寄付金の減免税措置 | 光華女子学園

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ご寄付のお願い

寄付金に対する優遇税制措置

学校法人光華女子学園は、文部科学省から寄付金について「特定公益増進法人であることの証明書」の交付を受けております。また、法人からのご寄付については、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」といいます。)の「受配者指定寄付金」制度が整備されています。これらにより、ご寄付いただいた金額は、下記の基準により個人又は法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

税制上の優遇措置

この寄付金は寄付金控除(還付・減免)の措置が受けられることになっております。
平成23年度税制改正により、それまでの所得控除制度に加え、新たに税額控除制度が導入されました。本学園は文部科学省より「税額控除」の対象法人である証明を受けております。この制度は税率に関係なく所得税額から直接控除するため、所得控除制度と比較して多くの方において減税効果が大きくなります。
確定申告時に所得控除制度と税額控除制度のうちどちらか一方を選択することができます。寄付金控除により還付・減免される所得税や正確な税率は、税務署にお問い合わせください。

①税額控除制度(税額控除に係る証明書使用)

寄付金が2千円を超える場合、2千円を超えた額について以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。

(寄付金額 - 2,000 円)× 40% = 税額控除額(所得税額の25%が限度)

※税額控除の対象となる寄付金額は該当年分の総所得金額等の合計額の40%が限度

②所得控除制度(特定公益増進法人であることの証明書使用)

寄付金が2千円を超える場合、2千円を超えた額についてその年の課税所得から控除されます。

寄付金額 - 2,000 円 = 税額控除額

※所得控除の対象となる寄付金額は該当年分の総所得金額等の合計額の40%が限度

寄付金控除額の目安 (控除額は目安ですのでご了承ください。)

【税額控除の場合】

寄付金額 課税所得金額
300万円 500万円 1,000万円 1,500万円
1万円 3,200 3,200 3,200 3,200
3万円 11,200 11,200 11,200 11,200
5万円 19,200 19,200 19,200 19,200
10万円 39,200 39,200 39,200 39,200
20万円 51,600 79,200 79,200 79,200
30万円 51,600 119,200 119,200 119,200
50万円 51,600 146,100 199,200 199,200

(単位:円)

【所得控除の場合】

寄付金額 課税所得金額
300万円 500万円 1,000万円 1,500万円
1万円 800 1,600 2,700 2,700
3万円 2,900 5,700 9,400 9,400
5万円 4,900 9,800 16,200 16,200
10万円 10,000 20,000 33,000 33,000
20万円 20,200 40,400 66,700 66,700
30万円 30,400 60,900 100,400 100,400
50万円 50,800 101,700 167,800 167,800

(単位:円)

※課税所得金額とは、総所得金額等の合計額から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。
※寄付金控除額とは確定申告により還付される金額のことをいいます。
※所得税の税率は、2018(平成30)年1月1日現在の法令によります。

寄付金控除の手続

寄付をしていただきました翌年の確定申告で税額控除と所得控除のどちらかを選択し、本学園発行の「領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」あるいは「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて手続きをしてください。
ただし、金額等を訂正されたものは無効です。年末のご入金については、領収書の発行日付の取扱いにより、翌年の確定申告ができない場合がありますのでご留意ください。なお、年末における領収書発行日の取り扱いにつきましては、各金融機関により異なりますので、各金融機関にお問い合わせください。クレジットカードによる決済(インターネット上での決済)、コンビニ決済およびPay-easy決済(インターネットバンキングによる口座引き落とし)をご利用いただく場合は、本学園への着金日が受領日となります。着金までの手続きに2カ月程度要することもありますので、特にご留意ください。

法人の優遇税制措置(受配者指定寄付金)

法人からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。
受配者指定寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という。)を通じて寄付者が本学園を受配者に指定し、ご寄付いただく制度です。この手続きは、所定の寄付金申込書のほか、私学事業団宛の寄付金申込書が必要となりますので、本学園募金事務局までご連絡ください。なお、損金算入の手続きには、私学事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となりますが、諸手続きの関係上、寄付金申込書受理後、お届けまでに1カ月半程度要します。また寄付金の受領日は、私学事業団に寄付金が入金された日付となります。
当該事業年度の決算期に損金処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1カ月半前までに、私学事業団への受配者指定寄付金のお手続きをお願いいたします。

ご寄付に関するお問い合わせ

〒615-0861 京都市右京区西京極野田町39
学校法人 光華女子学園 学園運営部内 募金事務局

TEL.075-325-5215

FAX.075-322-0336

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