年末調整ではふるさと納税の控除は受けられない!控除を受けるためのやり方と注意点
ふるさと納税について「申請は年末調整ですればいいの?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。
実は、年末調整ではふるさと納税の控除申請はできません。それでは寄付金控除を受けるためにはどうしたら良いのか。この記事ではふるさと納税で控除を正しく受けるための方法を解説します。
ふるさと納税を行える上限額は、年収・家族構成等によって異なります。3ステップで寄付の限度額がわかる「かんたんシミュレーター」で上限額の目安をチェック!
目次
年末調整ではふるさと納税の寄付金控除が受けられない
ふるさと納税の控除額は、毎年1月1日~12月31日までの期間の寄付金額から計算されます。そのため、翌年に税務上の手続きが必要です。
対して年末調整は、多くの会社で12月の給料日あたりに実施されます。つまり、年末調整実施時点では、まだふるさと納税の総額が確定していないというわけです。
そもそも、年末調整は1年間に払いすぎた所得税を調整するものですが、ふるさと納税は寄付金の内2,000円を超える部分について翌年の住民税や所得税から控除されるものです。還付方法やタイミングが違うため、年末調整と一緒には計算できません。
ふるさと納税をすると会社の迷惑になる?
ふるさと納税を行うことで会社に迷惑がかかるのではないかと心配する方もいるかもしれません。しかし、結論からいうと、ふるさと納税は、会社に手間をかけるものではないため、迷惑にはなりません。ふるさと納税の手続きは、個人がインターネットや郵送などで行うもので、会社を通す必要はありません。
また、ふるさと納税を行ったことが会社にバレるリスクについても、特に問題はありません。仮にバレたとしても、ふるさと納税は合法的な制度であり、個人の自由な判断で行われるものです。会社がふるさと納税を禁止したり、従業員に不利益を与えたりすることはできません。したがって、ふるさと納税を行うことによって、会社に迷惑をかけることはないと言えるでしょう。
ふるさと納税の控除を受けるためにはワンストップ特例制度申請か確定申告が必要
自治体へ寄付をしたら、控除の申請をしなくてはいけません。申請方法は確定申告とワンストップ特例制度申請があります。それぞれ特徴と対象者が異なりますので、間違えないよう、しっかりチェックしておきましょう。
ワンストップ特例制度
確定申告
申請条件
- ●納税先が5自治体以内
- ●もともと確定申告が不要な給与所得者
- ●納税先が6自治体以上
- ●ワンストップ特例制度を利用できない・していない方
- ●医療費控除など他の控除を併用する方
手続き方法
寄付した自治体数ごとに申請
年1回
申請期限
寄付した年の翌年1月10日(必着)
寄付した年の翌年2月16日から3月15日
確定申告が不要な給与所得者でも、6自治体以上にふるさと納税を行えば、ワンストップ特例制度は使えません。また住宅ローン控除を併用する場合は、初年度は確定申告が必要なのでふるさと納税の控除と一緒に確定申告をすることになります。ただし2年目からは年末調整で処理できるため、ふるさと納税に関してはワンストップ特例制度が使用可能です。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を行う際に、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられる制度です。この制度を利用するには、ふるさと納税先の自治体に申請書を提出する必要があります。
確定申告と比較すると、ワンストップ特例制度は手続きが簡単という特徴があります。確定申告では、寄付金控除の計算や書類の準備など、慣れていない人にとっては手間と時間がかかります。一方、ワンストップ特例制度では、本人確認書類と申請書の記入・提出のみで手続きが完了するため、時間と手間を大幅に削減できます。とくに、確定申告をする必要のない会社員などにおすすめです。
確定申告
確定申告とは、1年間の所得と税額を計算し、税務署に報告する手続きです。所得税の還付や追加納税が必要な場合、確定申告によって精算します。ふるさと納税を行った場合、確定申告の際に寄付金控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度と比較すると、確定申告は手続きがやや複雑で時間がかかるほか、所得税の計算や必要書類の準備など、一定の手間が必要です。ただし、ふるさと納税以外の控除も一括で申告できるため、包括的な税務処理が可能という利点もあります。とくに、6自治体以上に寄付する人、自営業者や副収入がある人は、確定申告することで、手続きを一本化できるのでおすすめです。
なお、ふるさと納税を行える上限額は、年収・家族構成等によって異なります。3ステップで寄付の限度額がわかる「かんたんシミュレーター」で上限額の目安をチェック!
