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自転車販売店Bが、Aに新品の電動アシスト自転車を販売した。Bは、販売した種類に 該当する自転車甲を倉庫から選び出し、Aに引渡した。代金は、分割払いとされた。
自転車販売店Bが、Aに新品の電動アシスト自転車を販売した。Bは、販売した種類に 該当する自転車甲を倉庫から選び出し、Aに引渡した。代金は、分割払いとされた。 ところが、 Aが使用しはじめてすぐに、甲の電動アシスト機能が利用できなくなった。その原因は、甲に は、製造工程上のミスがあったことであった。 AはBに甲を修理してもらおうと考えていたが、そのための時間をなかなかとることができ ず、さしあたり電動アシスト機能を使わないまま甲を利用していた。Aがコンビニエンススト アで買物をしているとき、適切な方法で駐輪してあった甲に、別のコンビニエンスストア客の 自動車が衝突した。甲は大破し使用不能となった。 Aは、代金の残額の分割払いを続けなければならないか?
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