分野追加決定!特定技能とはどんな在留資格?制度や技能実習との違い、採用方法をわかりやすく解説
「特定技能」とは2019年に創設された、人手不足とされる12の分野で外国人が就労が可能な在留資格のことを言います。
特定技能外国人とはその在留資格を持っている外国人のことです。1号と2号があり、それぞれに対象分野が追加されるなど、今もっとも注目度が高い就労ビザです。
制度の仕組みや取得の要件、就労できる業務などについて、行政書士がわかりやすく解説します。
目次
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新在留資格「特定技能」とは
「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(12分野14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は12分野(旧14分野)、2号は介護分野を除く11分野が指定されています。「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
- 特定技能の特徴
- 特定技能には1号と2号がある
- 各分野ごとに業務範囲は定められているが、日本人と同様に
- 1号は12分野、2号は11分野。今後1号には4分野が追加される予定
- 基本的には試験の合格が取得の要件。学歴は不要
- 試験は分野ごとに異なる
- 雇用形態は直接雇用。ただし農業と漁業の2分野のみ派遣が可能
そもそも在留資格とは何かを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
特定技能1号【4分野追加決定】
特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。取得の要件に学力などは関係なく、指定された試験で就労に必要な技能レベルを測り、即戦力として働ける人材が取得できます。
特定技能1号の特徴には、以下が挙げられます。
- 特定技能1号の特徴
- 在留期間:通算で上限5年(1年・6カ月・4カ月)ごとの更新
- 家族帯同:認められていない
- 受入れる企業または登録支援機関によるサポートが義務
- 雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣雇用が可能
- 単純労働を含む幅広い業務に従事可能
- 技能実習から在留資格を変更(移行)することができる
- 日本語レベル:試験で確認(JLPTのN4以上、JFT-basic200点以上)
かつて、人手不足が深刻な特定産業12分野では、外国人の単純労働も可能な就労ビザはほとんどありませんでした。特定技能ができたことで、幅広い業務に従事できる外国人を雇用することができるようになったのです。特定技能は、技能実習生が実習期間を終えた後に更に日本で働き続けるために取得する在留資格でもあります。
日本では人手不足で悩む産業が更に増えていることから、新たに4分野が対象として追加されることになりました。受け入れがいつから開始するかなどはまだ未定です。
追加4分野、特定技能1号の在留資格申請に必要な要件などの詳細は、後ほど解説します。
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特定技能2号【11分野対象】
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
さきほどの1号と比較して、技能レベルが高い人材が取得することができます。 特定技能2号はもともと「建設業」「造船・舶用工業」の2分野でしたが、2023年に介護分野を除く11分野へ対象を拡大しました。
特定技能2号も試験合格によって取得が可能で、2023年秋から一部を除く分野で実施されています。 特定技能2号の特徴には、以下が挙げられます。
- 特定技能2号の特徴
- 在留期間:更新回数の上限なし(3年・1年・6カ月ごとの更新)
- 家族帯同:要件を満たせば認められる
- 日本語レベル:外食業と漁業ではJLPTのN3以上
- 永住権の取得:要件を満たせる可能性がある
- 雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣が可能
- 在留資格の申請要件に実務経験が求められる
- 受入れ企業または登録支援機関によるサポートは不要
在留期間の更新に制限がないため長く日本で働いてもらうことができます。
特定技能2号の在留資格申請に必要な要件などの詳細は、後ほど解説します。
▼特定技能1号と2号の違いは?2つの在留資格を徹底比較した記事はこちら
受け入れる企業の要件
特定技能外国人を受け入れるためには以下の要件が必要です。
- 受入れ企業の要件
- 受入れ企業の業界が特定産業分野である
- 特定技能外国人を雇用する前に対象の協議会へ加入 ※2024年6月14日から
- 特定技能外国人1号への支援計画の策定実施(雇用後に支援を行う)
そのほかにも、分野によって受け入れ可能な業態や細かい要件がある場合があります。
詳細は以下よりお問い合わせください。
企業が「特定技能」外国人を採用するメリット
「特定技能」は外国人労働者が単純労働を含む幅広い業務に従事できることが最大のメリットです。
いままで、単純労働に従事できる資格は永住者などの身分に基づいた在留資格のみだったため、人材の母数が多くはありませんでした。
「特定技能」は学歴や関連業務の従事経験を求められないため、外国人材側のハードルが低く、人材の出現率も高めです。また、今後は「技能実習制度」が廃止となり「育成就労制度」が施行されます。育成就労制度では、「特定技能」への移行が前提となります。さらに特定技能2号の対象分野も拡大したことから、外国人労働者が日本就労におけるキャリアパスが描きやすくなること、2号になれば家族帯同もできるようになります。
これらによって特定技能を目指す外国人が増え、更に採用をしやすくなることが予想されます。
