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国民年金が払えない時はどうする?全額免除の条件、相談先は?

2018.11.13

「失業してしまった」「経済的に苦しい」などの理由で、年金を払うことができないという人もいるだろう。中には、やむを得ず未払いのまま放置してしまっている人もいるかもしれない。そのような場合には年金の支払いの免除・猶予という仕組みが利用できるが、メリットとデメリットの両方が存在する。そこで今回は、皆さんに経済的苦しく年金が払えなくなった場合の対処方法を説明していく。

国民年金の免除のデメリットとは?

経済的に苦しく、年金を支払うことができない人のために保険料免除制度という仕組みがある。所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出し、その後承認されると保険料の納付が免除になる。なお、免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類がある。さらに、免除期間中の保険料は減額(全額、4分の3、半額、4分の1)されているが、減額にされた分の半分を国が税金から負担してくれるので、例えば全額免除の場合、満額支払っている人の半額を将来年金として受給することができる。

このように“免除”と聞くとメリットしかないと思うかもしれないが、当然ながらデメリットも存在する。例えば、免除や猶予により減額となった保険料を後々支払う(追納する)場合、これは支払っても、支払わなくてもどちらでもいいのだが、将来受給できる年金額には影響する。そのため、将来受給できる年金が減額されるのが嫌な人は追納する必要があるが、その際、免除・猶予を受けた期間から経過期間に応じた加算金が発生するので注意する必要がある。

年金を払えない場合はどこに相談?

年金が払えないという人はまず、自分が住んでいる地域の年金事務所または役所の年金課に相談に行く必要がある。その際には、必ず本人確認書類と、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書を持っていき、年金保険料の支払いの免除・猶予を希望している旨を伝えよう。

また、現時点で年金を滞納している人は、年金事務所または役所の年金課に相談に行くことで、最終手段として講じられる可能性がある“差し押さえ”のリスクを無くすこともできるので、経済的に苦しく悩んでいる人は、まず相談に行ってみると良いだろう。

[年金が払えないフリーター]

フリーターの方で安定した収入がなく、年金が払えないという場合には、納付猶予制度が利用できる。50歳未満の国民年金の第1号被保険者であれば、本人・配偶者の年間所得が一定額以下の場合に、世帯主の所得にかかわりなく国民年金保険料の納付が猶予される制度だ。ちなみに、年間所得の判定基準は以下の式で求められる。

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円=所得判定ライン

つまり、独身のフリーターの場合は、(0+1)×35万円+22万円=57万円となり、年間所得が57万円以下の場合は一人暮らしor実家暮らしに関わらず、納付猶予制度を利用できる。

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