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寄付(寄附)のご案内
公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会(以下「当協会」といいます。)では、皆様からのご寄附を募っております。お寄せいただいたご寄附は、2027年国際園芸博覧会開催にあたっての費用に活用させていただきます。
以下(1)から(3)の項目をよくお読みいただき、お申し込みください。
ご寄附をご希望される方は、以下(3)③記載の問合せ先にご連絡ください。
なお、寄附金は1口を1万円とし、個人その他の団体については2口(2万円)から、法人については10口(10万円)から受け入れとなります。
(1) 寄附の方法について
当協会の指定する銀行口座へのお振込みにて、ご寄附を申し受けます。
【振込にあたっての留意事項】
- 振込手数料は、寄附者のご負担となります。
- 寄附金の決済(振込)がなされた時をもって、寄附金の受け入れが完了したものとし、以降、原則として、寄附者による寄附の取り消し、撤回等の申し出は受け付けないものとします。
- 振り込み人名義は、寄附者氏名と同一のものに限ります。
(2) 税制上の措置について
協会への寄附に対して、一定の税制優遇を受けることができます。なお、詳細につきましては、所管の税務署へお問い合わせください。
【個人】
(指定寄附金)
所得税の確定申告上、所得税法第78条第2項第2号に規定される指定寄附金に該当するため、寄附金控除の対象となります。
(特定公益増進法人に対する寄附金)
当協会は公益社団法人であり、所得税の確定申告上、所得税法第78条第2項第3号に規定される特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金に該当するため、寄附金控除の対象となります。
【法人】
(指定寄附金)
法人税法第37条第3項第2号に規定される指定寄附金に該当するため、全額損金算入することができます。
(特定公益増進法人に対する寄附金)
法人税法第37条第4項に規定される特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金に該当するため、損金算入限度額まで損金算入することができます。
(3) 留意事項
① 寄附金の受け入れについて
寄附金の受け入れにあたっては、次に掲げるすべての基準を満たしている必要があります。
- 当協会の事業運営に中立性、公平性が確保でき、2027年国際園芸博覧会の開催理念に反しないこと。
博覧会の準備・開催運営等に資するものであること - 寄附金の受領が、現在及び将来にわたり当協会に負担を課すものでないこと
- 寄附者が、自ら又は第三者をして、寄附の事実について、寄附者自身やその所属先、あるいはそれらの商品・サービス等の広告・宣伝の目的をもって公表しないこと
- 寄附者が暴力団その他の反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力と関係がないこと
- 係争の原因となるおそれがないこと
- 寄附金等を寄附しようとする者が協会に対してその反対給付を求めないこと
- 寄附金を受け入れることにより、当協会の業務に特段の支障がないと認められること、及び法令の制限その他の制約がないこと
② 寄附者氏名の公表について
当協会は、寄附の功績を称える等の目的のため、寄附者が同意した場合に限り、寄附者の氏名または団体名を公表することがあります。
なお、公表を行うか否か及び公表の態様等については、当協会が、その運営方針等を踏まえ、自由な裁量により決定するものとし、これに対する寄附者の異議等は受け入れないものとします。
【個人情報の取り扱い】
当協会は、寄附に際して知り得た寄附者の氏名、住所その他の個人情報を、寄附の受け入れ取り扱い、各種連絡等に係る事務のほか、2027年国際園芸博覧会開催の準備、運営及びこれに関連する情報提供等の目的で利用します。
その他当協会における個人情報の取り扱いについては、当協会Webサイト内の「プライバシーポリシー」をご覧ください。
③ 寄附のお手続きに関する問合せ先
公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会 財務部 資金計画課
所在地:〒231-0013 横浜市中区住吉町1丁目13番地 松村ビル本館
電話番号:045-307-2030
メールアドレス:shikin@expo2027yokohama.or.jp
④ 寄附のお手続きに関して
下記「【寄附金】お手続きの流れ」をご参照ください。
【寄附のお礼】
2027年国際園芸博覧会の寄附金に係る募集に格別のご協力を賜り、誠にありがとうございます。皆様方の温かいご支援に、あらためて厚くお礼申し上げます。
2027年国際園芸博覧会開催の準備及び運営に、賜りましたご厚志を大切に使わせていただきます。
※寄附者一覧のご芳名に変更等ございましたら、上記問合せ先までお知らせください。
横浜市外企業・団体の皆様へ
横浜市では、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による2027年国際園芸博覧会へ ご寄附をいただける企業・団体を募集しています。
詳しくは、こちら(横浜市ホームページ)をご覧ください。