ふるさと納税を年内にしたい場合いつまで間に合う?申し込み期限や注意点を解説
「ふるさと納税をしたいと思っているけれど、今年中に間に合う…?」と思っている人も多いはず。ふるさと納税のイメージが漠然としていると、不安に感じてしまうのも当然です。そこでこの記事では、年内にふるさと納税をしたい場合のスケジュール例や注意点などを詳しく解説しています。記事を読んで、やるべきことがわかれば、限られた時間でも簡単にふるさと納税ができるようになりますよ。
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ふるさと納税を年内にしたい場合はいつまでに申請すればよい?
年内にふるさと納税をする場合、いつまでに何をすればよいのかについて、以下に整理してみました。ふるさと納税自体は、1月1日から12月31日の間、いつでも申し込み可能です。その後、2種類の方法で、寄付金控除申請を行います。それぞれの具体的な内容についてみていきましょう。
内容
期日
ふるさと納税の申し込み
1月1日~12月31日
ワンストップ特例制度で寄付金控除申請をする場合
寄付をした翌年1月10日必着
確定申告で寄付金控除申請をする場合
寄付をした翌年2月16日から3月15日に申告手続き
ふるさと納税の申し込み期限は1月1日〜12月31日
ふるさと納税の申し込み期限は、原則として1月1日から12月31日の1年間です。年末で1度区切られることに注意が必要です。
もし、少しでも年をまたいでしまうと、翌年のふるさと納税分としてカウントされてしまいます。ちなみに、同じ期間内であれば、何度でもふるさと納税を申し込めます。
ワンストップ特例制度を使う場合は必要書類を「翌年1月10日必着」で送付する
ふるさと納税の申し込みの後には、寄付金控除申請を行う必要があります。ワンストップ特例制度は、確定申告をせずに、簡単な手続きだけで寄付金控除申請ができる制度です。
ただし、利用するには以下2つの条件があります。
-
会社員などの給与所得者であること
-
寄付先が5自治体までであること
確定申告に慣れていない人におすすめの制度です。ワンストップ特例制度を利用する際は、寄付した自治体から送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と本人確認書類を自治体に返送する手続きが必要です。
必要書類は、翌年の1月10日までに「必着」で発送することが必須なので、覚えておきましょう。万が一、遅れてしまった場合は、確定申告で寄付金控除の申請を行えば問題ありません。
確定申告で寄付金控除申請をする場合は「翌年2月16日から3月15日までの間」に行う
ワンストップ特例制度を利用しない場合、確定申告で寄付金控除申請を行います。確定申告を行う期間は、ふるさと納税を行った翌年の2月16日から3月15日です。
確定申告では、確定申告書類や本人確認書類のほか、寄付した自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」が必要です。申告時まで失くさずに保管しておきましょう。
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12月にふるさと納税する場合は「自治体の締切日」に注意が必要
ふるさと納税は1年中いつでも寄付ができます。ただし、自治体によっては12月末よりも前に応募を締め切ってしまうケースがあります。気になる返礼品がある自治体については、応募締め切りを事前に確認しておくとよいでしょう。
12月ギリギリにふるさと納税を申し込むのではなく、ある程度余裕をもったスケジュールを立てることが大切です。
決済方法ごとの「受領日の扱い」にも注意が必要
決済方法によって、自治体が「寄付した」とみなすタイミングが異なります。具体的には以下の通りです。
<決済方法ごとの受領日>
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クレジットカード:決済が完了した日
-
銀行振り込み:指定口座に支払した日
-
払込取扱票:指定口座に支払した日
-
現金書留:自治体側で受領した日
上記の受領日を踏まえて、ふるさと納品の申し込みを行いましょう。特に、現金書留は、申し込みから自治体で入金完了とされるまでに数日のタイムラグが発生します。年末の申し込みとなる場合は、できるだけクレジットカードや銀行振込など、すぐに入金が完了する決済方法を選ぶとよいでしょう。
年内にふるさと納税をしたい場合のスケジュール例
1年間のふるさと納税のスケジュール例を、以下にまとめてみました。
ふるさと納税は、控除上限額ギリギリまで寄付することで、メリットを最大限享受することができます。そのため、まずは前年の源泉徴収票をもとに控除上限額を算出し、11月までにその8割程度の寄付を行っておきましょう。その後、12月に今年の源泉徴収票を受け取ったら再度控除上限額を計算し、残りの控除分を寄付すれば、控除額いっぱいまで寄付を行うことができるでしょう。
内容
期日
前年の源泉徴収票をもとに控除上限額を算出し、その8割程度の寄付を行う
1月1日~11月30日
12月分のふるさと納税先の選ぶ
※自治体の申し込み締め切りも確認しておく
12月1日〜12月上旬
残りの控除額を計算して寄付
※12月中に入金まで完了させる
12月の源泉徴収票受け取り後
ワンストップ特例制度を利用する場合:
必要書類を寄付した自治体に発送
※1月10日必着
翌年1月7日頃まで
確定申告を行う場合:
必要書類を準備して申告を行う
翌年2月16日から3月15日
年内に正しくふるさと納税を完了させるための「注意点」
年内にふるさと納税を行うためのポイントは、以下の4点です。それぞれについて詳しくみていきましょう。事前に確認しておけば、慌ただしいスケジュールの中でも間違えずにふるさと納税を完了できるはずです。
ワンストップ特例制度の申請期限に気を付ける
上記でも説明しましたが、ワンストップ特例制度の申請期限は翌年1月10日までです。
例えば、2023年12月31日にふるさと納税を申し込んだ場合、期限は2024年1月10日となるため、申請までに10日しか猶予がありません。
年末年始は何かとバタバタする時期です。うっかりしていると忘れてしまうかもしれません。スマートフォンのスケジュール帳で管理するなど、対策を立てておくとよいでしょう。
必要書類に不備がないように気を付ける
ふるさと納税申し込みの後に行う寄付金控除申請に必要な書類は、不備や漏れがないように気をつけましょう。ワンストップ特例制度と確定申告で必要な書類は、以下の通りです。
<ワンストップ特例制度で寄付金控除申請をする際に必要な書類>
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マイナンバーカード(番号確認書類+身元確認書類でも代用可能)
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寄附金税額控除に係る申告特例申請書
<確定申告必要な書類>
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寄附金受領証明書
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源泉徴収票
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還付金受け取り用口座番号
-
マイナンバーカード(番号確認書類+身元確認書類でも代用可能)
「受領日」が年をまたがないように気を付ける
ふるさと納税の申し込みが完了するには、期日までに入金されることが必要です。
例えば、年末に申し込み手続きをしても、入金されていなければ、申し込みは完了しません。ふるさと納税の申し込みから入金までにタイムラグがある場合には、その分を見込んだスケジュールを立てておきましょう。
控除上限額を超えないように気を付ける
控除上限額ギリギリまで寄付を行う場合には、上限を超えないように気を付けましょう。ふるさと納税を最大限、効率よく利用しようとしても、上限額を超えてしまっては、自己負担金が増えてしまうといったデメリットが生じてしまいます。上限額の計算をしっかり行い、上限額を間違えないように、寄付した金額を書き留めるなどの対策をとっておきましょう。
まとめ
この記事では、年内にふるさと納税を行う場合のスケジュール例や注意点を解説しました。年末にふるさと納税を行う場合には、寄付金の受領日やワンストップ特例制度の期限に注意が必要です。年末よりも前に申し込みを締め切る自治体があることも覚えておきましょう。余裕を持ったスケジュールと事前の準備で、年内の短いスケジュールでも慌てずにふるさと納税をしていきましょう。
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