死刑が執行されても死亡しなかった場合は法律の想定外だから何の規定もないですよね? 戦後は死刑失敗で生存した例は報告されていません。

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戦後、福岡拘置所で失敗はあった。 執行中にロープの滑車の不具合で最終的に死刑囚は落ちて死ななかった。 そこで刑務官が改めてロープを首にかけ上と下から引っ張り死なせたと言う。 カトリックの立ち会い教誨師の話しでは人殺しをさせられている刑務官が可哀想だったとの事。 つまり生き返って蘇生したとしても何が何でも殺すと言う事と推測出来る。 参考文献、免田栄獄中記より。

死刑執行の手順も実は法令で定めがあります。これによれば、失敗することはよほどのことでない限り、あり得ないと思料します。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十八条(死刑の執行) 死刑は、刑事施設内の刑場において執行する。 同法第百七十九条(解縄) 死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。 要は、執行後医師の検視により死亡が確認されてから、なお5分経過しなければ、中吊り状態にある受刑者を床に卸すことができないということですから、受刑者の体重で首が締まっている状態なので、首の骨も折れているでしょうから、蘇生しないかと。