養育期間標準報酬月額特例申出について 育休から復職して働いています(時短勤務) 時短勤務中で手取りが減るので、養育期間標準報酬月額特例申出をすると 厚生年金が安くなると言われました。

社会保険 | 年金107閲覧

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ありがとうございます 私が知りたかったのは、この申し出をすることによって 私の手取りがどのぐらい増えるのか知りたかったです 分かりにくくてすみません

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>養育期間標準報酬月額特例申出をすると >厚生年金が安くなると言われました。 ウソです。 (時短勤務後)203,000円なら、厚生年金保険料は18300円に下がります。 そのため、老齢厚生年金で支給される年金額が減ります。 20万/24万=5/6=83.333%なので、16.6%減ですね。 それを回避できるようにするのが、『養育期間標準報酬月額特例申出』 です。18300円の負担ですが、21,960円を負担したとみなして、 年金支給額が計算されます。 育休復帰後に基本給が下がるので、法律に基づき、厚生年金保険料は 再計算(随時改定)されます。厚生年金保険料の軽減により、年金支給 額が減ってしまうのを回避するための書類を出せば、回避できます。 出さないのなら、保険料負担の軽減と、年金支給額の低下が連動します。

育休復帰後、勤務した3ヵ月間で基礎日数が17日以上ある月が少なくても1ヵ月ある場合に育児休業等終了時報酬月額変更届を出すと、翌月から時短勤務の給与にあった保険料に見直しされます。 3ヶ月後なので控除時間次第ですが約4ヶ月は今の保険料となります。 保険料はお住まいの待機次第なので、主様のお住まいのところで確認されて下さい。 養育期間標準報酬月額は、3歳未満の養育期間中の収入の低下が将来の年金額に影響しないようにお子さんを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額にするというもので、減額されるものではありません。