財政法第四条
- 2019/03/28
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財政法第四条
2012/11/26 textream
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国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
日本は租税国家であり、国債の発行を原則として禁止している。
建設国債に関しては条件付で認められているにすぎないし、財政法第5条には日銀の国債引き受けの禁止が謳われているんだよ。
これは、戦前の政府が行った戦時国債の発行が多くの国民の命を奪ったという反省に基づいているわけ。
つまり、国債発行の禁止も日銀の国債引き受け禁止も、国民の命を守る為のものなんだよ。
しかし、租税国家を捨てた日本は赤字国債を発行するようになり、借金を返済出来なくなると借換債まで発行してしまった。
更には、財政法第5条を改正しようなどという動きもある。
永遠に経済成長し続けなければ死んでしまう経済システムなんて存続不可能なんだよ。
しかし、誰もそれを認めないから租税国家を捨てて借金国家になり、借金が返済出来なくなると借換債で返済の先延ばしを行い、更には通貨発行権をよこせと言う始末。
確かに日本の主権者は国民であり、全ての選択は主権者たる国民によるものだが、お金の発行体は日銀であって政府ではないんだよ。
つまり、お金の発行は民主主義の力で行うものではないんだよ。
これが資本主義経済のルールだ。
お金の貸し手と借り手が同一人物であってはならないわけ。
何故なら、それでは借金が存在がしなくなり、資本主義経済ではなくなるからだよ。
資本主義経済を容認しながら、都合が悪くなると否定する。
こういうのをご都合主義と言うわけ。
通貨発行権を馬鹿な国民が手にしてごらんよ。
誰が欲望に歯止めをかけるんだよ。