どういう意味でしょうか?「自己の債務の履行提供をしない」

補足

客先から提出された暴力団排除に関する覚書に、その記述がありました。 暴力団等に該当する場合、客先は当社に対して 「自己の債務の履行提供をせず、契約を解除することができる」とあるのですが、 一時的に支払いをとめるだけで、ゆくゆくは支払ってもらえるのでしょうか? ※会社が暴力団に関わることは絶対無いですが、気になり質問しました。

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自己の債務とは自分の借金のこと。 履行提供とは、返す行為のこと。 つまり、自分の借金を返す行為をしない、ということになり、 借金を返さなくてよい、という意味にはなりません。