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ThanksImg質問者からのお礼コメント

早速の回答有難うございました

お礼日時:1/8 23:21

その他の回答(2件)

遺産相続に関間に関しては、ご説明内の下記店での注意が必要となります。 >兄が亡くなり配属者、子はおらず両親は他界。私を含めて兄弟が4人いますが1人だけ種違いの妹がいます。 基本はl兄弟4人の遺産相続の点です。 なかで、種違いの妹の方ですが、戸籍上は家族とはなっていますが、亡くなられたご両親との養子縁組がなされているかいないかにかかわ絵います。 下記解説文章をお読みなるとお判りいただけます。 《子連れで再婚した場合、遺産相続はどうなるのか》 子連れで再婚した場合、再婚相手と子どもは自動的に法律上の親子になるわけではありません。 このため連れ子には相続権がないのです。 連れ子に財産を残すには、養子縁組で新たに親子関係を結ぶ、もしくは遺言書を作成するという2通りの方法があります。 将来気が変わった時は、養子縁組の解消や遺言の取り消しが可能です。2023/03/14 養子縁組はなければ③分の1、あれば4分の1での遺産相続となります。

半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の1/2の相続分です。 よって、亡くなったお兄さん以外に兄弟姉妹が4人いるとして、全血の兄弟姉妹3人は2/7、半血の妹さんは1/7を相続します。これが法定相続分です。 調停は話し合いで全員がそういう合意をすれば、半血の妹さんが少ないということはありますが、合意ができず審判となれば、法定相続分によることとなります。