石破首相の商品券配布は本当に違法?元検事の見解をもとに冷静に考えてみよう ─
石破首相の商品券配布は本当に違法?元検事の見解をもとに冷静に考えてみよう ─ 最近、石破茂首相が若手議員に商品券を配ったことが問題になっているけど、本当に違法なのか?これについて、元検事の高井康行弁護士の見解をもとに、政治資金規正法の観点から冷静に考えてみよう。 政治資金規正法第21条の2では、「何人も、公職の候補者の政治活動に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない」と規定されている。つまり、公職の候補者(=議員など)の政治活動に対して、金銭などを直接寄附することは禁止されている。 この点について、高井弁護士はこう指摘している。 「商品券の購入原資が私費で、会食の手土産だったと説明しても、配った趣旨が政治活動に関連するとみなされれば政治資金規正法に抵触する。」 つまり、もし商品券が「政治活動の一環」として渡されたと判断されれば、政治資金規正法違反となる可能性がある。ただし、同弁護士は「会話の内容や会食場所などが判断材料になる」とも述べており、「2024年秋の衆院選のねぎらいの言葉だけでは、政治活動と認定される可能性は低い」とも指摘している。 また、収賄罪の可能性についても議論されているが、高井弁護士はこう述べている。 「官邸での15人の話の内容によっては収賄罪に当たる可能性がある。これは法案が通るからこれに賛成してくださいとか、この法案が通るように強調してくださいなどと言えば収賄罪に問われる可能性もある。」 つまり、商品券を渡す際に「この法案に賛成してくれ」などの明確な対価性があれば収賄罪が成立する可能性がある。しかし、現時点ではそのような会話があった証拠はなく、単なる「ねぎらいのため」だった場合は収賄罪にはならない。 結局のところ、違法かどうかは「商品券を配る目的」が重要になる。高井弁護士の見解でも、「ねぎらい」だけでは政治活動への寄附とは認定されにくく、また収賄罪についても「話の内容による」としており、現時点で違法と断定できる証拠はない。 みんなはこれについてどう思う?感情的に「政治とカネの問題だ!」と騒ぐ前に、法律の視点から冷静に考えるべきじゃない?