税制改正や総務省の告示により、税金控除の手続きなどが変更になる場合があります。
ふるさと納税を行う上で気をつけるべき事項を確認しましょう。
2024年4月12日に総務省より告示されました「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」の内容に基づき、以下の自治体がふるさと納税の対象となる団体として指定されることになりました。楽天ふるさと納税におきましても、寄付受付を開始いたします。
宮崎県都農町(2024年4月15日再開)
参考:[報道資料]ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定(令和6年4月12日)※PDF
制度上の変更点はありません。
2022年9月22日に総務省より告示されました「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」の内容に基づき、以下の自治体がふるさと納税の対象となる団体として指定されることになりました。楽天ふるさと納税におきましても、寄付受付を開始いたします。
高知県奈半利町(2022年10月3日再開)
参考:[報道資料]ふるさと納税に係る総務大臣の指定(令和4年9月22日)※PDF
2022年2月1日より、「寄附金控除に関する証明書」の電子発行サービスを開始いたしました。e-Taxやマイナポータル連携にも対応しており、より簡単に確定申告のお手続きを行うことができます。
令和4年1月18日以降、「宮崎県都農町」が制度の対象から外れ控除の対象外となります。楽天ふるさと納税では、寄付者様の誤解を未然に防ぐため、再び制度の対象になるまで寄付受付を停止いたします。
参考:[報道資料]ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し(令和4年1月14日)※PDF
令和4年5月1日以降、「兵庫県洲本市」が制度の対象から外れ控除の対象外となります。楽天ふるさと納税では、寄付者様の誤解を未然に防ぐため、再び制度の対象になるまで寄付受付を停止いたします。
参考:[報道資料]ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し(令和4年4月26日)※PDF
令和4年度の税制改正により、ワンストップ特例申請書における「性別」の記載が不要となりました。
寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄付金の受領者が発行する寄付ごとの「寄附金受領証明書」の添付が必要とされていますが、令和2年度の税制改正により、令和3年分の確定申告から、特定寄付金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄付ごとの「寄附金受領証明書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
楽天ふるさと納税は、特定事業者として国税庁長官より指定されている楽天グループ株式会社が運営するポータルサイトです。
[国税庁]令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます
2020年7月に総務省より告示されました「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」の内容に基づき、以下の自治体がふるさと納税の対象となる団体として指定されることになりました。
楽天ふるさと納税におきましても、順次、寄付受付を開始いたします。
静岡県小山町(2020年8月3日再開)
大阪府泉佐野市(2020年9月23日再開)
和歌山県高野町(2020年8月18日再開)
佐賀県みやき町(2020年7月7日再開)
参考:[報道資料]ふるさと納税に係る総務大臣の指定(令和2年7月17日)※PDF
参考:[報道資料]ふるさと納税に係る総務大臣の指定(令和2年7月3日)※PDF
令和2年5月25日より、マイナンバーの通知は「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
これに伴い、ワンストップ特例制度を利用する際の提出書類として「マイナンバー通知カード」を利用する場合は、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している必要がありますので、ご注意ください。
令和元年6月1日以降、ふるさと納税の対象とならない自治体が総務省より発表されました。
令和元年5月14日に総務省より告示されました「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」の内容に基づき、該当自治体については、令和元年6月1日以降、制度の対象から外れ控除の対象外となります。(2019年5月31日までの寄付については、控除の対象となります)
楽天ふるさと納税では、寄付者様の誤解を未然に防ぐため、この4自治体について、再び制度の対象になるまで寄付受付を停止いたします。
▼対象となる自治体(楽天ふるさと納税に参加している自治体のみを記載)
静岡県小山町
大阪府泉佐野市
和歌山県高野町
佐賀県みやき町
参考:[報道資料]ふるさと納税に係る総務大臣の指定について(令和元年5月14日)※PDF
制度上の変更点はありません。
制度上の変更点はありません。
マイナンバー法の施行に伴い、ワンストップ特例制度を利用して申請を行う場合には、各種書類の提出が必要になりました。
寄付先の各自治体に、申請書とともに各種書類をご提出ください。
2015年までとは申請書の書式および提出書類の内容が変更になっているのでご注意ください。
2015年4月1日の税制改革による大きな変更点は以下の2点です。
住民税の約1割だった還付、控除の上限額が、約2割に拡充されました。
つまり、それ以前の2倍の金額まで控除が受けられるようになったため、寄付金額や寄付回数を増やしやすくなりました。
新しく創設された「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、年間で5自治体までの寄付は確定申告が不要になり、よりスムーズに寄付できるようになりました。