売買による所有権移転登記の完了後に交付される登記識別情報通知書は、窓口のほかに送付の方法で交付を受けることができますか?
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売買による所有権移転登記の完了後に交付される登記識別情報通知書は、登記所(法務局)の窓口において交付されるほか、申出があれば、送付によって交付を受けることができるとされています
(不動産登記規則第63条第3項)。
売買による所有権移転登記の完了後に交付される登記識別情報通知書は、登記所(法務局)の窓口において交付されるほか、申出があれば、送付によって交付を受けることができるとされています
(不動産登記規則第63条第3項)。