特定技能で就労が可能な分野(業種)
「特定技能」の対象分野(業種)は以下の12種です。これらは国内で充分な人材を確保できないとされ、特定産業分野に指定されています。また、特定技能1号には4分野が追加されることが決定しています。「農業」と「漁業」分野においてのみ、派遣での雇用が可能です。
分野名 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
介護 | 〇 | ✕ |
ビルクリーニング | 〇 | 〇 ※2023年追加 |
素形材・産業機械・電子情報関連産業(製造分野) ※工業製品製造業に名称変更予定 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |
建設 | 〇 | 〇 |
造船・舶用工業 | 〇 | 〇 |
自動車整備 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |
航空 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |
宿泊 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |
農業 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |
漁業 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |
飲食料品製造業 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |
外食業 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |
自動車運送業 | 追加決定 | - |
鉄道 | 追加決定 | - |
林業 | 追加決定 | - |
木材産業 | 追加決定 | - |
▼それぞれの分野、職種の詳細は以下の関連記事でも詳しく解説しています。
「技能実習」と「特定技能」の違い
名前が似ているからか「特定技能」と間違われやすい制度に「技能実習」が挙げられます。
認められる活動内容や、転職の有無など違いは様々ありますが、大きな違いは「技能実習」は人手不足を補うことが目的ではないということでしょう。
「技能実習」制度の目的は「技能移転による国際貢献」であり、技術を日本に学びに来ています。そのため技術を必要としない単純労働をすることは認められていません。母国へ帰ることが前提なので、家族帯同などもありません。一方、「特定技能」は外国人を労働力として受け入れることが前提の在留資格ですので、単純労働が可能で、幅広く働くことができます。
二つの違いを表に以下のまとめました。
【 特定技能と技能実習の違い 】
特定技能 | 技能実習 | |
---|---|---|
目的 | 労働力の確保 | 技能移転による国際貢献 |
人数制限 | 建設・介護を除いて無し | あり |
永住権を とるための ルート | 特定技能1号→2号→永住者というルートで、 永住権の取得を目指すことが可能。 | 技能実習のままの場合は、 日本人の配偶者がない限り、不可能。 特定技能へ移行した場合は、 特定技能から永住権を取得可能。 |
外食分野への 従事 | 可 詳しくはこちら | 不可 |
転職 | 同一職種であれば転職が可能。 詳しくはこちら。 | 場合によって「転籍」が可能。 転職という概念はない。 |
家族の帯同 | 2号のみ可 | 不可 |
関与する 主体 | 外国人本人企業 ※登録支援機関への委託は必須ではない。 | 外国人本人(技能実習生)送り出し機関、 受け入れ先機関(企業)、 監理団体技能実習機構。 |
支援を行う 団体 | 登録支援機関 | 監理団体 |
特定技能1号の外国人には、企業が支援を行う義務がある
特定技能制度においては、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。
▶参考:法務省|在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)1号特定技能外国人支援計画書
ちなみに、2号特定技能外国人への支援は義務ではありません。2号特定技能外国人は日本生活もある程度長くなり、日本語能力なども高くなっていることから支援はなくとも生活できる状態になっています。この支援の実施については、登録支援機関に委託をする、または委託が必須となることがあります。
登録支援機関について
登録支援機関とは、「特定技能1号」の外国人を受け入れた企業(特定技能所属機関)から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国管理局から認定を受けた機関のことです。受け入れ企業に代わって支援計画を作成するなど、頼りになる機関です。
「特定技能2号」は登録支援機関の支援対象外です。
「特定技能」の外国人を雇用する企業は、外国人を職場上、日常生活上、社会上において支援する必要がありますが、登録支援機関に委託することも可能です。すべて自社でまかなうことも可能ですが、通常業務と並行しての外国人支援は非常に大変です。
登録支援機関に支援を委託しなければならない場合
受け入れ企業内に2年間外国人の在籍がない場合は、自社で支援はできず、登録支援機関に委託しなければなりません。
また、登録支援機関の業務を一部だけ受け入れ企業側で実施することはできません。委託する場合は全委託となります。
一部でも省こうとすると法令違反になるので、注意しましょう。
登録支援機関については、こちらの記事で更に詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
▶登録支援機関とは?支援の委託は必須?特定技能制度上の役割など詳しく解説
▼マイナビグローバルはどんな登録支援機関?どんな特徴がある?気になった方はこちらをチェック!
