報道発表資料
2024年10月11日
- 総合政策
(仮称)北海道松前沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)北海道松前沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(関西電力株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1) 騒音、風車の影への影響について、風力発電設備について住居等から離隔を確保すること等により、生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 鳥類等への影響について、専門家等からの助言を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を講ずることにより、鳥類等への影響を回避又は極力低減すること
(3) 海生生物への影響について、専門家等の助言を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を行うこと。また、藻場の改変を回避又は極力低減するとともに、工事中における水の濁り等により、海生生物の生息・生育環境への影響が懸念される場合は、環境保全措置を講ずること
(4) 景観への影響について、現地調査により主要な眺望点及び利用施設からの眺望の特性、利用状況等を把握した上で予測及び評価を行い、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1) 騒音、風車の影への影響について、風力発電設備について住居等から離隔を確保すること等により、生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 鳥類等への影響について、専門家等からの助言を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を講ずることにより、鳥類等への影響を回避又は極力低減すること
(3) 海生生物への影響について、専門家等の助言を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を行うこと。また、藻場の改変を回避又は極力低減するとともに、工事中における水の濁り等により、海生生物の生息・生育環境への影響が懸念される場合は、環境保全措置を講ずること
(4) 景観への影響について、現地調査により主要な眺望点及び利用施設からの眺望の特性、利用状況等を把握した上で予測及び評価を行い、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である関西電力株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
今後、経済産業大臣から事業者である関西電力株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
北海道松前郡松前町の沖合において、最大で出力360,000kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 関西電力株式会社
・ 事業位置 北海道松前郡松前町の沖合(事業実施想定区域面積 約3,334.5ha)
・ 出力 最大360,000kW(単機出力14,000~22,600kW×15~25基)
・ 事業者 関西電力株式会社
・ 事業位置 北海道松前郡松前町の沖合(事業実施想定区域面積 約3,334.5ha)
・ 出力 最大360,000kW(単機出力14,000~22,600kW×15~25基)
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和6年8月28日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和6年10月11日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
・ 令和6年10月11日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 室長補佐
- 鈴木 祐介
- 審査官
- 河合 実名子