回答(1件)

平成13年の厚生労働省通達により、雇用時の色覚検査は実施しないことが原則(実質的に禁止)になっており、公務員採用試験でもそれに倣って色覚検査は実施しないのが原則です。 https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-42/hor1-42-41-1-0.htm 例外は、自衛官と警察官。 消防士の採用では、色覚検査を実施している例は多くありますが、全体としては減少傾向です。

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