子供に縁を切られた親ごさんとか、もともとお子さんのいない人は亡くなったらどうなるんですか。それに子供がいたとしてもその子供が病院に入院中とか生活保護受けてるとかだったらどうなるんでしょうか?

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子供に縁を切られた親や子供がいない人が亡くなった場合、法定相続人がいないため、財産は国庫に帰属します。ただし、遺言書があれば指定された人に財産を遺贈できます。子供がいる場合でも、その子供が入院中や生活保護を受けている場合、相続権は変わりませんが、相続税の支払い能力に影響を与える可能性があります。相続は法律に基づくため、具体的な状況に応じて専門家に相談することが重要です。

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亡くなった後の状況は、本人の生前の状況によって異なります。 ・子供がいない場合や、子供との縁が切れている場合は、親族がいれば親族が遺産相続や葬儀の手配などを行います。親族がいない場合は、行政が遺体の処理や遺産の管理を行うことになります。 ・子供がいる場合は、原則として子供が遺産を相続し、葬儀の手配などを行うことになります。ただし、子供が病院に入院中や生活保護を受けている場合は、子供の状況によって親族や行政が関与する可能性があります。 いずれの場合も、本人の意思が尊重されるべきですが、生前に十分な準備ができていない場合は、行政や親族が最終的な対応を行うことになります。事前に遺言書を作成しておくなど、本人の意思を明確にしておくことが重要です。

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