長男が遺産独り占め

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様、素早いご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:1/10 13:22

その他の回答(4件)

こんにちは。 お話のケース、よく耳のすることです。 兄弟姉妹間で遺産相続同意者を作成、完全合意を得たのちにその管理を行って人から待ったの振り込みもなく過ぎていくこと多いと聞きます。 その際ですが、以下の方法を求めることができるとしています。 《遺産相続でもらえなかった場合どうすればいいか》 1. 遺言書の無効を主張する 2.他の相続人に遺言と異なる遺産分割協議を申し入れる 3. 遺留分侵害額請求を行う 4.特別受益の持ち戻しを求める 5. 不当利得返還請求を行う 2024/07/17 もし裁判を燃すとなれば、3,4,5による法的な処分を求めることになります。 もし、兄弟姉妹間で合意がなければ、弁護士、司法書士への依頼がよいでしょう。 相続した財産の返還請求の時効 ただ注意をも求める点ですが下記要点おことです。 相続財産の使い込みについては、不当利得返還請求のほかに不法行為に対する損害賠償請求という方法も考えられます。 両者は時効期間や起算点が異なり、不当利得返還請求は「返還請求権が発生したときから10年」、不法行為に対する損害賠償請求は「行為を知ったときから3年」です。2024/05/30

振り分けることが、あなたとお兄さんの間で合意されていれば、お兄さんの債務不履行ですね。 合意がなければ不当利得の返還請求になるんでしょう。 いつまでといえば時効の問題がありますが、そんなこと言ってる間に使っちゃうかもしれませんので、すぐに請求しましょう。

下の方の回答とほぼ同じですが1年以内かと思います。 遺留分というのは遺言書などがあって長男に全部遺産を継承するなどの場合に権利がある人が請求出来る権利です。 今回の場合は遺言書がない前提ですが、普通に法定相続分がもらえるのであれば半額ですよね。 弁護士に相談してみて下さい。