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特許審査第二部の英語
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第二十条 いかなる部門又は個人が国内で完成した発明又は実用新案について、外国で特許を出願する場合、まず国務院専利行政部門に秘密保持審査を受けなければならない。例文帳に追加
Article 20 Any unit or individual that intends to apply for patent in a foreign country for an invention or utility model accomplished in China shall submit the matter to the patent administration department under the State Council for confidentiality examination.発音を聞く - 特許庁
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※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年6月現在の情報を転載しております。 |
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