相続と苗字についての質問です。 (※仮に祖母(祖父)の苗字を斎藤、養子縁組先の苗字を田中と表記します) 祖母が亡くなりました(※祖父は既に亡くなっています)
相続と苗字についての質問です。 (※仮に祖母(祖父)の苗字を斎藤、養子縁組先の苗字を田中と表記します) 祖母が亡くなりました(※祖父は既に亡くなっています) 祖母には息子2人と娘2人がいて、娘2人は嫁いでいて除籍済み(結婚した相手の苗字(加藤・伊藤)になっている)です。 息子2人(AとB)は独身で、Aは祖母と一緒に暮らし、Bは一人暮らしで田中さんと養子縁組をしているので斎藤家の戸籍には×マークがついています。 この場合【①祖母の遺産(家、保険金など)を相続できるのはAのみ】でしょうか? Aは斎藤ですが【②Bは斎藤ではなく養子縁組した相手の田中になっている(免許証や保険証など)】のでしょうか? (※1も2も個人的にネットで調べましたが、旧姓のままでもOKという記事もあれば結婚と同じで苗字全部変更で銀行もクレカも苗字変更にしないといけないという記事もあっったり、Bが養子縁組する前の家(斎藤)とどんな関係になるのかが記載してなくてわかりませんでした…) ↓ Bの養子縁組の相手の名前がフルネーム(田中翔太)で戸籍に載っていましたがBが斎藤でなくなっている場合【③フルネーム以外の養子縁組先の情報をAが取得することはできる】ものなのでしょうか? Bが他の兄弟に養子縁組の事を伝えていなくてバレたくないと相談をしてきたのですが、相続になるとAが色んな書類を取り寄せたり見たりしてBが斎藤じゃない苗字になっていたり養子縁組していることがわかったりするものでしょうか? ちなみに自分とBの関係は姪と叔父(Bが養子縁組してるので叔父と呼んでもいいのかわかりませんが…)で、②は見せてもらってないので質問しました。 長くてわかりにくい文章ですが、どなたか教えていただけると助かります。