等がない場合のみ、映像商品内の映像キャプチャーの掲載を可能とする。
      4. ご注意ください
        ・「イメージビデオ」とは、アイドルやモデル等を紹介するために制作されたいわゆるイメージビデオやそれに類するもののことをいいます。 「イベント等の映像」とは、スポーツ競技やイベント会場等で人物を題材に撮影されたもののことをいいます
        ・「おまけ」として出品する場合も本ルールを順守して出品してください。
          
    42. 20.誤飲や使用方法を誤るなどした場合に、子どもに深刻な健康被害を発生させるおそれのある玩具等
      以下の各号に該当する商品を出品する場合には、取り扱いに関する注意事項を商品説明に記載してください
      1. (1) 子どもが誤飲するなどの事故で、深刻な健康被害が発生しているとして関係省庁等から注意喚起がなされているもの(例:ネオジム磁石等を用いたマグネットボール、マグネットパズル、高吸水性樹脂を用いた水で膨らむボール等)
      2. (2) その他、使用方法等を誤った場合に、子どもに深刻な健康被害を発生させるおそれがあるとして、当社がお知らせなどにおいて別途指定するもの。
      3. 記載例
        ・絶対に口に入れたり、飲み込んだりしないでください
        ・誤飲防止のため、小さなお子さまの手の届かないところで使用・保管するようにしてください
        ・(対象年齢がある場合)対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください
          
    43. 21.SMGマーク、STGAマークまたはSPGマークの確認できるモデルガン
      モデルガンを出品する場合、出品画像内でモデルガン本体または製品の箱などについたSMGマーク、STGAマークまたはSPGマークを表示してください。
    44. 22.写真
      写真を出品する場合は、出品物である写真について被写体を確認できる状態で撮影した画像を掲載すること。
    45. 23.肥料・農薬等
      1. (1) 肥料品質確保法に基づく保証票の添付または同法で定める表示が必要な肥料を販売する場合は、当該商品の保証票または表示事項が確認できる画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を商品説明に掲載してください。
      2. (2) 農薬を販売する場合は、以下の事項を順守してください。
        ・商品ごとに農薬取締法で定める事項が表示されていることが確認できる画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を商品説明に掲載してください。
        ・農薬取締法に基づき販売者として届出をしたことを証する書類の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を商品説明に掲載してください。ただし、出品者が農薬取締法に定める製造者または輸入者に該当する場合を除きます。
        ・出品者自身が農薬取締法上の製造者または輸入者である場合は、その旨商品説明に記載してください。
      3. (3) 農薬として使用できない除草剤については、その旨が商品上に表示されている画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)とあわせて、農薬として使用できない旨を商品説明に掲載してください。
    46. 24.種苗
      1. (1) 種苗法に基づいて品種登録されていない種苗を出品する場合は、登録品種であると誤認混同させるような内容を記載しないでください
      2. (2) 種苗法に基づいて品種登録された種苗を出品する場合は、包装または本体に以下のいずれかの表示をし、かつ、商品画像でも明示してください。
        ・登録品種である旨
        ・「品種登録」の文字および当該品種登録の番号
        ・ PVP マーク
      3. (3) 種苗法に基づいて品種登録された種苗のうち、育成者権者が利用制限(輸出制限や栽培地域制限)を付している種苗を出品する場合は、前号の記載に加えて、包装または本体に以下のいずれかの表示をし、かつ、商品画像でも明示してください。なお、指定国または指定地域を具体的に記載する場合、当該指定が追加されたときは表示内容を変更してください。
        ・輸出制限のみ
        ①「海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)」
        ②「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」
        ③「〇〇のみ輸出可(公示(農水省HP)参照)」(〇〇は指定国を記載)
        ④「〇〇のみ輸出可(農林水産大臣公示有)」
        ⑤「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」
        ・栽培地域制限のみ
        ①「△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」(△△は指定地域を記載)
        ②「△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」
        ③「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」
        ・輸出制限および 栽培地域制限の双方
        ①「海外持出禁止および△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」
        ②「海外持出禁止および△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」
        ③「〇〇のみ輸出可および△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」
        ④「〇〇のみ輸出可および△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」
        ⑤「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」
      4. 記載例
        品種名:●●イエロー (登録品種)
        海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)
      5. 関係法令を確認する
        農林水産省「種苗法改正による、登録品種の種苗を販売する際の表示の義務化について」(外部リンク)
      6. (4) 種苗法に基づいて品種登録された種苗を出品する場合は、出品物が増殖した種苗であるかどうかを商品説明に明記してください。出品物が増殖した種苗である場合は、出品物が育成者権者から許諾を受けたうえで増殖した種苗である旨を商品説明に明記してください。
      7. 記載例
         ・無断増殖したものではありません。
         ・育成者権者から許諾を得て増殖させた苗です。
      8. 出品禁止物を確認する
        出品禁止物 31.著作権、商標権、パブリシティー権、育成者権などの知的財産権などを侵害する商品等「(4).育成者権者の許諾がない状態で、無断増殖した種子や苗など」をご参照ください
      9. 登録品種等の調べ方
        登録品種等については、以下外部サイトにてお調べいただけます。
        公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF)サイト
        流通品種データベース」(外部リンク)
        流通品種データベースの概要と利用方法」(外部リンク)
      10. ご注意ください
        植物類・昆虫類の輸入または国内の一部地域からの移動については、植物防疫法に基づき規制されているものがあります。詳細は以下をご確認ください。
        農林水産省植物・昆虫類の販売・購入に気を付けてください!
    47. 25.日本国内で発行された切手
    48. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物 29.現金、カード類、金券類をご参照ください
      1. (1) 実際に出品する商品を撮影した画像を掲載すること
      2. (2) 出品物に未使用の切手が含まれる場合は、切手の額面価格、枚数と総額を商品説明欄等に明記すること
      3. 記載例
        〇円×10枚と、△円×10枚の総額□円分となります
    49. 26. 中古でないエアバッグモジュール
      中古でないエアバッグモジュール(一度も車体に取り付けしたことがないエアバッグモジュール)を出品する場合は、エアバッグモジュールに添付されたバーコードおよびバーコード番号(複数あれば全て)を商品画像で明示し、かつ、バーコード番号を商品説明に明記してください。
    50. 出品禁止物を確認する
      出品禁止物 37.中古エアバッグモジュールおよびエアバッグモジュール構成部品をご参照ください
    51. 第10条 出品機能のご利用における注意事項

