<【重要】年末年始のふるさと納税に関するご対応について>
●ワンストップ申請書の提出期限 2025年1月10日(金)必着
●ワンストップ申請書に記載されている情報を修正したい場合
→ ワンストップ申請書の変更部分を二重線で訂正していただき、ご提出ください。(訂正印は不要です)
●郵便振替による令和6年(2024年)の寄附受付は、12月13日(金)までとなります。
→ 12月14日(土)以降は、クレジットカードなどオンライン決済のみの受付となりますのでご注意ください。
12月12日までにお申し込みいただいたご寄附様は、お早めにご寄附をお済ませいただきますようお願い申し上げます。
●福智町ふるさと納税に関するお問い合わせ先は、下記のとおりになります。お掛け間違えのないようにご連絡くださいませ。
福智町ふるさと納税まごころ窓口
TEL:050-3172-9450 (受付時間 9:00~17:30)
FAX:092-410-8432
※福智町では、ふるさと納税業務を外部委託しております。
※0947-22-0555は、福智町役場総務課の電話番号(代表番号)となりますのでご注意くださいませ。
【返礼品は「一時所得」として課税の対象となります】
都道府県・市区町村にふるさと納税し、返礼品を受け取った場合の経済的利益(返礼品の価額)は、一時所得に該当します。以下の計算式で一時所得が生じる場合は、申告が必要となります。
※1 返礼品の価額」には、運送料は含まれません。
※2 「一時所得」とは、継続性がなく、労働の対価や商売などで得た所得ではない所得のことです。
▶詳細はこちら【国税庁HP】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
≪一時所得の計算式の表≫
一時所得の金額 = 収入金額 [A] - 支出金額 [B] - 特別控除額 [50万円]
[A]:その年中の一時所得に係る総収入金額(ふるさと納税の場合は返礼品を受け取った年の価額)
[B]:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません。)
[特別控除額]:[A]-[B]と50万円のいずれか少ない金額
※ 計算式で算出された一時所得の金額の2分の1が、その年の総所得金額に算入されます。"
【ふるさと納税の“詐欺サイト”にご注意ください!】
自治体のふるさと納税サイトの画像や返礼品名をコピーし、入金させようとする悪質な詐欺サイトが確認されています。
詐欺サイトに共通する点を以下にまとめていますので、ふるさと納税詐欺の被害にあわないようご注意ください。
※1 運営会社の住所、電話番号及びメールアドレスがない。
※2 メールアドレスがフリーメールとなっている。
※3 支払方法が口座振込しかない、または口座名義人と販売事業者が異なる。
※4 正規の価格からの値引き率が高く、特別価格を宣伝文句にしている。(ふるさと納税に値引きはありません)