学校の出席停止の制度について疑問があります。 学校保健安全法に基づいて、特定の感染症にかかった児童生徒を学校は出席停止として欠席として扱わないようにしています。
学校の出席停止の制度について疑問があります。 学校保健安全法に基づいて、特定の感染症にかかった児童生徒を学校は出席停止として欠席として扱わないようにしています。 調べてみたら出席停止期間は「出席すべき日数」から引かれているということです。 それでは、出席停止でない場合は登校するべきだということなのでしょうか。 胃腸炎でも、高熱で動けなくても、学校は「出席すべき」だと考えているということですよね。 胃腸炎の場合は医師から欠席するよう言われると思うのですが、出席停止でないのだから人にうつしてでも行くべき、高熱でフラフラでも登校するべきという考えになりませんか? 私の親が上記のような考えを持っているため、何が正しいのか分からなくなってしまいました。
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