      細則D.出品機能のご利用における注意事項第4項の後に、「第4項の2」として、以下の規定が追加して適用されます。

      1. 4の2
        当社は、本特約第4条による修正後のガイドライン第8項に基づき、商品を検索結果(商品の一覧)に表示されにくくする措置または表示しない措置を行う場合があります。
    52. 第11条 リコール製品および安全ではない製品への対応について
    53. 1. 出品者は、リコール等、商品の不具合情報が公表されたときは、直ちに対象商品の取り扱いを中止し、改善対策が完了するまでは取り扱わないでください。また、すでに落札者にお引き渡し後であった場合は、落札者へ不具合情報および対応方法を案内する等、落札者の安全確保に努めてください。
    54. リコール情報を確認する
      リコール情報のお知らせ
    55. 2. 当社は、出品されている商品が以下のいずれかに該当、または該当する可能性があると判断した場合は、当社が署名した日本国製品安全誓約(以下「誓約」といいます)に基づき、当該商品について掲載を削除し、または当該商品を検索結果(商品等の一覧)に表示しない措置を実施することがあります。
      1. (1) 規制当局等(誓約に定めるものをいいます)のウェブサイトにおいてリコール製品もしくは安全ではない製品として掲載されており、またはお客様から安全ではない製品に関する具体的な情報提供があり、かつ、当該対象商品の使用その他の事情によって人の生命、身体に対する危害または危険が生じる蓋然性が高いと認められる商品
      2. 規制当局等のウェブサイトを確認する
        消費者庁 リコール情報サイト(重要なお知らせ一覧)(外部サイト)
        経済産業省 リコール情報(外部サイト)
      3. リコール情報を確認する
        リコール情報のお知らせ
      4. (2) 規制当局から誓約に基づく手続きにしたがって出品削除要請があった商品
      5. 日本国製品安全誓約とは
        オンラインマーケットプレイス上において出品・販売される、リコール製品や安全ではない製品がもたらす生命・身体に及ぼすリスクから、消費者をこれまで以上に保護することを目的とした、製品安全に係る法的枠組みを超えた「官民協働の自主的な取組」をいいます。 詳しくは、以下のウェブサイトをご確認ください。
        消費者庁 製品安全誓約(日本国)(外部サイト)
    56. 3. リコール製品の改善対策済み製品を出品する場合は、改善対策済みであることを商品説明等で明示して出品してください。

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