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美容脱毛の契約をキャンセルしたいです。 20歳の学生です。 本日美容脱毛の練習モニターのアルバイトをさせて頂きました。

消費者問題 | エステ、脱毛155閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">250

回答(2件)

>クーリングオフ制度の利用が望ましいのでしょうか? 法的効果が在るに↑を行使したら如何でしょう。 特定商取引法に基づく「特定継続的役務提供」に該当しているなら「法定書面(契約書)」を受取った日を含め8日間(翌週の同曜日)はクーリングオフの行使は可能です・・・https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ クーリングオフは「発信主義」を採用しています、書面(メール)を「契約書に記載されている美容脱毛」に郵送(発信)した時点で成立しますので「発信日」が証明出来る方法(内容証明・書留 等)で郵送(送信)して下さい。 初めてのクーリングオフ・・・http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ 電磁的記録でのクーリングオフ・・・https://www.hkd.meti.go.jp/hokih/20220615/index.htm クレジット支払契約なら「クレジット会社」にも通知が必要ですが、多くの場合 美容脱毛から↑に連絡してくれます。 心配なら↓を、契約書に記載されているクレジット会社に郵送すれば安心出来ます。 支払い停止抗弁書・・・・https://faq.jaccs.co.jp/dispFile.php?id=198 ↑を郵送する場合「FAX・普通便」でも可能です。 相談(確認)先です。 消費生活センター・・・http://www.kokusen.go.jp/map/

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>契約の際に署名した書類(契約内容が書いてあるもの)と、会員登録した際に届いたメールにあった契約内容の控えは所持しております。 ↑これ、 ・概要書面 ・契約書面 この2つなのかどうかを質問に書いてください。 赤柴赤枠でクーリングオフの説明が書かれていて、かつ契約期間が1か月越えで5万円越えの契約なのかどうかも。 もし、そうであれば書面か電磁的方法(電子メールなど)でクーリングオフの通知をすれば、一方的に契約は解消されます。 書面の発信(郵便局の窓口から出した時)、メール発信時には契約が解消されます。 電話はダメ。 ただ、この話って、タイミー等の1日求人のサイトを悪用して、販売目的を隠匿したうえで勧誘する手法で悪質な業者だと思われ、電子メールでは軽すぎると思います。 しっかり、書面でクーリングオフ通知して書面の控え(両面コピー)もしっかり手元に長期間残すことが望ましいかと。