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度を利用するには、以下の書類が必要です。
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ワンストップ特例の申請書
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本人確認書類(以下A、B、Cのいずれか)
- A:マイナンバーカード(表裏)のコピー
- B:マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票のコピーと、以下のいずれかのコピー(運転免許証、パスポート)
- C:マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票のコピーと、以下のうちいずれか2点のコピー(健康保険証、年金手帳、提出先の自治体が認める公的書類)
マイナンバー通知カードは、記載の住所・氏名が住民票の記載されている事項と一致している場合のみ、本人確認書類に使用可能です。引っ越しなどで住所が変わった方は使用できないため注意しましょう。
特例申請書は「寄附金受領証明書」と一緒に自治体から送られてきます。送られてこない場合や紛失した場合は、総務省のWebサイトからダウンロードが可能です。ただし、自治体によって形式が異なる場合がありますので、寄付をした市町村へ確認すると安心です。
次にワンストップ特例制度の手順を説明します。大まかな流れは以下の通りです。
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寄付する自治体を選ぶ
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寄付を申し込む(ワンストップ特例制度を利用するかどうかの記載欄があれば「利用する」にチェック)
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特例申請書を記入し、本人確認書類とともに寄付をした自治体へ期日までに郵送する
期日内にきちんと受理されていれば、翌年の住民税の減額という形で控除がされます。
住民税が控除されているかどうかを確かめるには、5月か6月頃に届く「住民税決定通知書」を確認しましょう。
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ワンストップ特例制度を申請する際の注意点
ワンストップ特例制度の申請期限は、寄付をした翌年の1月10日です。当期日は必要書類が自治体へ到着した日となりますので、余裕を持って郵送しましょう。
特に年末は自治体への申請書送付が混み合います。自治体の処理の遅れや郵便事故で書類が届かずワンストップ特例が受けられないことにならないよう、早めの送付が肝心です。
書類に不備があった際も再送付に時間が掛かってしまうので、年末に慌てて申請せずに寄付したタイミングですぐに郵送するのが良いでしょう。
また、申請は寄付をした件数分行わないといけません。複数の自治体に寄付をしている場合はもちろん、たとえば1つの自治体に2回寄付をした際も申請書と本人確認書類をそれぞれ2通送らなければならないので注意しましょう。
ふるさと納税の確定申告の申請方法
次に確定申告で控除を受けるにはどうすればいいのかを説明します。まずは以下の書類を用意しましょう。
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寄附金受領証明書
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源泉徴収票(会社員の場合)
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還付金受取用口座番号
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本人確認書類
4つのうち、提出が必要なのは「寄附金受領証明書」と「本人確認書類」です。源泉徴収票は申告書類を作成する際に所得を記入するため、還付金受取用口座番号は還付金を振り込んでもらうために使用します。
本人確認書類については、マイナンバーカードをお持ちの方は1つで問題ありません。マイナンバーカードが手元にない場合はワンストップ特例制度の際と同じく、通知カード及びマイナンバー記載の住民票にプラスして、身元を確認できる書類が必要となります。
必要書類が準備できたら、確定申告書を作成します。作成方法は以下の2パターンです。
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国税庁の確定申告書ダウンロードページからダウンロードして手書き
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国税庁の「確定申告書等作成コーナー」上で入力
「確定申告書等作成コーナー」は案内に従って入力していくだけなので、より簡単に確定申告書が作成できます。また、確定申告書等作成コーナーでは過去の申告書データを利用して作成することも可能です。毎年確定申告を行う方は、確定申告書等作成コーナーを利用すると翌年からの作成が楽になります。すでに確定申告書作成ソフトなどを使っている方は、そちらで作成しても問題ありません。
確定申告書の提出方法は3パターンから選べます。
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税務署へ持参する
作成した申告書と寄付金受領証明書、本人確認書類のコピーを持って所轄の税務署へ持参します。
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税務署へ郵送する
確定申告書と寄付金受領証書、本人確認書類のコピーを所轄の税務署(税務署が送付先に事務センターを指定しているのならそちら)へ郵送します。確定申告書は「信書」扱いとなります。ゆうパックやゆうメールなどでは信書は送れないため、必ず郵便か信書便を使用しましょう。
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e-Tax(電子申告)で提出する
国税庁の「e-Tax国税電子申告・納税システム」からインターネットを通じて提出します。自宅にいながら提出を完了できるのはメリットですが、e-Taxはマイナンバーカードか事前の税務署での手続きが必要です。また利用開始には事前準備が必要なので、時間に余裕を持って申告しましょう。
確定申告書が問題なく受理されれば、持参及び郵送で提出した場合はおよそ1カ月~1カ月半、e-Taxでの提出なら2~3週間で還付金が振り込まれます。
もし年末調整などで所得税が0円になっている場合は還付がなく、住民税からの控除のみとなります。その際は住民税に関する申告書を住所所在地の市区町村に提出する必要があるので、居住地の役所まで問い合わせてください。
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ふるさと納税の確定申告をする際の注意点
確定申告は難しいものではありませんが、必ず「寄附金受領証明書」が必要になります。通常、寄付をした自治体から御礼状や送付状とともに送られてきますので、うっかり無くさないよう保管しておきましょう。紛失してしまってどうしても見つからない際や自治体から届いたかどうか定かでない場合は、寄付をした自治体へ連絡のうえ再発行してもらう必要があります。
源泉徴収票は税務署へ提出する必要はありませんが、確定申告書を記載する際に参照します。確定申告書には源泉徴収票に記されている金額を転記する欄があるため、源泉徴収票が無いと正確な転記ができません。こちらも非常に大切な書類なので、勤務先から受け取ったら厳重に保管しておいてください。
また、確定申告の期限は原則寄付をした翌年の3月15日までです。紛失などのハプニングに備え、期日に間に合うように書類を用意しておきましょう。もし期日を過ぎてしまっても、ふるさと納税のような払いすぎた税金の還付を申請する「還付申請」は、過去5年分まで遡って申請できます。ただし当然還付のタイミングがずれることになるので、少しでも早く還付を受けたいなら期間中に確定申告するのが確実です。
まとめ
ふるさと納税の寄付金控除は、年末調整では申告できません。ワンストップ特例制度を利用するか、自身で確定申告をして控除申請をする必要があります。ワンストップ特例制度も確定申告も、やってしまえば意外に手続きは簡単です。ただし、申請可能な期限が双方異なることや、複数の書類を揃えなくてはならないことには注意しなければなりません。
申請期日ぎりぎりになって慌てないよう、当記事を参考にしたうえで余裕を持って準備しましょう。
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