相続と苗字についての質問です。 (※仮に祖母(祖父)の苗字を斎藤、養子縁組先の苗字を田中と表記します) 祖母が亡くなりました(※祖父は既に亡くなっています)

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めちゃめちゃわかりやすくて簡潔な回答ありがとうございます。 >Bが他の兄弟に養子縁組の事を伝えていなくてバレたくないと相談をしてきた かなり無理。 相続放棄すればいいかもしれないけど、それでもその書類は渡さないといけないし、書いてあるのは「田中」さんだからねえ。無理。 →相続放棄に必要な書類は【斎藤でBに×がついた書類】と【田中苗字のBの新戸籍】でいいでしょうか?気になるので役所に聞いてみます。 (うわぁぁぁ、絶対3兄弟とBが養子縁組の件でもめる未来が安易に想像できます…。A(長男)、姉2人でBが3人とかなり年が離れた末っ子でBを3人が過保護なくらいに溺愛しているので余計に…) 成人済みが養子縁組する際は年上の人の方に養子に入るので、田中さんはBより年上って認識であってますか?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

BAは色々なことを教えて下さった方へ。 他の回答者様もありがとうございました。

お礼日時:1/10 21:51

その他の回答(2件)

祖母が亡くなった場合は普通にその子供(実子)4人が法定相続人となります。 法定相続は1/4ずつ。 また養子は実子と同等の相続権を持ちます。 養親(配偶者の親)が亡くなった時も法定相続人になります。

めちゃめちゃわかりやすくて簡潔な回答ありがとうございます。 4人が法定相続人になるんですね。 ≫また養子は実子と同等の相続権を持ちます。 ≫養親(配偶者の親)が亡くなった時も法定相続人になります。 →田中父(D)が亡くなる→養父田中(C)が相続。 BはCの息子扱いなのでDが亡くなっても権利はないが、CがDより先に亡くなるとDとBが相続人になるという解釈であっていますか?

同じ戸籍に現在記載されているかどうか(よって姓が同一かどうか)は相続とは直接の関係はありません。 婚姻して除籍されようが、養子縁組をして元の戸籍から除籍されようが、法的に親子であることには何の変化もなく、相続人として「子」とされている以上、子みんなが相続人です。

めちゃめちゃわかりやすくて簡潔な回答ありがとうございます。 結婚して除籍になっている母(長女)が「自分は相続関係ないから」って言ってたので、てっきり斎藤姓じゃなくなった人は相続除外だと思っていました。