危急時遺言について教えてください 証人が3人以上必要で、証人になれないのは

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遺言の証人は、公正証書遺言でも秘密証書遺言でも危急時遺言でも変わらないというのが通説的な考え方です。証人には、推定相続人・受遺者本人、その配偶者、その直系血族はなることができませんから、近い身内はなりにくいとはいえます。ただ、被相続人や推定相続人の四親等内の親族は欠格ではありません(「公証人」の四親等内の親族は欠格ですが、普通は関係ありません)。 お答えは以上のとおりですが、質問の通りに書いたテキストがあるのですか?明らかな誤りであり、個人的には大変驚いています。