特定技能1号の要件
外国人材が在留資格「特定技能」を取得するルートは、特定技能の試験に合格するか、技能実習から在留資格を移行の2種類になります。
- 特定技能の取得ルート
- 各特定産業分野の試験に合格・日本語試験に合格
- 技能実習2号を良好に修了し、在留資格を移行(在留資格変更)
これらを図解すると以下のようになります。
ではもう少し具体的な内容を見ていきましょう。
ルート1 特定技能評価試験と日本語試験に合格をする
在留資格「特定技能」を取得するために、日本語と技能水準を評価する2つの試験に合格する必要があります。分野ごとに試験内容、会場、日程などが異なります。
なお、試験は国内だけではなく国外でも実施されています。
- 特定技能評価試験
- 在留資格を有していれば、受験可能(短期滞在も可)
- 海外で受験する場合は、受験資格は国ごとにことなる
- 自信の出身国ではない他国で受験も可能
- 日本語試験
- 国内外で受験可能
- 2種類のうちどちらかを受験
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テストJFT-basic200点以上
ルート②「技能実習2号」を良好に修了し「特定技能1号」へ移行する
「技能実習」から「特定技能」へ在留資格を移行することができます。
「技能実習2号」を良好に修了または、「技能実習3号」の場合は実習計画を満了
「技能実習」での職種/作業内容と、「特定技能1号」の職種が一致
「技能実習2号を良好に修了」した場合、「技能実習」の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。
さらに、「特定技能で行う業務」と「技能実習2号の職種・作業」に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。関連性がない場合は受験が必要です。
元の在留資格 | 移行先の在留資格 | 要件 |
---|---|---|
技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能評価試験に合格している |
技能実習2号 | 特定技能1号 または技能実習3号 | 良好に修了していることに加え、下記の要件を満たしていること。 特定技能1号の場合:関連性のある業務を行う場合は技能試験免除 技能実習3号へ移行の場合:1ヶ月以上1年未満の一時帰国と技能評価試験合格など |
移行の方法を更に詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
特定技能評価試験・日本語試験の内容
「特定技能」の試験制度は、①各分野の業務に関連した技能の試験と、②日本語能力に関する試験という2本立ての試験制度になっています。
①各分野の業務に関連した技能の試験
即戦力として働くために必要な知識や経験、技術を持っているかどうかを確認する試験です。学科試験と技能試験が設けられている業種もあり、合格の難易度もさまざまです。
「介護」であれば厚生労働省、「建設」であれば国土交通省といったように、所轄省庁ごとに産業分野が異なっているため、最新情報や申し込み情報については注意が必要です。
②日本語能力試験 (JLPT)または、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)
特定技能の在留資格を取得するには、ある程度の日本語能力も求められます。
日本語能力試験は、「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」の2種類のうちいずれか1つを受検します。どちらを受験しても構いません。
日本語能力試験 (JLPT)
「日本語能力試験(JLPT)」はN1~N5までの5段階のレベルに分かれており、特定技能の取得にはN4以上が必要です。
N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされています。身近な話題について、基本的な語彙や漢字を使って書かれた文章を読んで理解でき、日常的な場面においてややゆったりしたスピードで話される会話であればほぼ理解できます。
▼もっと具体的な試験内容の解説は、以下の記事で解説していますのでご覧ください。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)」は、日本語能力試験よりも実施頻度が高く、再度試験を受けたりするのにも便利です。
総合得点は250点満点で、200点以上をとることで特定技能1号の要件を満たします。CBT方式(パソコンやタブレットを使用する)なので、その場で判定結果が表示されます。
試験のサンプルなどは以下の記事でご覧ください。
特定技能2号の要件
特定技能2号の要件はシンプルに試験の合格です。その内容は分野ごとに違いますが、ほとんどが2023年秋頃からスタートし、分野によってはまだ未実施状態です。
