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保険仲立人手数料の部分一致の例文一覧と使い方
該当件数 : 1件
第二百九十七条 保険仲立人は、顧客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。例文帳に追加
Article 297 An Insurance Broker shall, upon request of a customer, disclose the amount of commission, reward or any other consideration that he/she receives for acting as an intermediary in concluding the insurance contract, or any other matter specified by a Cabinet Office Ordinance. - 日本法令外国語訳データベースシステム
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※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年9月現在の情報を転載しております。 |
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