外注先がインボイス無い場合について。 インボイスを発行する為2023年10月から課税業者になり2023年度分は2割特例を利用しました。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

わかりやすいご回答ありがとうございました!

お礼日時:1/17 7:42

その他の回答(2件)

質問者さんの場合 消費税についてはさほど気にする必要はありません。 支払いに金額そのものが適正か考えるだけでいいです。 あと >外注先には10%減らした額+消費税を支払っていますのでお互い納得している状態です。 (金額×0.9)×1.1 と言う意味だと思いますが 減らしすぎだと思いますよ。 質問内容を見る限り 質問者さんはわかっていない よね? 支払い先もわかっていない可能性が高いです。 (お互い納得している状態 とのことですが) 質問者さんが意図していなくても(わかっていなくても) 後々 支払先が(その支払金額の)本質を理解したとき 知ったとき もめますよ。

詳しいご回答ありがとうございます。 支払いに金額そのものが適正か考えるだけでいいと聞いて安心しました。 相手と揉めない為にも、一度話し合いをしてみます。

外注先がインボイス登録者でない場合 払った消費税を仕入れ税額控除する事が出来ません。 わかりやすく言うと、外注に消費税払って、同じ分貴方も国に納めます。 つまり2重払いです。 なので、外注先がインボイス登録者でない場合は外注料を10%減らすなりしないと発注者は損です。 これによる発注者から外注先への不当な賃下げ交渉が多発して 一時期問題化しました。

ご回答ありがとうございます。 外注先には10%減らした額+消費税を支払っていますのでお互い納得している状態です。 所得税には何か関わってきますか?