要件は大まかには、技能水準の試験に合格することと、分野によっては日本語能力試験N3以上であることが求められます。
また、「指導・管理等の実務経験」が必要であったり、企業の人間から受験の申込が必要で外国人本人が申し込むことはできないなどの注意点があります。
例として外食分野を見てみましょう。
- 例)特定技能2号 外食業分野
- 受験資格:2年以上の管理等実務経験(現場で副店長やサブマネージャーなどの経験)
- 試験申し込み:企業による申し込み(個人申し込みは不可)
- 試験言語:日本語 ※漢字にルビなし
- 実施方法:ペーパーテスト(マークシート)方式
- 試験時間・科目:70分50問 200点満点(合格基準65%以上)
- 学科試験35問 125点満点、実技試験(判断・計画立案試験等))15問 75点満点
- 出題分野:接客全般・飲食物調理・衛生管理・店舗運営
- 第1回試験:受験者数292人、合格者113人、合格率38.7%
▼各分野の特定技能2号の要件は以下の記事で解説しているので、ご覧ください。
企業が特定技能外国人を採用する3つの方法
「特定技能」の外国人を採用する主なパターンは、すでに日本国内にいる外国人の在留資格を「特定技能」へ切り替えるか、海外から外国人を呼んで「特定技能」の在留資格を取得してもらうことです。
「技能実習」から在留資格「特定技能」に移行
先述の通り、「技能実習」から在留資格「特定技能」への変更が可能です。日本語試験不要、移行対象分野への在留資格変更であれば特定技能の試験も不要です。
在留資格「留学」から「特定技能」に切り替えて採用
在留資格「留学」の外国人を「特定技能」に切り替えて採用するパターンもあります。留学生は「技術・人文知識・国際業務」への変更を考える人が多いですが、取得には学歴などとの関連性を求められるため、難しい場合もあります。特定技能であれば、学歴などとの関連性は不要なので、取得のハードルが下がりおすすめです。
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特定技能の現状と課題
特定技能は制度の変更や対象分野の拡大など、常に変化しています。在留者数も急増しており、人手不足を解決できる制度としての期待値が高い反面、課題もあります。現状と課題とはどんなものはあるか見ていきましょう。
技能実習制度廃止、育成就労制度が創設
特定技能の在留者数が増加した要因として、技能実習生が特定技能へ在留資格を変更したことが挙げられます。しかし、技能実習制度は労働力ではないにも関わらず労働力として利用されている実態や、技能実習生の失踪増加、過酷な労働環境などの多数の問題を抱えていることから、技能実習制度は見直しが行われ、廃止となることが決定しています。
そして近しい制度として新たに「育成就労制度」施行されることが決定しました。
この「育成就労制度」は特定技能制度への移行が前提となる在留資格で、2年間で特定技能1号へ移行できるまでのスキルを育成、また、育成だけでなく労働力としてきちんと雇用・就労してもらうというものです。特定技能の対象分野と育成就労制度の対象分野が一致するように整備されていく予定です。よりスムーズに、より長期のキャリアで日本就労が可能になります。
例えば、育成就労で2年、特定技能で5年就労し、特定技能2号を取得した場合、家族を呼び寄せて更新無制限で就労し続けることができるのです。
この制度変更は外国人にとって非常に魅力的で、育成就労制度の特定技能を目指す外国人も今後増えていくことが予想されます。企業にとっても採用のチャンスが増加していくことでしょう。
▶【比較】育成就労・技能実習・特定技能はどう違う?比較表あり【無料ダウンロード】
費用面のハードル
「特定技能」外国人の雇用には、紹介料、登録支援機関へ払う支援の費用など、受け入れ費用がかかることで、外国人のサポート費用が高くついてしまうことがあります。これにより、資金力のない中小企業にとってハードルが高くなり、「特定技能」の採用が広がらないという一面があります。
登録支援機関への依頼などは条件次第では自社で行うことも可能です。各企業にあった方法で採用を検討できると良いでしょう。
まとめ
今回は、新しい在留資格である特定技能について説明しました。特定技能の大きな特徴は、原則認められてこなかった外国人労働者の単純労働を付随的に従事可能にしたことです。新しく特定技能という在留資格ができた背景には、日本における深刻な人手不足や、インバウンドへの対応の必要性があります。日本社会を維持していくために、外国人労働者の受け入れが進められているのです。自社で外国人を採用する際には、どの在留資格を取得するべきかをよく検討する必要があります。単純労働にも従事してほしい場合は、特定技能を検討しましょう。
ただし、特定技能を取得できる産業分野は限定されておりサポート体制も必須になります。登録支援機関をはじめ、民間企業でも外国人雇用に関連した様々なサービスが提供されているので、自社にあったサービスを利用しつつ、外国人労働者を受け入れていきましょう。