皆さんは、この様な事実をどう評価しますか? 大阪府大阪市生野区役所は、ケースワーカーを含む組織ぐるみで唯一、生活保護不正受給を助長し黙認する行政機関です! 厚生労働省 近畿厚生局 令和2年1月24日 保険医療機関の指定の取消について 令和2年1月17日に開催された近畿地方社会保険医療協議会において、「保険医療機関の指定の取消」が妥当との答申がありました。 これを受け、近畿厚生局長は次のとおり対応しましたので、お知らせします。 1 保険医療機関の指定の取消 (1)指定の取消となる保険医療機関 名 称 高島クリニック 所在地 大阪府大阪市生野区小路東一丁目2番 24 号 樫本ビル2階 開設者 高島 美奈 指定取消年月日 令和2年1月31日 2 監査を行うに至った経緯 (1)平成29年6月20日、近畿厚生局指導監査課に対し、匿名の者から①施設基準として精神科デイ・ケア(大規模なもの)及び精神科ショート・ケア(大規模なもの)(以下「精神科デイ・ケア等」という。)を届出しているが、医師、作業療法士、精神保健福祉士の他は、准看護師しか在職しておらず、届出提出時から看護師が在職していない状態で 診療報酬を算定している、②精神科デイ・ケア等を届出した時から、看護師の確保が必要だと言っていたにもかかわらず、そのまま放置され施設基準を満たしていない状態が続いている旨の情報提供があった。 (2)平成29年8月1日、開設者及び事務長に対して、精神科デイ・ケア等の施設基準について、平成26年10月の届出時から看護師が勤務していたか確認したところ、開設者から勤務していた旨の回答があったため、看護師の勤務に関する報告書の作成及び平成27年度以降の標準報酬算定基礎届(7月1日現在で健康保険、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者に4月から6月までに支払った報酬を事業主から日本年金機構へ提出する書類。以下「算定基礎届」という。)の写しの提出を依頼した。 (3)平成29年8月7日、報告書及び平成29年度の算定基礎届の写しの提出があり内容の確認を行ったところ、算定基礎届に印字されている虚偽看護師の氏名の位置及びフォントサイズが他の被保険者と異なっていること及び生年月日が作業療法士と同一であることから看護師の勤務実態について疑義が生じた。 (4)平成29年12月27日、個別指導を実施したところ、開設者から看護師は、当該保険医療機関に勤務していたとの回答があったものの、提出された算定基礎届から生じた疑義を確認したところ、明確な回答が得られなかったことから、個別指導を中断した。 (5)平成30年2月22日、個別指導を再開したところ、開設者から当該保険医療機関に看護師が勤務していた事実はなく、届出は虚偽の看護師名を記載した不実の内容であった旨の発言があった。 このことから、精神科デイ・ケア等の施設基準の届出について、実際に施設基準を満たしていないにもかかわらず、満たしているとして不実の届出を行い、診療報酬を不正に請求していたことが強く疑われたことから個別指導を中止し、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成30年6月7日から同年12月21日まで計8日間の監査を実施した。 3 取消処分の主な理由 監査において判明した取消処分の理由となる主な事実は、以下のとおり。 精神科デイ・ケア(大規模なもの)及び精神科ショート・ケア(大規模なもの)の施設基準の届出について、実際には必要な専従者である看護師が勤務していないにもかかわらず、勤務している旨の事実と異なる届出を行い、診療報酬を不正に請求していた。 (その他の請求) 4 不正・不当請求金額 監査において判明した不正・不当請求金額は、監査で使用した平成29年5月分から平成 29年9月分までのレセプトのうち以下のとおり ・ 不正請求金額 25名分 95件 1,723,435円 ・ 不当請求金額 33名分 147件 1,640,310円 なお、監査において判明した分以外についても、不正・不当請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。 5 再指定等 原則として、指定の取消の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わない。 ※もしも、生活保護を受けたい方々は、この医院(小路メンタルクリニック-旧高島クリニック)を受診して、事実、大阪市生野区中川東2丁目に住む(金倉勝弘-実名)みたいに二種免許を持っていて働けるにも拘らず楽したいがためになおかつ、家賃まで兄弟に負担させていてその家賃を不正に受領し、『寝つきが悪いのです』と言い切って『うつ病の診断書』を書いてもらっています。記入する医師もつるんでおります。 その事実を踏まえ、今すぐに生野区役所へ駆け込むべしww
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