今回発覚した三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件で思ったのですが、 「他人から盗んだ金品を元手に投資をして利益を上げた場合、どういう法的扱いがされるのか?」
今回発覚した三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件で思ったのですが、 「他人から盗んだ金品を元手に投資をして利益を上げた場合、どういう法的扱いがされるのか?」 1.刑法的に有罪の行為だから民法的にも無効となるのか?その場合利益分の帰属はどうなるのか? 2.民法的には無効にならないとしたら、無権代理行為となるのか? 3.無権代理となる場合、今回のように複数の「本人」が存在する場合、その取消権行使の範囲はどうなるのか?「本人」全員の意思統一が必要なのか? 法律に詳しい方よろしくお願いします。
逆に今回の事件のように投資で盗んだ金を溶かしてしまった場合、もし民法的にも無効なら失った金は取り戻せるのか? これもお聞きしたいです。